「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例47(法人税)】 「国庫補助金等の圧縮記帳を行ったが、経理処理を誤ったため、損金経理がされていないとして税務調査で否認された事例」
平成X9年3月期において、依頼者はS市から土地を購入し、同事業年度中にS市から当該土地の取得に充てるための補助金を受領した。依頼者はこの土地の取得及び補助金の受領について国庫補助金等の圧縮記帳を適用すべく補助金入金額で土地勘定を直接減額し、補助金収入は計上されない会計処理を行ったが、当該会計処理は法人税法上規定される圧縮記帳の処理方法ではなかった。
税理士は事前に依頼者の誤った会計処理を確認していたが、依頼者に訂正させることなくそのまま申告書を提出した。
そのため税務調査において補助金収入の計上漏れを指摘され、修正申告となり、追加納付税額が発生した。税理士が適正に指導し正しい会計処理で圧縮記帳していれば、追加納付税額は発生しなかったとして損害賠償請求を受けた。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第26回】「まとめ」
前回まで、会社法及び租税法の観点から、裁判例、裁決例を分析してきた。
最終回となる本稿では、今までの裁判例、裁決例を踏まえたうえで、実務上の留意事項について解説を行う。
平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
監委66号において、企業を5つに分類することが求められていた。回収適用指針においても基本的に踏襲した上で一部必要な見直しが行われている。
繰延税金資産の回収可能性を判断する際に、回収適用指針第16項から第32項に従って、要件に基づき企業を「分類1」~「分類5」に分類し、当該分類に応じて、回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定する(回収適用指針15)。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第16回】「金融商品の時価情報で記載漏れしやすい事項」
【事例16-1】は、連結計算書類のうち連結貸借対照表と金融商品の時価情報の注記を一部抜き出して掲載したものです。
これらのうち時価情報の方に、間違いと思われる点が1ヶ所あります。
どこだかわかりますか?
実は、何かが記載漏れになっている可能性があるのです。
〈業種別〉会計不正の傾向と防止策 【第7回】「地方公共団体」
予算単年度主義の考え方から、職員には、その年度に計上された予算はすべて使い切ることが求められる。仮に予算の未消化が発生した場合、それは議会で承認された事業が適切に実施されなかったことを意味し、翌年度以降の予算を減らされる恐れがある。
これを避けるために、職員は以下のような不正を起こしやすい。
日本の企業税制 【第40回】「業績連動給与の損金不算入」-改正法案における規定の確認-
平成29年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が、2月3日、閣議決定の上、国会に提出された。
改正の概要については、すでに、昨年12月の与党税制改正大綱において明らかにされているところであるが、それが、実際の条文にどのように落とし込まれるのかが確認できるようになったわけである。
〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「雇用促進税制の縮減・延長」「役員給与の損金算入要件の緩和」「交際費等の損金不算入の特例の延長」」
平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「減価償却の見直し」、「少額減価償却資産の特例の延長」、「生産性向上設備投資促進税制の縮減・終了」及び「環境関連投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
【第4回】は、「雇用促進税制の縮減・延長」、「役員給与の損金算入要件の緩和」及び「交際費等の損金不算入の特例の延長」について解説する。
相続税の実務問答 【第8回】「銀行預金の分割」
父が昨年5月に亡くなりました。相続人は、母及び子である私と弟の3人です。父の遺産としては、両親が居住していた家屋とその敷地及びA銀行の預金5,000万円があり、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えることから、相続税の申告が必要だと思われます。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうもありません。
ところで、相続税の申告期限までに遺産分割協議等により配偶者の取得財産が決まらない場合には、配偶者の税額軽減措置を適用できないようですが、銀行預金については、分割をするまでもなく各相続人が法定相続分により取得することとなるので、母については銀行預金5,000万円のうち、法定相続分(2分の1)に相当する2,500万円に対応する相続税額について、軽減措置を受けることができるのではないかと思います。いかがでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第2回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定②(店舗兼住宅等を譲渡した場合の計算例)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、店舗兼住宅及びその敷地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を、本年の9月に2億円(建物6,000万円、土地1億4,000万円)で譲渡しました。
その建物及び土地の利用状況は、下図のとおりです。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、当該譲渡した建物及び土地と一体としてXの居住の用に供されていた他の建物又は土地等の譲渡はありません。