〔会計不正調査報告書を読む〕 【第69回】亀田製菓株式会社「独立調査委員会調査報告書(平成29年12月14日付)」
2017年8月、亀田製菓常勤監査役であるK01氏は、TKDの財務諸表を確認したところ、棚卸資産残高が売上高に比して過大であると考え、TKD副社長に棚卸資産の実在性について確認するように求めるとともに、TKDに往訪予定であった常務執行役員管理本部長であるK03氏に対して、TKD棚卸資産の現地確認を依頼した。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第23回】「2018年3月期要注意!株式併合の注記はここで間違う」
【事例23-1】は連結注記表の1株当たり情報の注記です。1ヶ所だけ間違いがあるのですが、どこだかわかりますか?
ヒントを出しましょう。下半分の注書き文章の中にあります。1文字だけ間違っていますよ。
monthly TAX views -No.61-「今年の税制議論は金融所得税制の見直し」
少し気が早い気がするが、今年の税制改正は、金融所得課税を中心とした議論になりそうだ。
その根拠は以下の2つである。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「研究開発税制の見直し」及び「特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長」」
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成29年3月期までは平成27年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」及び「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「増加型」と「高水準型」(いずれか選択適用)が設けられていた。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第3回】
(1) 選定した独立企業間価格の算定方法及び選定理由(措規22の10①二イ)
① 記載内容
法人が選定した独立企業間価格の算定方法の内容及びその算定方法が最も適切であると判断した理由を説明する。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第23回】
『平成13年版改正税法のすべて』197-208頁(大蔵財務協会、平成13年)では、青色欠損金の繰越控除の改正内容として、①被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ、②未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限について記載されている。
平成13年当時では、合併類似適格分割型分割を行った場合にも、分割法人の繰越欠損金を分割承継法人に引き継ぐことが認められていたが、平成22年度税制改正によりその制度は廃止され、清算を行った場合における完全子会社の残余財産の確定を除き、組織再編による繰越欠損金の引継ぎは、適格合併を行った場合に限定されることになった。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第30回】「登記事項証明書で「相続空き家の特例」を受けられる家屋であることについての証明ができない場合」-相続空き家の特例を受ける場合の添付書類-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(未登記)及びその敷地を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年9月に売却しました。
その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でしたので、「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しようと考えています。
取り壊した家屋は未登記であったため、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物ではないこと、そして父親から相続したことについて登記事項証明書では証明することができないのですが、どのようにして申告をすればよいのでしょうか。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第22回】「単純なミスほど防ぎにくい~数字の転記ミス」
【事例22-1】には、いわゆる転記ミスが1か所あります。転記ミスとは、ある書類から別の書類に内容を書き写す際に発生するエラーです。ここでは、作業表である「連結精算表」から、開示書類である「連結計算書類(そのうち連結貸借対照表)」に転記する際に、数値を正確に書き写せなかったというミスがあります。
といっても、転記ミスした数字がどれなのか、一見しただけではわかりませんね。それを見つけるためには、転記元の連結精算表を持ってきて、見比べてあげなければなりません。
連結会計を学ぶ 【第11回】「のれんと負ののれんの会計処理」
投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
しかしながら、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額でない場合には、差額が生ずることとなり、当該差額がのれん又は負ののれんとして会計処理される(連結会計基準24項)。
