公開日: 2016/01/07
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《速報解説》 最高裁判決を踏まえ、延滞税の計算期間が見直しへ~平成28年度税制改正大綱~

筆者: 佐藤 善恵

《速報解説》

最高裁判決を踏まえ、延滞税の計算期間が見直しへ

~平成28年度税制改正大綱~

 

税理士 佐藤 善恵

 

はじめに

延滞税は、法定納期限までに国税が完納されなかったときに、未納額及び遅延期間に応じて課されるものである。

平成28年度税制改正大綱では、①納税者が法定納期限内に申告及び納付(100)、②その後、納税者が申告税額が過大であるとして更正の請求をし、税務署長が減額更正(100⇒40)、③税務署長が当初の申告額に満たない増額更正(40⇒70)をした場合等、一定のケースについて、延滞税を課さない旨等が規定されることとなった。

 

1 最高裁判決の事実関係

平成28年度税制改正大綱における見直し案の内容は、平成26年12月12日最高裁第二小法廷判決(破棄自判)が基礎となっているので、まずは当事案の事実関係を概観する。

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《速報解説》

最高裁判決を踏まえ、延滞税の計算期間が見直しへ

~平成28年度税制改正大綱~

 

税理士 佐藤 善恵

 

はじめに

延滞税は、法定納期限までに国税が完納されなかったときに、未納額及び遅延期間に応じて課されるものである。

平成28年度税制改正大綱では、①納税者が法定納期限内に申告及び納付(100)、②その後、納税者が申告税額が過大であるとして更正の請求をし、税務署長が減額更正(100⇒40)、③税務署長が当初の申告額に満たない増額更正(40⇒70)をした場合等、一定のケースについて、延滞税を課さない旨等が規定されることとなった。

 

1 最高裁判決の事実関係

平成28年度税制改正大綱における見直し案の内容は、平成26年12月12日最高裁第二小法廷判決(破棄自判)が基礎となっているので、まずは当事案の事実関係を概観する。

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連載目次

◆ 「平成28年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

佐藤 善恵

(さとう・よしえ)

税理士
京都大学MBA、京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学、税法学会会員

同志社大学大学院総合政策科学研究科非常勤講師等・近畿税理士会 調査研究部専門委員を経て、2010~2014年大阪国税不服審判所 国税審判官、2016年5月~大阪市行政不服審査会委員(会長代理・税務第1部会部会長)、2019年4月~神戸学院大学法学部教授

HP http://www.yoshie-sato.com/

【主な著書等】
『仮想通貨をめぐる法律・税務・会計』(共著)ぎょうせい
Q&A 実務に役立つ法人税の裁決事例選』清文社
『税制改正のポイント(小冊子)』(共著)清文社
Q&A 税務調査・税務判断に役立つ 裁判・審査請求読本』清文社
『判例裁決から見る加算税の実務(第2版)』税務研究会出版局
社長のギモンに答える法人税相談室』清文社
『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』(共著)ぎょうせい
『税務訴訟と要件事実論』(共著)清文社

 

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