平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し」
平成29年10月1日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について、連結納税開始・加入時の時価評価の対象から「帳簿価額が1,000万円未満の資産」を除外する(新法令122の12①四、新法法61の11①、61の12①、平成29年改正法令附則1一、15)。
この改正は、時価評価から除外する資産を定める法人税法第122条の12第1項において「四 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が千万円に満たない場合の当該資産」という一文が加わっただけであり、時価評価制度の仕組み自体が変わる改正ではない。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第16回】「別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書」
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
第16回目は、前回の保険金等による圧縮記帳に引き続き、同じ圧縮記帳の中から実務で比較的採用するケースの多い、「別表13(3) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第20回】「居住の用に供しないことについて特別の事情がある場合」-特別の事情-
Xは、昨年の7月に自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年の11月、その売却代金をもって新たに土地家屋を購入しましたが、居住の用に供する前の本年1月に、その家屋が近隣から出た火災にあって焼失してしまいました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」
平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。
そこで、今回は回収指針に基づいて、個別財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第10回】「売上の対価として仮想通貨を受け取った場合の会計・税務」
先日得意先に対して行った役務提供の対価として、ビットコインで支払を行いたい旨の打診を受けました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
連結会計を学ぶ 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」
連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第36回】「減価償却をめぐる一考察」
減価償却の効用について減価償却資産の取得価額を使用可能期間にわたって費用を配分するのだという考え方が、平成19年度税制改正によって変わってきたとする向きがあります。
減価償却の目的については、一般的に次のように説明されていました。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第6回】「非居住者とストックオプション税制」
私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の社員で、乙社のストックオプションを付与されました。その後、現在に至るまで日本での勤務期間(1年間)と外国での勤務期間(2年間)があります。
今般、ストックオプションの権利行使をし、売却しようと考えています。この場合、日本で譲渡所得等に課税されるのでしょうか。また、他に留意点はありますか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例51(法人税)】 「「中小法人等」の範囲を誤認したため、欠損金の繰戻しによる還付請求を行わなかった事例」
平成X4年3月期の法人税につき、運送業を営む依頼者(資本金1,000万円)より「欠損金の繰戻しによる還付請求」の適用を依頼されたが、税理士は、依頼者が適用対象法人に該当しないものと誤認し、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出を行わず、発生した欠損金を翌期に繰り越す処理を行った。
しかし、実際には、依頼者はこの制度の適用が可能な法人であったこと、さらに、平成X8年5月から休眠状態となり、翌期に繰り越した欠損金は今後も損金に算入される見込がないことから、還付不能額につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。