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平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限として、ゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法を選択する(実務対応報告51号2)。実務的には、継続性の観点から、前期に選択した方法と同様の方法を選択することが必要になると考えられる。

#No. 208(掲載号)
# 西田 友洋
2017/03/02

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第17回】「株主資本等変動計算書は『下段』で間違いやすい」

【事例17-1】は連結計算書類の連結株主資本等変動計算書です。
この中に1ヶ所だけ間違いがあります。
どこだかわかりますか?
内容的には、そんなに難しくはありません。
しかし、見つけにくいところかもしれません。
では、ヒントを出しましょう。
上の段と下の段をよく見比べてください。

#No. 208(掲載号)
# 石王丸 周夫
2017/03/02

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第14回】「連結納税グループに新規加入があった場合」

Question 当社(P社)は連結納税制度を適用している3月決算の上場企業である。×29年5月1日に内国法人であるA社の株式を100%取得し、完全支配関係を有することとなった。会計上は支配獲得日を×29年6月30日として処理している。また、A社の連結納税への加入に伴う時価評価対象資産の時価評価による税務上の評価差額が150百万円、A社の資本連結手続に伴う会計上の評価差額が200万円生じている。

また、×30年4月1日にA社は、P社に対して帳簿価額100百万円(時価評価前の帳簿価額80百万円)の土地を120百万円で売却した。P社は×31年4月1日にこの土地を150百万円で連結グループ外部の第三者に売却した。
この場合に、税効果会計上の主な会計処理にはどのような検討が必要になるか。

#No. 208(掲載号)
# 渡邉 徹
2017/03/02

ストック・オプション会計を学ぶ 【第10回】「ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定②」

前回に引き続き、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定について解説する。

#No. 208(掲載号)
# 阿部 光成
2017/03/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第32回】「条文からみた交際費課税」

税法条文には一定の読み方と解釈の仕方があります。
条文の構成に従って、法律、政令というように順序よく読んでいく必要があります。
今回は交際費等の範囲を例にとって、条文の読み方と解釈を考えてみましょう。

#No. 207(掲載号)
# 山本 守之
2017/02/23

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」

平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。

#No. 207(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/02/23

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第3回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(家屋と敷地の所有者が異なる場合)」-譲渡価額要件の判定-

X(夫)及びY(妻)は、居住の用に供していた建物及び土地(いずれの所有期間も10年超で居住期間は10年以上)を合計1億1,000万円で譲渡しました。
その建物はXの単独所有で、その土地はYの単独所有となっていました。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額に係る適用要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。

#No. 207(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/02/23

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第2回】「非居住者の役員の給与と住宅ローン控除」

私(日本国籍)甲は、メーカー乙社の専務取締役をしています。平成29年3月10日より、A国の100%子会社の社長として3年間赴任します。日本には月に1回開催される取締役会の出席のために帰国します。
会社の給料の締めは従業員と同様に、毎月25日に支払われます。給料は赴任後も乙社から支払われます。家族は日本の自宅に住み続け、単身赴任となります。なお、収入は乙社からの役員報酬のみです。
従業員が海外赴任した場合、所得税は非課税となりますが、私の場合も同様でしょうか。

#No. 207(掲載号)
# 菅野 真美
2017/02/23

金融・投資商品の税務Q&A 【Q33】「外国のパートナーシップを通じて有価証券投資を行う場合の所得区分」

私(居住者たる個人)は、主に世界各国の上場株式に投資を行う外国籍のファンド(形態はパートナーシップ)に投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金の所得分類はどのようになりますか。
なお、パートナーシップからの決算報告書によれば、利益分配金の原資は、上場株式からの配当のほか、上場株式の譲渡から生じた損益となっております。
また、このパートナーシップは日本の任意組合等に類似しており、日本の税務上は任意組合等に類するものとして取り扱われることを前提とします。

#No. 207(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/23

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第13回】「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

第13回目は、平成27年度の税制改正において創設された地方拠点強化税制のうち、「別表6(15) 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」についての内容と書き方について解説することにする。

#No. 207(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/02/23
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