《平成27年度改正対応》
住宅取得等資金の贈与税非課税特例
【第3回】
「面積要件の留意点」
税理士 齋藤 和助
前回は、平成27年度改正により一部について認められることとなった「再適用」について、具体例をもとに適用の有無を確認した。今回は特例適用にあたって注意すべき面積要件について、次の具体例を使って確認してみたい。
【具体例】
~二世帯住宅の場合~
私は平成27年10月に、父から住宅取得等資金として1,500万円の贈与を受け、父が所有する土地に、父と持分2分の1ずつの二世帯住宅(省エネ等住宅に該当)を5,000万円で新築する予定である。
父は2,500万円を全額自己資金で、私は不足金額1,000万円を金融機関から調達する予定である。
新築家屋の合計床面積は300㎡であるが、住宅取得等資金の贈与税非課税特例(非課税限度額:1,500万円(【第1回】参照))は受けられるか。
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