解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
船舶会社の事業承継に係る諸問題-株式評価と船舶評価について-
国内船舶会社X社の創業者オーナーのA氏は、息子であるB氏を後継者にすべく、事業承継を行うことを検討している。X社は、パナマ共和国を本店所在地とする株式会社Y社及びZ社の各株式を100%保有しており、Y社及びZ社は、合計10隻の船舶を所有している。
A氏が、B氏に事業承継を行うに際し、X社の事業価値を算定する必要があるところ、どのような点に留意するべきか。
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相続税の実務問答 【第34回】「相続人以外の者に相続分を譲渡した場合の相続税の申告」
母が、平成31年2月12日に亡くなりました。父は、20年前に亡くなっており、相続人は長男である私と妹の2人だけです。
母は、父の死亡後、父が経営していたA社の社長として同社の経営に当たってきました。当初は赤字続きで、母も大変苦労しましたが、妹と従妹の甲が母をよく支えてくれ、2人のおかげで、毎年、利益を出せるまでになりました。
一方、私は、大学を卒業後、母の会社経営を手伝うこともなく、大手商社に就職し、実家に顔を出すのも年1回くらいでした。
母の遺産は、母が住んでいた家屋とその敷地、A社の株式及び若干の預金ですが、この際、私の相続分を従妹の甲に贈与したいと思います。
もしも、私が私の相続分の全てを甲に贈与した場合には、私は、相続税の申告をしなくてもよいのでしょうか。
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基礎から身につく組織再編税制 【第3回】「支配関係の定義」
前回は、100%グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「完全支配関係」の考え方について解説を行いました。
今回は、50%超100%未満グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「支配関係」の考え方について解説していきます。
「支配関係」の考え方については、「完全支配関係」の考え方と類似しているため、同様の表現を用いて説明します。
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企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第13回】「「現状維持」という名の怠けグセ」
2016年に電力が全面自由化されました。みなさんのご家庭では、電力会社を切り替えましたか? 電力会社を切り替えると電気代が安くなることが多いと言われているものの、実際に電力会社を切り替える家庭は多数派ではないようです。
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企業結合会計を学ぶ 【第15回】「事業分離の会計処理③」-受取対価が分離先企業の株式のみである場合の分離元企業の会計処理-
会社分割等、事業分離の対価として分離先企業の株式のみを受け取った場合は、当該分離先企業に対する分離元企業の株式の持分比率等により、分離先企業は次のように分類される(結合分離適用指針97項)。
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合(結合分離適用指針98項から99項)
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合(結合分離適用指針100項から102項)
③ 事業分離により分離先企業が共同支配企業の形成となる場合(結合分離適用指針196項及び197項)
④ 事業分離により分離先企業が①から③以外となる場合(結合分離適用指針103項)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第75回】「国語辞典から読み解く租税法(その3)」
辞書や辞典では、各々がそれぞれの編集方針を採用している。例えば、三省堂の国語辞典についていえば、「実例に基づいた項目を立てる」という前提の下で、編纂及び編集がされている(飯間・前掲書38頁)。
このような編集方針のことを「実例主義」という。同書の例でいえば、「専門知識を提供する辞書とは別に、『それは要するにどのようなものか』という、基本的なことを説明する辞書」としての役割を担おうとしているからこそ、「実例主義」を採用しているようである。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第9回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法上の目的論的事実認定の過形成②-
前回は、「租税法律主義と実質主義との相克」について、税法上の目的論的事実認定の過形成①として、私法上の法律構成による否認論の意義及び狙い・位置づけを述べた上で、租税法律主義の見地からその許容性を否定する私見を述べたが、今回は、私法上の法律構成による否認論について判例がどのような立場に立っているかを検討することにしたい。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第1回】
収益をいつ、いくらの金額で計上すべきであるかは、法人税法上の所得金額を適正に計算するために、極めて基本的かつ重要な論点の1つである。これまで、かかる収益の年度帰属(計上時期)及び収益の額の論点を規律する最も重要な規定は、法人税法22条という所得計算の通則規定であったが、2018年度(平成30年度)税制改正では、法人税法22条よりも、資産の販売等に係る収益に関して明確で具体的な内容を有する法人税法22条の2がここに加えられた。
法人税法22条の原型は、1965年(昭和40年)の法人税法全文改正で作られた。同条に関する改正を振り返ると、1967年(昭和42年)に公正処理基準に従った計算を要請する規定(現行法4項)が挿入され、その後、1998(平成10)、2000(平成12)、2006(平成18)、2010(平成22)年で資本等取引(現行法5項)に関する細かな改正がなされたのみである。よって、インパクトのあるものとしては、今回の改正は1967年(昭和42年)以来のものといってよい。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第4回】「親族内に後継者がいない場合の事業承継対策」
私Aは、健康食品の製造販売を営む非上場会社Y社の3代目社長です。創業者である祖父B、2代目社長の父CからY社の事業を承継し、20年かけて事業を拡大させてきた結果、従業員数は200人を超え、売上・利益ともに順調に拡大を続けています。
私も60代後半となり、後継者へのバトンタッチを考えなければならない年齢に差し掛かっているのですが、私には子供がおらず、親族の中にも会社経営を任せることができるような者が見当たりませんので、同族経営にはこだわらず、当社を経営していく意志と能力のある人に会社を継いでもらいたいと考えています。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第46回】「萬有製薬事件」~東京高判平成15年9月9日(高等裁判所民事判例集56巻3号1頁)~
製薬会社X社は、医療研究者らから医学論文の英文添削を請け負い、これを海外の添削業者A社に外注していた。その際、X社は、A社に対し、医療研究者らから受領する添削料金の3倍以上の料金を支払い、この差額分を自ら負担していた。
そこで、Y税務署長は、当該負担額は、租税特別措置法61条の4の交際費等に該当するため、損金には算入されないとして、X社に対し、更正処分を行った。これに対し、X社が、当該負担額は、交際費ではなく、損金の額への算入が認められる寄付金に該当すると主張して、更正処分の取消しを求めたのが本件である。
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