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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第5回】「被災資産の復旧費用・評価損等、災害損失欠損金の取扱い」

法人が固定資産の復旧作業を行う場合、これに要した費用を資本的支出として資産計上するのか、修繕費として損金算入するのかを判定する必要がある。このとき、どちらに該当するかは通常、次の通りに判定を行う(法基通7-8-1、7-8-2)。

#No. 198(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/15

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第23回】「岩瀬事件」~最決平成15年6月13日、東京高判平成11年6月21日(高等裁判所民事判例集52巻26頁)~

Xは、地上げ屋であるA社の要望に応じ、Xの所有地をA社に譲渡し、代替地をA社から購入することとした。その際、①Xはその所有地を7億3,000万円でA社に譲渡し、②A社は代替地(時価7億8,000万円)をXに4億3,000万円で譲渡し、③A社は①と②の相殺差金3億円をXに交付するものとされた。これを前提に、Xは、その所有地の譲渡価額を7億3,000万円として譲渡所得を計算し、所得税の確定申告をした。
しかし、Y税務署長は、上記①~③は不可分一体の補足金付交換契約だとした上、売買でなく交換であれば、Xの収入金額は、代替地の時価に相当する金額と上記相殺差金の合計額となるから、譲渡所得の金額に誤りがあるとして、Xに対し更正処分を行った。
そこで、Xがこの更正処分を争ったのが本件である。

#No. 198(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/12/15

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第29回】「課税減免規定の限定解釈」

本稿では、課税減免規定の限定解釈について解説する。ヤフー・IDCF事件最高裁判決では、「(組織再編税制)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるもの」が租税回避に該当すると判示されたため、理解しておくべき内容であると考えられる。

#No. 198(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/15

税務判例を読むための税法の学び方【97】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その25:「政令委任と租税法律主義②」)

これも、残念ながら、裁判所ホームページでは公開されていない。そこで事案の概略をここで紹介しながら進めていく。
いくつかの争点がある事案ではあるが、政令委任の限界に関しては、事実上使用人としての給与を支給している名目的役員(ただしその名称は専務取締役・常務取締役である)に対する賞与が、使用人に対するものとして損金に算入しえるかが争われたものである。
前事案で示したように、当時の法人税法施行規則第10条の3第6項第1号によれば、専務取締役、常務取締役に対して支給される賞与は使用人賞与とは認められず損金に算入し得ない旨定めてあった。

#No. 198(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/15

ストック・オプション会計を学ぶ 【第5回】「権利確定日後の会計処理」

前回の「権利確定日以前の会計処理」に続き、ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)にしたがって、権利確定日後のストック・オプションの会計処理の概要について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 198(掲載号)
# 阿部 光成
2016/12/15

ファーストステップ管理会計 【第6回】「ABCの考え方」~カレーパンはオーブンの償却費を負担するべきか~

あるベーカリーで、食パンとカレーパンを作っているとします。
ベーカリーでの製造間接費には、オーブンの減価償却費や、揚げ油代などの補助材料費、その他さまざまな費用が含まれています。これらをひとまとめにして、作業時間など1つの配賦基準を用いて、半ば強引に、食パンとカレーパンに配賦しているのが、従来の原価計算です。
ここで食パンとカレーパンの気持ちになってみると、どう思うでしょうか。
食パンとしては「自分は揚げられていないのに、油代を負担するのはおかしい!」と思うでしょうし、カレーパンとしても「自分は焼かれていないのだから、オーブンの減価償却費は負担したくない!」と主張しそうですね。

#No. 198(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2016/12/15

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第130回】連結会計⑬「持分法適用会社における包括利益の取り込み」

Q 持分法を適用する投資会社(以下、「持分法適用会社」)が、その他の包括利益累計額を計上している場合における会計処理について教えてください。

#No. 198(掲載号)
# 渡邉 徹
2016/12/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第48回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その3)」

上記のとおり、Eisner v. Macomber事件において、所得の実現を決定付けたメルクマールは、“Derived-from-capital”-“the gain-derived-from-capital”である。すなわち、分離(separate)させて利用したり、利益を享受したりすることのできる利得こそが所得であるとしているのであるが、これは我が国所得税法においても採用されている考え方であると思われる。

#No. 197(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/12/08

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第1回】「改正の概要及びその背景」

平成28年度の税制改正により、事業者(免税事業者を除く)が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなった。

#No. 197(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/08

マイナンバーの会社実務Q&A 【第24回】「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載」

給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

#No. 197(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/08
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