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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第40回】「法人税法にいう『法人』概念(その4)」~株主集合体説について考える~

法人該当性を検討するに当たって、我が国私法上の法人該当性を参考にする考え方には、2つのルートが考えられる。
すなわち、第一のアプローチとしては、概念論として「法人」という租税法上の用語の意義を解明するのに、私法上の理解を参考にするという方法が考えられる。別のアプローチとしては、租税法上の「法人」と私法上の「法人」は同じものを意味しているという観点から考える構成である。この2つのアプローチは極めて似ているものの、実は理論的には非なるものである。

#No. 165(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/04/14

平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第1回】「改正概要及び経過措置の確認」

従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。

#No. 165(掲載号)
# 新名 貴則
2016/04/14

改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第3回】「証拠の閲覧、謄写権の新設」~審理モデルの変更による審査請求実務の対応~

すなわち、通常の民事訴訟において、裁判所は、原告ないし被告が提出する主張と証拠を受動的に受けて判断するが、審査請求においては、審判所は自ら職権調査を実施するなど、積極的に証拠を収集して事案の解明を行うことが多い。
その中でも、従前の証拠の取扱いは、訴訟と比べて著しい差異がある。

#No. 165(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/04/14

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第7回】「〈事例5〉買収によって欠損等法人の役員が全員退任、親族の従業員が退社するケース(第5号事由)」

同族経営の会社を買収する場合、オーナーやその親族、古株の役員や従業員の退任又は退職が条件となるケースが多い。この場合、本ケースのように、もともと役員や従業員の数が少ないと、第5号事由に該当してしまう可能性が生じる。

#No. 165(掲載号)
# 足立 好幸
2016/04/14

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第5回】「募集株式の発行等④」

前回は、大阪高裁昭和51年4月27日決定、佐賀地裁昭和51年4月30日判決について解説を行った。

【第5回】に当たる本稿では、神戸地裁昭和51年6月18日判決について解説を行うこととする。

#No. 165(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/04/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第9回】「固定資産評価損」~固定資産評価損の計上が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた固定資産評価損の否認に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成15年1月28日裁決(裁決事例集65号401頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 165(掲載号)
# 泉 絢也
2016/04/14

税務判例を読むための税法の学び方【80】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その8:「租税法律主義の意義①」(最判昭30.3.23))

この判例は、かの大島訴訟最高裁判決(【72】参照)がとって代わるまで、ジュリスト別冊の租税判例百選において、巻頭を飾っていた判例である。よって租税判例百選の初版及び第2版はこの判例が巻頭に掲載されている。
このことからも分かるように、憲法84条との関係において、租税法律主義の意義につき、最高裁の大法廷において明らかにした重要な判決である。

#No. 165(掲載号)
# 長島 弘
2016/04/14

IFRS第16号「リース」の要点と実務への影響 【第1回】「改訂趣旨と新基準の特徴」

新基準のもとでは借手について原則として全てのリースがオンバランス処理されるという意味で、現行のIAS第17号及び現行の日本基準とは異なる処理が要求される。
特に、航空機、小売、運輸業など、現行の会計基準でオぺレーティング・リースに分類される資産を多く保有する業界では、財務数値及び実務に与える影響が大きくなることが予想される。

#No. 165(掲載号)
# 松橋 香里
2016/04/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第44回】株式会社王将フードサービス 「第三者委員会報告書(平成28年3月29日付)」

株式会社王将フードサービス(以下「OFS」と略称する)は、昭和42年創業。中華レストラン「餃子の王将」をチェーン展開(直営店470、フランチャイズ店232)。売上高75,820百万円、経常利益6,360百万円。従業員数1,962名(数字はいずれも平成27年3月期)。本店所在地、京都市。東京証券取引所一部上場。

#No. 165(掲載号)
# 米澤 勝
2016/04/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第113回】減損会計⑧「減損処理後の会計処理」

〔Q〕
当社は外食事業を営んでいます。資産のグルーピングの単位は店舗ごとに設定しており、A店舗については継続して赤字を計上していたことから、当期A店舗の固定資産について減損損失を計上しました。

減損損失を計上した後の会計処理を教えてください。

#No. 165(掲載号)
# 横塚 大介
2016/04/14
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