従業員等からの
『マイナンバー』入手の手順
【第1回】
「マイナンバー入手前に準備しておくべきこと」
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
-はじめに-
いよいよ平成27年10月5日から、マイナンバーの通知がはじまる。
残すところ約2ヶ月となったが、ある調査では未だ多くの企業が対応の準備に着手したばかり、あるいは、着手すらしていない企業が大半であることが明らかとなり、筆者としては驚き以上に、全国的な対応の遅れに危機感を覚えた次第である。
読者の皆様においては、準備は順調に進んでいるであろうか。
今回の連載は、これからマイナンバー制度の対応準備に着手される企業やその中心メンバーを読者対象とし、実務のなかでも最も影響が大きく、また煩雑な「マイナンバーの入手」について、順を追って解説を進めていきたい。
準備を進めておられる企業にとっては、自社の対応の進捗やその良否を確認すべく、自社の状況と照らして読み進めていただきたい。
今後、次の項目を取り上げる予定である。
- 第1回 マイナンバー入手前に準備しておくべきこと (本稿)
- 第2回 本人確認について(その1)
- 第3回 本人確認について(その2)
- 第4回 従業員からのマイナンバーの入手
- 第5回 取引先などの外部の個人からのマイナンバーの入手
- 第6回 その他Q&A
1 マイナンバー入手の対象となる『個人』とは
以前本誌に寄稿した下記拙稿、特定個人情報保護委員会のいわゆるガイドラインやそのQ&A、内閣府・内閣官房からの各種説明資料等でも触れられるとおり、マイナンバー法の対応準備にあたっては、まずマイナンバー制度の自社への影響度を計るべく、どのような法定調書、支払調書等を作成し提出しているかを把握する必要がある。
「〔2015年からできる!〕企業が行うマイナンバー制度への実務対応」(全4回)
「企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方」(全3回)
国税庁、厚生労働省から新しくマイナンバーを記載して提出しなければならない平成28年1月以降提出予定の様式案が公表されていることから(下記リンク参照)、これらの確認を通じ、マイナンバーの入手の対象となる個人を特定していくこととなる。
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