〔令和3年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充と延長」「法人事業税の税率の見直し」「大法人の電子申告の義務化」「特定資産の買換え特例の見直しと延長」「法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の見直しと適用停止措置の期限延長」」
令和2年度税制改正における改正事項を中心として、令和3年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」、「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置の延長」及び「時価評価制度の見直し」について解説した。
最終回である【第4回】は「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充と延長」、「法人事業税の税率の見直し」、「大法人の電子申告の義務化」、「特定資産の買換え特例の見直しと延長」及び「法人の土地譲渡益に対する追加課税制度の見直しと適用停止措置の期限延長」について解説する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例95(相続税)】 「障害者控除不足分を兄弟姉妹の相続税から控除できたにもかかわらず、これを失念したまま申告してしまった事例」
平成X0年5月開始の相続税申告において、特別障害者である二男の障害者控除不足分3,500,000円を扶養義務者(兄弟姉妹)の相続税から控除できたにもかかわらず、これを失念したまま申告してしまった。これにより、兄弟姉妹の相続税額につき過大納付が発生したとして損害賠償請求を受けたものである。
租税争訟レポート 【第53回】「居住用不動産の売買取引に係る課税仕入れの区分(東京地方裁判所令和2年9月3日判決)」
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、平成27年3月期から平成29年3月期までの各課税期間において、将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という)を購入した。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第2回】「納骨堂は境内建物・境内地として固定資産税が非課税になるか否かで争われた判例」
固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価格に基づいて課税するものであるが、一定の固定資産については非課税とされている。この固定資産税が非課税とされているものの中には、宗教法人が有する固定資産が含まれており、次のように定められている。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第10回】「流れでわかる査察手続」
本稿では、国税通則法に定めがあるものの、税理士業務の中では馴染みの薄い査察手続について解説する。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第48回】
法人税基本通達2-1-1の11は、資産の販売等に係る契約の対価について、変動対価がある場合の取扱いを定めている。本通達が適用されるのは、値引き等の事実が損金不算入費用等に該当しないものである場合に限るとされている。損金不算入費用等とは、寄附金又は交際費等その他のその法人の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの、剰余金の配当等及びその法人の資産の増加又は負債の減少を伴い生ずるものをいう(法基通2-1-1の10(注)2)。
〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第2回】「旅行ガイドブック制作事業が減損に至った経緯」-気になる“減損後”-
今回は、旅行ガイドブック制作事業に投資したある会社の減損注記を見ていきます。
減損を実施した会社の“減損後”がどうなるのかは大変気になります。たとえば、減損対象となった事業の経営資源を他の事業に振り向ける可能性等です。そうしたことを減損の注記から読み解くことができるのか、さっそく見ていきましょう。
〈事例から学ぶ〉不正を防ぐ社内体制の作り方 【第3回】「二人一組の実地棚卸で会社の資産を守る」
2020年4月の緊急事態宣言以来、テレワークが増えた読者の方は多いのではないでしょうか。しかし、そのテレワークをするにも会社の資産である個人用のパソコンがなければ、仕事をすることはできません。パソコンはもちろん、企業が事業を推進するうえで、会社の資産は欠くことができない経営上の要素です。
土地、建物、機械など有形固定資産、商品や製品、事業資金や現金等価物など、会社の主要な資産を数え上げるだけでも限りがありません。そのなかでも利益の直接の源泉になる商品や製品を取り上げ、それらを保全する実地棚卸について今回は考えます。
日本の企業税制 【第88回】「改正法案からみる3つの新たな税制措置の相違」-DX投資促進税制、CN投資促進税制、繰越欠損金の控除上限の特例-
1月26日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。今回の改正法案では、 ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)及びカーボンニュートラル(CN)に向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けることとされている。
