平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第8回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント④(建物附属設備)」
建物附属設備においては、中小企業投資促進税制は対象外となるため、商業・サービス業・農林水産業活性化税制と中小企業経営強化税制の選択となる。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制及び中小企業経営強化税制は、原則として建物附属設備を取得する前に一定の手続きを要するため、事前準備を行う必要があるが、商業・サービス業・農林水産業活性化税制より手続きが複雑な中小企業経営強化税制が特別償却、税額控除ともに有利な制度になっている。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第9回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例①(共有相続の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
XとYは、昨年1月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人暮らしをし、父親が所有していたA土地(200㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親が所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
A土地及びこれらの建築物については、Xが4分の3を、Yが4分の1を共有で相続し、母屋を耐震リフォームした上で、XとYが共に売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、XとYのそれぞれにおける被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第18回】「別表10(5) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書」〈その1〉
この別表のうち、「Ⅰ 収用換地等の場合の所得の特別控除に関する明細書」の部分は、法人が、措置法第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載する。
本制度は、法人の有する資産(棚卸資産を除く)が収用換地等に該当することとなった場合において、代替資産の圧縮記帳等の特例(措置法第64条及び第65条1項1号・2号)の適用に代えて、譲渡益と5,000万円とのいずれか低い金額まで、所得金額の計算上特別に損金の額に算入することができるというものである。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第30回】「有価証券評価損」~有価証券評価損の計上が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「有価証券評価損の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成元年9月25日判決(行集40巻9号1205頁。以下「本判決」という)を素材とする。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第2回】「基本となる原則」
「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)は、会計処理を行うに際して、「基本となる原則」を規定している。
今回は、この「基本となる原則」について解説する。
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第6回】「コーポレートガバナンスと社外取締役・社外監査役」~まとめに代えて~
本連載では、複数の判決を比較しながら、有価証券報告書虚偽記載により損害賠償請求訴訟を提起された監査役、取締役、会計監査人、引受証券会社の責任について、裁判所の判断を検討してきた。
判決の言い渡し時期が異なるため、単純な比較はできないものの、取締役や監査役による、粉飾決算の防止や早期発見に対する株主などのステークホルダーの期待の高まりに呼応するかのように、裁判所の視線も厳しさを増しているように感じられるところである(たとえば、架空循環取引事件などについては、アイ・エックス・アイ事件の発覚後、内部監査部門や会計監査人に課される注意義務のレベルが一気に高くなっている)。
最終回となる本稿では、こうした株主等の期待に応えるために、社外取締役・社外監査役が果たすべきコーポレートガバナンスについて、最近の動向を紹介して、連載を締め括りたい。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第37回】「連結納税における税効果会計(回収指針対応版)」
税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」、「連結財務諸表における税効果会計」、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。今回は「連結納税における税効果会計」について解説する。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
連結納税における税効果会計は、個別財務諸表から連結財務諸表まで、以下の10のステップに分けることができる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第38回】「法解釈の基礎を考える」
租税法を解釈する場合、注意しなければならない2つの考え方あります。
1つ目は、私法と税法の考え方について「税法には税法の独自性がある。したがって、税法解釈はあくまで課税目的に従って判断するべきであり、課税目的に反する民事法上の考え方は否認してよい。」とする考え方です。
2つ目は「公法は私法上の権利義務の立場に立って存在するものであり、税法は民事法上の秩序の上に立って存在するので、税法解釈をその課税目的によって解釈することは許さるべきではない。」とする考え方です。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第1回】
平成13年度に組織再編税制が導入され、その後も数々の改正が行われた。特に大きな改正は、平成18年度の会社法対応のための改正、平成22年度のグループ法人税制、平成29年度のスピンオフ税制であったと考えられる。平成29年度のスピンオフ税制は、それ自体は大きな改正ではなかったが、組織再編税制の大幅な見直しもなされていることから、今まで指摘されてきた問題点(※1)の多くが改正されており、組織再編税制も一通り完成したということも言える。