〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第25回】「被相続人以外の者が建物を所有している場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年2月1日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は甲が居住の用に供し、2階部分は生計を別にする長男乙家族が居住の用に供し、3階部分は生計を別にする被相続人の兄である丙とその内縁の妻である丁が居住の用に供しています。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第14回】「不動産取得税の課税標準である「固定資産の適正な時価」が何かについて争われた判例」
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、不動産の価格を課税標準として、その不動産所在の道府県が課する税金である(地方税法第73条の2、第73条の13)。この価格とは、適正な時価とされ(地方税法第73条第1項)、課税標準となる不動産の価格は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、その価格に基づく(地方税法第73条の21第1項)。
〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第1回】「なぜ内部統制報告制度を導入しても不正や会計上の誤りはなくならないのか」
日本のものづくりの信頼性が揺らぐ事件として、三菱電機株式会社において30年以上にわたり品質検査不正やねつ造の行為が組織的に繰り返されていたことが先般報道されました。日本には内部統制報告制度があるにもかかわらず、なぜこうした品質の不正や不祥事を見破り、未然に防止することができないのでしょうか。
日本の企業税制 【第100回】「第1の柱の利益Aに係る「ネクサスとソースルールに関するモデルルール案」の公表」
OECD/G20包摂的枠組みは、2月4日、第1の柱の利益Aに係る「ネクサスとソースルールに関するモデルルール案」を公表した。今回のモデルルール案に対するコメントの募集締切りは2月18日前となっている。
第1の柱に関しては、昨年12月に公表された第2の柱のモデルルール(前回参照)のように、最終版が決定されたわけではなく、制度のパーツごとにモデルルール案が策定されコンサルテーションに順次付されていく途上にある。今回のモデルルール案に続き、課税ベース、二重課税除去、セグメンテーションなどに関するモデルルール案の提示も順次行われる見込みである。
〔令和4年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「研究開発税制の見直し」「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直しと延長」」
令和3年度税制改正における改正事項を中心として、令和4年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。第2回は「デジタルトランスフォーメーション (DX) 投資促進税制の創設」、「カーボンニュートラル投資促進税制の創設」及び「繰越欠損金の控除上限の特例の創設」について解説した。
第3回は「研究開発税制の見直し」及び「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直しと延長」について解説する。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第35回】「業績連動給与の減額可否」
当社は上場企業であり、有価証券報告書にて業績連動給与の算定方法を開示しています。現在は報酬額を算定する時期となっていますが、このタイミングで減額しても損金算入することはできますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第37回】「現物出資の概要」
前回までは「分割」について解説してきましたが、今回からは組織再編税制における「現物出資」について解説していきます。まずは「現物出資」に関する基本的な考え方を解説します。
相続税の実務問答 【第68回】「相続開始前3年以内に住宅取得等資金の贈与を受けていた場合」
私は、令和元年10月に、父から3,000万円の贈与を受け、C市内にマンションを購入し、そこに転居しました。この父からの贈与については、令和2年2月に、住宅取得等資金の贈与の特例(租税特別措置法第70条の2第1項)を適用し、非課税限度額である2,500万円を非課税とし、残りの500万円を贈与税の課税対象とする贈与税の申告を行いました。
令和3年11月に、父が癌のため亡くなってしまいましたので、相続税の申告をしなければなりません。父からの3,000万円の贈与は、父の相続開始前3年以内の贈与ですので、相続税の申告をする際には、課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第24回】「主である建物と附属建物がある場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始は令和4年2月1日)は、下記の宅地(330㎡)の上にA建物及びB建物を所有していました。A建物は主である建物120㎡、附属建物50㎡となっており、被相続人及びその配偶者乙が主である建物に居住し、附属建物は、離れ家のトイレと部屋のみであり、長男丙及び丙の配偶者の寝室として利用していました。B建物は丙と丙の配偶者及び子が居住の用に供していました。
