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海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第9回】「移住後に公的年金(国民年金や厚生年金)を受け取る場合」

私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、公的年金を受け取っていますが、移住して非居住者となった後はその受け取った年金について確定申告をする必要があるのでしょうか。移住後の課税関係を教えて下さい。

#No. 297(掲載号)
# 島田 弘大
2018/12/06

企業の[電子申告]実務Q&A 【第14回】「今後予定されているe‐Taxソフトの機能変更等」

本来、e‐Taxソフトで申告データ作成時に基本情報として入力する必要がある自社の法人名及び本店所在地、また、一部の勘定科目内訳明細書に入力する必要がある取引相手先等の法人名及び本店所在地について、 2019年4月以後の申告からは、「法人番号」を入力することにより国税庁の「法人番号公表サイト」から最新情報を取得して自動反映することができる機能がe‐Taxソフトに実装される予定です。

#No. 297(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/12/06

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第8回】

返品権付き販売とは、顧客との契約において、商品・製品(及び一部のサービス)の支配を顧客に移転するとともに、当該商品・製品(及び一部のサービス)を「返品して、以下の(ⅰ)から(ⅲ)を受ける権利」を顧客に付与する場合をいう(適用指針84)。
(ⅰ) 顧客が支払った対価の全額又は一部の返金
(ⅱ) 顧客が企業に対して負う又は負う予定の金額に適用できる値引き
(ⅲ) 別の商品・製品への交換

#No. 297(掲載号)
# 西田 友洋
2018/12/06

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第80回】スルガ銀行株式会社「取締役等責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」「監査役責任調査委員会調査報告書(平成30年11月14日付)」

本連載では、【第78回】と【第79回】の2回に分けて、スルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」と略称する)が設置した第三者委員会による調査報告書の内容を概観し、シェアハウスオーナーの被害の実態を検証してきたが、後編となった【第79回】の公開直前である11月12日に、スルガ銀行は、現旧取締役等に対する損害賠償請求訴訟の提起を行ったこと、設置した「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の報告書を受領したことを公表した。
そこで本稿では、スルガ銀行が11月14日に公表した「取締役等責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「取締役責任報告書」と略称する)及び「監査役責任調査委員会調査報告書(公表版)」(以下「監査役責任報告書」と略称する)について検証したい。

#No. 297(掲載号)
# 米澤 勝
2018/12/06

企業結合会計を学ぶ 【第7回】「取得原価の配分方法②」-無形資産などの取扱い-

前回に引き続き、取得原価の配分方法に関して解説する。
今回は、無形資産、取得原価の配分額の算定における簡便的な取扱い、時価が一義的に定まりにくい資産への配分額の特例について解説する。

#No. 297(掲載号)
# 阿部 光成
2018/12/06

これからの国際税務 【第10回】「ポストBEPSにおける『税の安定性プロジェクト』の進捗」

BEPSプロジェクトの成果物は、国際課税ルールの間隙をついて二重非課税の便益を不当に得ている多国籍企業をターゲットにした各種処方箋であり、BEPS防止措置実施条約の締結や移転価格税制の改正などがその具体例である。
しかし、近年はBEPSプロジェクト以前から、二重課税事案の解決のための相互協議が増加しその解決が遅延していることが問題視されていたことから、新規の処方箋については、その解釈・適用の如何によっては新たな二重課税リスクを追加し、納税者・当局の双方にとって予測可能性をさらに弱めることが懸念されていた。

#No. 296(掲載号)
# 青山 慶二
2018/11/29

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第2回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その2)」

前回(1)で触れた「通常性」の要件を満たさないと考えられる不正な支出のうち、加算税や延滞税等は、所得税法の場合と同様に、損金算入が否定されている(法法55③④)。具体的には、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、印紙税の過怠税、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、罰金、科料、過料、国民生活安定緊急措置法・独占禁止法・金融商品取引法・公認会計士法による課徴金及び延滞金である。

#No. 296(掲載号)
# 安部 和彦
2018/11/29

企業の[電子申告]実務Q&A 【第13回】「e‐Taxの送信容量の拡大・受付時間の拡大」

e‐Taxシステムへのデータ送信容量については、2019年1月以後の申告から、送信1回当たり、申告書についてはXML形式で現状(10メガバイト)の2倍となる20メガバイト(約5,000枚)、添付書類についてはイメージデータ(PDF形式)で現状(1.5メガバイト)の5倍以上となる8メガバイト(約100枚)の送信が可能になります。

#No. 296(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/11/29

外資系企業の税務Q&A 【第3回】「日本にPEを有しない外国法人が日本国内で商品の仕入・販売を開始する場合の消費税の取扱い」

当社は外国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
これまで日本子会社は、日本国内で機械部品を購入し、それを日本国内の法人顧客に販売する、というビジネスを行っていました。
今般、事業上の理由から、当社が継続的に日本子会社と日本の顧客との間に入り、当社が日本子会社から日本国内に所在する機械部品を購入し、それを日本の顧客に販売する、という商流に変更しました。日本の顧客との契約書上の契約者も当社に変更しました。当社は単なる名義人ではなく、顧客との交渉等を米国から行っています。
機械部品は、日本子会社から日本の顧客に直送しています。
当社は日本にPEを有しなくても、この商流変更により消費税の納税義務を負うのでしょうか。

#No. 296(掲載号)
# 中島 崇賢
2018/11/29

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第32回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。

#No. 296(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/11/29

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