〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「所得拡大促進税制の見直し」及び「中小企業向け租税特別措置の適用制限」」
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が控除限度額となる。
当該税制を適用するためには、給与等支給額の増加に関する3要件を全て満たす必要があるが、このうち平均給与等支給額の要件が、平成29年度税制改正により見直されている。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第31回】「一部の対象譲渡について「相続空き家の特例」を適用しないで申告した場合」-相続空き家の特例を適用しないで申告した場合-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地200㎡を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年10月にその一部である100㎡を4,000万円で売却しました。その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」は、1人の相続人ごとに1回しかその適用を受けることができないことから、まずは、昨年分の譲渡所得については同特例を適用しないで申告をし、その後の残地100㎡の売却が4,000万円未満の場合は、昨年分の申告に関して同特例を適用させて更正の請求をしようと考えています。
適用上の問題がないか教えてください。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第24回】
なお、条文構成として、法人税法62条の7第1項が吸収型再編、第2項が特定資産譲渡等損失額の計算方法、第3項が新設型再編となっている。このうち、第3項であるが、「特定資本関係(筆者注;現行法では「支配関係」に名称変更)がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格合併等が行われた場合」と規定されている。
すなわち、単独新設分割を行った場合には、他の被合併法人等が存在しないことから、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の適用対象から除外されるという点にご留意されたい。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第33回】「右山事件」~最判平成17年2月1日(集民216号279頁)~
Xは、平成5年に父親AからBゴルフクラブの会員権(B会員権)の贈与を受け、名義書換手数料として80万円を支払った。B会員権は、Aが昭和63年に1,200万円で取得したものだった。その後、Xは、平成9年に、B会員権をC社に100万円で譲渡した。
Xは、Aが支払った取得費用と自らが支払った名義書換手数料の合計額を資産の取得費として譲渡所得の金額を計算し、平成9年分の所得税の確定申告を行った。Y税務署長が、名義書換手数料は資産の取得費に含まれないとして更正処分を行ったので、Xはこれを不服として出訴した。一審・二審はXの主張を認めなかったが、最高裁はXの主張を認めた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第41回】「寄附金(債権放棄)」~子会社再建支援のための債権放棄が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「子会社再建支援のための債権放棄は寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成27年2月24日判決(税資265号順号12606。以下「本判決」という)を素材とする。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第69回】亀田製菓株式会社「独立調査委員会調査報告書(平成29年12月14日付)」
2017年8月、亀田製菓常勤監査役であるK01氏は、TKDの財務諸表を確認したところ、棚卸資産残高が売上高に比して過大であると考え、TKD副社長に棚卸資産の実在性について確認するように求めるとともに、TKDに往訪予定であった常務執行役員管理本部長であるK03氏に対して、TKD棚卸資産の現地確認を依頼した。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第23回】「2018年3月期要注意!株式併合の注記はここで間違う」
【事例23-1】は連結注記表の1株当たり情報の注記です。1ヶ所だけ間違いがあるのですが、どこだかわかりますか?
ヒントを出しましょう。下半分の注書き文章の中にあります。1文字だけ間違っていますよ。
monthly TAX views -No.61-「今年の税制議論は金融所得税制の見直し」
少し気が早い気がするが、今年の税制改正は、金融所得課税を中心とした議論になりそうだ。
その根拠は以下の2つである。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「研究開発税制の見直し」及び「特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長」」
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成29年3月期までは平成27年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」及び「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「増加型」と「高水準型」(いずれか選択適用)が設けられていた。
