固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第30回】
「民事再生により経営権を取得した法人は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者である共同事業者と認めることができないとされた事例」
税理士 菅野 真美
▷ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する(地法75)地方税の1つである。
ゴルフをプレーした利用者が納税義務者であり、ゴルフ場利用税の標準税率は、1人1日につき800円である(地法76①)。利用者が申告納税するのではなく、特別徴収義務者が利用者からゴルフ場利用税を徴収して納付することになる。特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者で、その道府県の条例によって指定されたものである(地法83①)。共同事業に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共同事業者が連帯して納入する義務を負う(地法10の2②)ことになるが、共同事業者は、どのような者が該当するのか法律では具体的に定められていない。
今回は、民事再生手続きの過程で、経営権を取得した法人を共同事業者であると認定し、連帯納付義務があるにもかかわらず申告納税を行っていないことから、ゴルフ場利用税の決定処分を行ったことについて、その決定処分の取消しを求める審査請求を行った事案について検討する。
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