中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第17回】
「2つ以上の年金が受給できるときの調整」
特定社会保険労務士 古川 裕子
前回と前々回は、遺族年金について解説したが、今回は、遺族年金を受給している人が老齢の年金が受給できる年齢になったときの調整について解説する。
1 一人一年金の原則
年金は、一人につき、一つの年金を受給することが基本である。したがって2つ以上の年金が受給できるときは、どちらか一方を選択することになる。
ただし、支給事由が同じものは、両方の年金が受給できる。たとえば、国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金保険から支給される老齢厚生年金は、「老齢」という同じ事由で支給されるものなので、両方の年金が受給できる。
しかし、遺族厚生年金等の遺族の年金と老齢厚生年金等の老齢の年金は、「遺族」と「老齢」という異なる事由で支給されるため、どちらか一方しか受給できない。
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