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収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第8回】「収益の額の算定①」-取引価格に基づく収益の額の算定及び取引価格の算定-

「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう(収益認識会計基準(案)7項。ただし、第三者のために回収する額を除く。「第三者のために回収する額」については本連載の【第1回】参照)。
取引価格のうち当該履行義務に配分した額が、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて(履行義務の充足。本連載の【第7回】参照)、収益として認識される(収益認識会計基準(案)43項、51項)。

#No. 239(掲載号)
# 阿部 光成
2017/10/12

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第3回】「自己株式の消却」

自己株式の消却は、単に発行済株式総数と自己株式の帳簿価額を減少させる手続であり、自己株式の帳簿価額の減少については、前回説明した自己株式の譲渡(処分)時と同様であると考えて、会計上は自己株式の消却手続が完了した時点において、消却する自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額し、さらに控除しきれない場合には、その他利益剰余金の「繰越利益剰余金」から減額します(中小企業会計指針70(3))。

#No. 239(掲載号)
# 前原 啓二
2017/10/12

monthly TAX views -No.57-「選挙後に始まるか、公的年金等控除をめぐる議論」

安倍総理は突然の解散総選挙に踏み切った。今後の税制改正議論がどうなるかは選挙が終わってから判断するしかないが、このまま自公連立政権が続くということを前提として考えてみたい。

#No. 238(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/10/05

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第7回】

「第四 各種引当金の引継ぎ等」では、「会社分割・合併等により移転する資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる場合には、その資産に関して適用される諸制度や引当金等の引継ぎについても、基本的に従前の課税関係を継続させるとの観点から、組織再編成の形態に応じて必要な措置を考えるべきである。」としたうえで、細かな処理方法について、別紙に記載している。この具体的な内容については、平成13年度に制定された組織再編税制の条文を見ながら確認していきたい。ただし、繰越欠損金について、以下のように記載されている点だけは、ここで指摘しておきたい。

#No. 238(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/10/05

租税争訟レポート 【第34回】「賃貸用建物の建築費用の用途区分(国税不服審判所裁決)」

本件は、不動産賃貸業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)について、原処分庁が、課税仕入れに係る支払対価の額が過大に計上されており、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する方法による課税仕入れに係る消費税額の計算において、課税仕入れに係る用途区分に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が原処分庁の認定に誤りがあるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 238(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第14回】「敷地の一部について既に「相続空き家の特例」を受けている場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を取り壊し更地にした上で、その敷地の半分(100㎡)を、同年8月に売却しました。
Xは、昨年分の所得税申告について、「相続空き家の特例(措法35③)」の規定の適用を受けています。
本年10月に、残りの敷地(100㎡)も売却しました。
この場合、Xは、本年分の所得税申告についても、同特例の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 238(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/05

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第48回】「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書の非課税措置」

平成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、自然災害等により被害を受けた際に作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置が設けられたとのことですが、どのような内容ですか。
また、この制度があることを知らず、契約書等に収入印紙を貼付してしまった場合には、何か救済措置はありますか。

#No. 238(掲載号)
# 山端 美德
2017/10/05

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第7回】「収益の認識基準⑤」-履行義務の充足による収益の認識-

収益認識は、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて行うので、履行義務の充足は重要なステップである(収益認識会計基準(案)14項(5))。
「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、履行義務の識別に関連する設例が多く作成されているので、実務の適用の際に参考になる。

#No. 238(掲載号)
# 阿部 光成
2017/10/05

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第136回】企業結合会計⑧「共通支配下の取引」-無対価の会社分割(分割会社、承継会社ともに子会社のケース)

当社の100%子会社(分割会社)が、1つの事業を無対価で別の100%子会社(承継会社)に承継させました。この場合に必要となる会計処理を教えてください。

#No. 238(掲載号)
# 渡邉 徹、 素村 康一
2017/10/05

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第2回】「自己株式の処分」

自己株式の譲渡(処分)は、会社と株主との間の資本取引としての性格を有しているため、新株発行の会計処理と同様に貸借対照表の払込資本を直接増加させます。
具体的には、マイナスの自己株式の帳簿価額を減少させ、さらに、自己株式の譲渡(処分)の際の処分差額を、純資産の部の「その他資本剰余金」に計上します。

#No. 238(掲載号)
# 前原 啓二
2017/10/05

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