計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第30回】「金融商品時価情報で入力ミスが起こる理由」
【事例30-1】は連結計算書類の中から、連結貸借対照表と金融商品の時価情報を抜き出したものです。金融商品の時価情報は、連結注記表に記載される情報で、連結貸借対照表に計上された金融商品の残高(簿価)について、その時価を開示する注記です。
したがって、時価情報の内容は連結貸借対照表と対応したものになっているのですが、【事例30-1】では、1ヶ所だけ不整合な箇所があります。
それは数字の部分なのですが、どの数字だかわかりますか?
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《繰延資産・資産除去債務-敷金》編 【第2回】「敷金(2)」
前回は「中小企業会計指針」における資産除去債務の取扱いとして建物等賃貸借契約上の原状回復義務の発生時の処理を示しました。
今回は、この原状回復義務が実際に履行された時の会計処理をご紹介します。
連結会計を学ぶ 【第15回】「子会社の資産及び負債の評価」
連結会計基準は、連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価するとし、「全面時価評価法」を規定している(連結会計基準20項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第139回】研究開発費②「外部委託研究、受託研究、共同研究」
当社は医薬品の開発、製造、販売を行う製薬メーカーです。当社では、①自社でのリソース不足から一部の研究開発を外部に委託している一方で、②外部から研究開発を受託しています。また、③大学と共同で研究開発を行っています。このような場合、研究開発費を会計処理するにあたっては、どのような点に留意すべきか教えてください。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第45回】「相続の改正方向を探る」
今年の2月16日、法制審議会(法相の諮問機関)は新しい相続制度を提案しました。これによって1980年以来の大幅な見直しが行われます。民法改正案は3月上旬に閣議決定し、国会に提出されます。
相続制度に関する改正要綱の主なポイントは次の通りです。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第30回】
ここで重要なのは「事業再編計画」まで含まれているという点である。すなわち、組織再編の当事者が重要であると決めた場合には、課税当局も一応は尊重せざるを得ないということが言える(※1)。その後の課税当局からの説明でも、そのように解説しているものも多く、本連載を通じて、その内容について解説を行う予定である。
〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第2回】「外国関係会社の範囲及び納税義務者」
平成29年度税制改正前においては、居住者、内国法人及び特殊関係非居住者がその発行済株式等の50%超を直接及び間接に有する外国法人(外国関係会社)で、その本店所在地国等における所得に対して課される税負担が我が国において課される税負担に比して著しく低いもの(特定外国子会社等)の所得に相当する金額(適用対象金額)のうち、その特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上を直接及び間接に有する内国法人のその有する株式等に対応する部分として計算した金額(課税対象金額)をその内国法人の収益の額とみなして、その所得の計算上、益金の額に算入することとされていた(旧措法66の6①)。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第15回】「みなし外国税額控除と更正の請求」
私は平成29年分の所得税について、ブラジル国債の利子を申告分離課税に含めて申告しました。ところが、申告が終わり、申告期限を過ぎたころに、ネットで、ブラジル国債の利子部分については、みなし外国税額控除の適用があることから、確定申告をすることにより還付することができるという情報を得ました。
そこで、更正の請求をして、源泉税部分も還付を受けようと考えていますが、認められるでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例60(消費税)】 「公表裁決事例(「個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかった」)を知り、所轄税務署で個別相談した結果、裁決と同様の計算が可能との回答を得たため、過去に遡って損害賠請求を受けた事例」
調剤薬局を営む依頼者の消費税につき、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを「共通対応」とすれば、課税仕入れ等に係る消費税額が明確に区分されており、個別対応方式が選択できたにもかかわらず、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れは仕入の区分ができないものと判断し、不利な一括比例配分方式で申告していた。
