中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第8回】
「特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金」
特定社会保険労務士 古川 裕子
1 在職老齢年金
老齢厚生年金を受給している人が在職し厚生年金保険に加入した場合、老齢厚生年金の額と報酬(総報酬月額相当額(*))により受け取る年金額の全部または一部が停止される。この年金を「在職老齢年金」という。なお、60歳台前半の在職老齢年金と65歳台後半の在職老齢年金とでは、支給停止の計算方法が異なる。
(*) 総報酬月額相当額=該当月の標準報酬月額+該当月以前1年間の標準賞与額÷12
2 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算式
在職老齢年金は、基本月額(*)と総報酬月額相当額に応じて、次の①から④のいずれかの計算方法により調整される。
(*) 基本月額=60歳台前半の老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分+定額部分の額)÷12
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