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日本の企業税制 【第34回】「国別報告事項の提供制度の創設」

平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度を創設された。
これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。

#No. 181(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/08/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第44回】「混沌とした租税回避論の再整理(その2)」

従来の租税回避の通説的理解は、「課税要件の充足を免れて、税負担の軽減を図ること」とされてきたことは既に述べたとおりである。
そうであるとすれば、りそな銀行事件におけるX社は、課税要件の充足を免れるどころか、あえて要件の充足を図っているのであるから、従来の租税回避の定義によれば、X社の行為は「租税回避」ではないことになる。

#No. 181(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/08/18

相続税の実務問答 【第2回】「遺産の内容が分からない場合の相続税の申告」

母が半年前に亡くなりました。相続人は、姉と私の2人だけです。母と同居して、長年、母の身の回りの世話をしてきた姉が母の財産のすべてを管理していましたが、これまで私は姉と仲が悪かったこともあり、遺産の内容を教えてもらうことができませんし、遺産分割の協議をすることもできません。
母が居住していた建物とその敷地は母のものであり、この建物と土地だけでも5,000万円を超える価値があると思われますので、相続税の申告が必要だと思われますが、その他の財産がどのくらいあるのか分かりません。
このような場合、どのようにして申告をしたらよいのでしょうか。

#No. 181(掲載号)
# 梶野 研二
2016/08/18

金融・投資商品の税務Q&A 【Q7】「外貨建の利付債券の償還時に生じた為替差損益の取扱い」

私(居住者たる個人)が国内証券会社の口座で保有している外国法人発行の米ドル建債券が、このたび額面金額(米ドル建)の100%にて償還がなされました。取得時点よりも円安になっていたため、日本円ベースに換算すると為替差益が生じています。
この為替差益相当はどのように課税されますか。
この社債は毎月利子が支払われる債券であり、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 181(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/08/18

マイナンバーの会社実務Q&A 【第16回】「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」

マイナンバーを業務上取り扱う社員3名を「マイナンバーの実務」をテーマにした有料のセミナーに参加させました。また、マイナンバー実務検定2級を取得してもらうため、資格の学校に講座代金を支払いました。これらの費用は当社の経費になるでしょうか。
詳細は、次の通りです。

#No. 181(掲載号)
# 上前 剛
2016/08/18

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第8回】「移転価格文書化制度(その1)」

改正前の移転価格文書化制度は、租税特別措置法第22条の74に定められている独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(改正後のローカルファイルに相当する書類)を作成しない場合に、国税当局によって推定課税及び同業者調査が行われるという制度であったが、企業に文書化を義務付ける制度ではなかった。
しかし、改正後は、企業に上記3つの文書を作成することを義務化しており、その点で従来の移転価格文書化制度と大きく異なることとなる。

#No. 181(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/18

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第17回】「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」

本連載の【第1回】で述べたとおり、これまでの議論や事例の蓄積状況及び法人の9割以上が青色申告を行っている現状などを踏まえ、第1回~前回まで、法人税の青色申告書に係る更正の理由付記(法人税法130条2項)の十分性が問題となった裁判例・裁決例を中心に検討を行ってきた。
もっとも、理由付記については、青色申告書に係る更正のみならず、青色申告の承認取消しに係るものについても議論や事例が蓄積している。この青色申告の承認取消しは、その取消事由の存在する事業年度にまで遡って行われるものである上、その取消しによって青色申告者のみに認められている繰越欠損金(法人税法57条)や特別税額控除・特別償却(租税特別措置法42条の4、42条の6など)の利用が認められないことになるなど、納税者に対する影響は決して小さいものではない。そこで、今回から第19回までは、青色申告承認の取消処分の通知書(法人税法127条4項)に係る理由付記の事例研究を行う。

#No. 181(掲載号)
# 泉 絢也
2016/08/18

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第13回】「譲渡制限株式の譲渡③」

前回及び前々回は、譲渡制限株式の譲渡が経営権の移動に準じて取リ扱うことができる場合として、東京高裁平成20年4月4日決定、福岡高裁平成21年5月15日決定について解説を行った。
本稿では、大阪高裁平成元年3月28日決定、広島地裁平成21年4月22日決定について解説を行う。

#No. 181(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/08/18

税務判例を読むための税法の学び方【88】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その16:「「退職所得」の意義③」(最判昭58.9.9))

前回の地裁の判断に引き続き、今回は控訴審(東京高裁昭和53年3月28日)の判断についてみていく。
これは裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。そこには当事者の主張として付加された点も掲載されており、ここでは割愛するため、ぜひ見てもらいたい。

#No. 181(掲載号)
# 長島 弘
2016/08/18

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第8回】「訴訟があった場合」

Question 
当社は上場している電子部品メーカーであるが、競合企業から特許を巡る訴訟を受けている。
(1) 訴訟を受けた年度において、どのような会計処理の検討が必要となるか。
(2) 期末日後、監査報告書の提出日までに和解が成立し、和解金を支払うこととなった。この場合、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 181(掲載号)
# 渡邉 徹、 素村 康一
2016/08/18
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