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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第38回】「制限超過利息事件」~最判昭和46年11月9日(民集25巻8号1120頁)~

Xは、個人で金融業を営んでおり、借主に対し、約定により制限超過利息を付して金銭を貸し付けていた。
Xによる所得税の確定申告において、制限超過利息の取扱いに適切でない点があると考えたY税務署長は、Xに対し更正処分を行った。その後、訴訟に発展したのが本件である。
最高裁は、Xの主張を認め、更正処分は違法であると判断した。

#No. 276(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/07/12

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第5回】「運転資本の分析(その3)」-売上債権-

M&Aに際しては、対象企業が貸借対照表に計上している売上債権は、その全てが無条件に引き継がれるわけではない。デューデリジェンスを経て抽出された「回収可能性に疑義のある売上債権」については、その回収可能性に応じた適切な評価額をもって、買い手における引継ぎ要否が検討されることになる。
売上債権に関するデューデリジェンスにおける主な手続は、下記のとおりである。

#No. 276(掲載号)
# 石田 晃一
2018/07/12

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第74回】日本紙パルプ商事株式会社「社内調査委員会調査報告書開示版(平成30年5月18日付)」

2017年5月から6月にかけて、当社内部監査室によるSS社の業務監査の結果、期間保守契約において収益の繰延べや利益操作がなされるおそれがあること、SS社専務取締役X氏の接待費について、発生年月と計上年月の期ズレ、領収書の不備、事前稟議申請漏れなどが指摘され、こうした指摘事項が、当社関連事業管理部国内事業管理課において解決する取組みを行っている過程で、一部の売上について約4億5,000万円(累計)の売上原価が不正に先送りされている可能性があることが発見され、社内調査委員会が設置された。

#No. 276(掲載号)
# 米澤 勝
2018/07/12

連結会計を学ぶ 【第22回】「持分法の意義」

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用する(持分法会計基準6項)。
「関連会社」とは、企業(当該企業が子会社を有する場合には、当該子会社を含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいう(持分法会計基準5項)。

#No. 276(掲載号)
# 阿部 光成
2018/07/12

monthly TAX views -No.66-「進む“プラットフォーマー”からの情報入手の議論」

働き方改革法が成立した。非正規雇用の処遇改善(同一労働・同一賃金)や長時間労働の是正、さらには高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す高度プロフェッショナル制度などがこれから実行に移される。
働き方のもとで兼業・副業、クラウドワーカーが増えてくると、給与所得者と個人事業者の区分があいまいになり、給与所得・事業所得・雑所得などの所得分類も、税負担の公平という観点から問題が生じる。

#No. 275(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/07/05

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第44回】

そのため、本文書回答事例でも、①3社合併が行われた場合には、個々の合併ごとに税制適格要件の判定を行い、②3社合併が行われた場合において、当該3社合併に係る個々の合併に順序が付されているときは、その順序に従って個々の合併ごとに税制適格要件の判定を行うことが明らかにされた。

#No. 275(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/07/05

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「『所得拡大促進税制』の改組(その1:大企業向け)」

改正前の所得拡大促進税制について、適用要件のうち、賃金上げ要件を見直すとともに、新たに、設備投資要件を加えた。また、税額控除額について、平成24年度からの給与の増加額を改め、前年度からの給与の増加額を税額控除の対象とするとともに、税額控除割合を向上させ(法人税額基準額も拡大させ)、さらに、教育訓練費要件を満たした場合は税額控除額を上乗せする仕組みに改正した。
連結納税における所得拡大促進税制については、単体納税における取扱いと比較するとわかりやすいが、改正後も改正前の制度と同様に、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

#No. 275(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/05

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第3回】「贈与税の納税猶予制度の特例(その2)」

特例措置の適用を受ける特例経営承継受贈者(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細、その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の5⑤)。
上記の「その他財務省令で定める事項を記載した書類」としては、特例認定贈与承継会社の定款、贈与の直前及び贈与の時における株主名簿、円滑化法認定における認定書及び申請書、特例承継計画の確認に関する確認書及び申請書、贈与契約書などが規定されている(措規23の12の2⑭)。

#No. 275(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/07/05

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第4回】「金融資産①(国外転出時課税の対象資産)」-仮想通貨・FX取引の取扱い-

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、日本の上場株式や投資信託、未決済のFX(外国為替証拠金)取引、さらには仮想通貨も保有していますが、これらは国外転出時課税の対象資産に含まれますか。

#No. 275(掲載号)
# 島田 弘大
2018/07/05

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第20回】「非上場株式の譲渡が低額譲渡に当たるかについては、譲渡直前における譲渡人にとっての価値により評価するのが相当であると判断した事例」

A社の代表取締役であった甲は、自ら所有していたA社株式をB社に譲渡した(以下、これを「本件譲渡」という)。
甲は、本件譲渡について、配当還元方式による評価額(1株当たり75円)を基に算定した金額を譲渡対価としたが、課税庁は、その株式の価額を所得税基本通達59-6(1)に基づき、譲渡直前の議決権割合を基準にして類似業種比準価額による評価額(1株あたり2,505円)であると認定した。そして、それをもとに低額譲渡(所法59①二)に当たるとして所得税の更正処分が行われた。

#No. 275(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/07/05

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