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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第31回】「国等と締結した清掃業務委託契約書」

【問】当社は、清掃業者です。地方公共団体から日常定期清掃の受注を受け、清掃業務委託契約書を共同で2通作成することとなりました。地方公共団体の作成する契約書は非課税とのことですが、印紙税が課税される文書は、地方公共団体が所持するものまたは当社で所持するもののどちらですか。

#No. 176(掲載号)
# 山端 美德
2016/07/07

ストーリーで学ぶIFRS入門 【第6話】「IFRSに基づいた5つの財務諸表」

気がつけば7月。経理部にとっては第一四半期決算の真っ盛りだ。後輩ができたとは言え、入社3年目、まだまだ下端の桜井は、監査対応に自分の担当業務、さらに後輩のフォローと慣れない仕事に追われ、連日大忙しだった。日課の早朝勉強も今は休止状態で、朝残業に取って代わっている。
「お疲れさん。どんな調子だ?」
桜井の2年先輩の藤原が給湯室から2人分のコーヒー持ってきて桜井を労う。コーヒーは夕方淹れたものらしい。数時間保温され続けたことで生じる独特の匂いが鼻につく。

#No. 176(掲載号)
# 関根 智美
2016/07/07

金融商品会計を学ぶ 【第24回】「ヘッジ会計⑤」

引き続き、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるヘッジ会計について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 176(掲載号)
# 阿部 光成
2016/07/07

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第118回】ソフトウェア会計④「自社利用ソフトウェアにおける耐用年数の変更」

〔Q〕
当社は食品を取り扱う専門商社です。×0年4月1日に業務改善及び人件費の削減を目的として、新たに在庫管理システムを導入しました。在庫管理システムの取得時における見込利用可能期間は5年でしたが、×2年3月末に利用可能期間の見直しを行ったところ、残存利用期間が2年であることが明らかになりました。
このような場合に必要となる会計処理について教えてください。

#No. 176(掲載号)
# 上村 治
2016/07/07

金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」

私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。

#No. 175(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/06/30

空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」

本特例の譲渡期間は、「相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、とされており、かつ、その期間が「平成28年4月1日から平成31年12月31日まで」の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。

#No. 175(掲載号)
# 内山 隆一
2016/06/30

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第2回】「欠損金の繰越控除制度の見直し」

(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げの見直し
連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的引下げについて、次のとおり見直しを行う(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②、平成28年所法等改正法18)。

#No. 175(掲載号)
# 足立 好幸
2016/06/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第5回】「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」-平成28年4月1日以後終了事業年度分-

第5回目は、平成28年度税制改正を受けて、法人税申告書(別表)様式を定める改正法人税施行規則が4月15日付で公布されたことにより、第3回目で採り上げた「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」と「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」が統合され、新様式の「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」となったので、あらためてこれを採り上げ解説する。

#No. 175(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/06/30

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第14回】「交際費と福利厚生費」~福利厚生費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、一部の役員及び従業員が酒食するために支出した費用を、福利厚生費ではなく交際費等に該当するものとした法人税更正処分(再更正処分)の理由付記の十分性が争われた、東京地裁昭和56年4月15日判決(税資117号4頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 175(掲載号)
# 泉 絢也
2016/06/30

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第10回】「募集株式の発行等⑨」

【第2回】から【第9回】までは、募集株式の発行等が有利発行に該当するか否かについて争われた事件をいくつか紹介した。
これに対し、本稿で紹介するアートネイチャー事件は、今までとは異なる判断がなされているだけでなく、最高裁まで争われた事件であるため、実務における重要性の高い事件である。

#No. 175(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/06/30

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