Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第6回】「〔第1表の1〕養子縁組解消と株主判定」
丙は、下記の通り、甲と乙と養子縁組をしていましたが、甲と乙の死亡後に死後離縁を検討しています。また、非上場会社であるA社の議決権総数のうち70%は丙が保有しており、30%は丁が保有しています。
丁に相続が発生した場合において、次のそれぞれの場合には、丁の相続人である己が取得するA社株式の評価は原則的評価方式になるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)になるのでしょうか。
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「所得金額及び法人税額の計算(その2:グループ調整計算を行う項目)」
受取配当金の益金不算入制度について、連結納税制度では、グループ調整計算(グループ全体で益金不算入額を計算)となるが、グループ通算制度では個別申告方式となるため、負債利子控除額の上限額の計算を除いて、個別計算(各法人で益金不算入額を計算)となる(法法23)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例88(所得税)】 「相次相続控除により納付税額がゼロであったことから「取得費加算の特例」の適用はないものと思い込み、適用せずに申告してしまった事例」
平成X6年分の所得税につき、相続により取得した土地の譲渡について、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(以下「取得費加算の特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、相次相続控除により納付税額がゼロであったことから、適用はできないものと思い込み、適用せずに申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第3回】「修正申告を行う意味を考える」
前回は税務調査の意味を検討したが、今回は、税務調査終了時の調査結果説明時に税務当局から持ち掛けられることがある「修正申告」の意味合いを考えてみたい。
修正申告とは、端的には、一度税務申告書を提出し又は更正処分を受けて税額等が確定した納税者が同一の年度について税額が増加する若しくは還付金又は損失の額が減少する税務申告書を提出する行為である(国税通則法第19条)。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第43回】「最近の裁判例から見た「住所」をめぐる判断要素」
会社のオーナーで、海外と日本を行き来している顧問先があります。このオーナーの住所がどこにあるかが課税関係に大きな影響を受けるのですが、住所がどこにあるかを判断する際に重要な基準は何でしょうか。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第24回】「「特別の利益供与」の該当性」-ケーススタディ-
次のようなケースでは、「特別の利益」の供与(措令25の17⑥二)に該当しますか。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第49回】「特定譲渡制限付株式の会計処理」
会社が役員に対して報酬債権を付与し、役員等から報酬債権の現物出資を受けるのと引き換えに、その役員等に対して交付された一定期間の譲渡制限がある株式のことを「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)」といいます。近年、当該株式を交付しているケースが増えています。
そこで、今回は、「特定譲渡制限付株式の会計処理」について解説します。なお、「特定譲渡制限付株式」については、まだ会計基準がないため、経済産業省から公表されている『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』に沿って解説します。
税効果会計を学ぶ 【第9回】「繰延税金資産の回収可能性③」-企業の分類に関する実務上の留意点-
第8回では、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)における企業の分類と繰延税金資産の回収可能性について解説した。
今回(第9回)は、第8回で解説した企業の分類に関する実務上の留意点について解説する。
日本の企業税制 【第81回】「令和元年の会社法改正を受けた税制措置と今後の動向」-株式の無償交付による役員報酬等-
昨年12月11日に会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」)が公布された。
今回の改正は、公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。なお、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。
