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monthly TAX views -No.39-「消費増税延期に伴う政治リスク」

消費増税の先送り論が、日に日に強まりつつある。
表向きは内外経済情勢の悪化ということだが、本音は衆議院解散の大義名分、つまり解散するのは「国民に消費税率を法律通り引き上げることが望ましいかどうかの是非を問うため」という政治の論理だろう。

#No. 164(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/04/07

通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置について-本年1月から3月支給分の源泉徴収は改正前規定による-

平成28年度税制改正では、通勤手当の非課税限度額の引上げ(10万円→15万円)が行われており、本改正については税制改正大綱公表時に《速報解説》として、下記拙稿にて取り上げたところである。
今回公布された改正所得税法施行令の附則には、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する経過措置が設けられており、実務への影響があるため留意されたい。

#No. 164(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/04/07

改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第2回】「原則二段階の不服申立手続から選択制へ」~あえて「再調査の請求」をする意義とは~

以上の改正により、今後(本年4月1日以降)、課税処分等を受けた納税者は、最初から国税不服審判所に審査請求をするべきか、それとも原処分庁(税務署長、国税局長)に再調査の請求を行うべきかの判断を行う必要があることになる。
そうすると、この判断はどのようにして行うのが妥当か、ということが問題となる。

#No. 164(掲載号)
# 坂田 真吾
2016/04/07

租税争訟レポート 【第27回】「分掌変更に伴う役員退職金の分割支給(東京地方裁判所判決)」

本件は、原告が、創業者であり、前代表取締役である非常勤取締役(以下「本件役員」という)に対して退職慰労金として支給することを決議した2億5,000万円について、平成19年8月期に7,500万円、平成20年8月期1億2,500万円と分割して支給した退職慰労金のうち、平成20年8月期に支給した役員退職慰労金(「以下「本件第二金員」という」について、(1)退職給与に該当するかどうか、(2)支給した事業年度の損金の額に算入できるかどうかをめぐって、争われた裁判である、

#No. 164(掲載号)
# 米澤 勝
2016/04/07

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第12回】「行為計算の主体など」

第7回から第11回までは、同族会社等の行為計算の否認が創設規定なのか、確認規定なのかについて争われた裁判例の分析を行った。
第12回に当たる本稿では、行為計算の主体について判示された事件、「行為」「計算」について判示された事件をそれぞれ紹介することとする。

#No. 164(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/04/07

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第6回】「〈事例4〉欠損等法人を適格合併又は清算で整理するケース(第4号事由)」

〈事例1〉のように、買収したい会社に、休眠会社がおまけのようについてくる場合、何らかの方法により、休眠会社を整理する必要が生じる。この場合、欠損等法人となる休眠会社を合併法人、事業子会社を被合併法人とした合併をすると、休眠会社及び事業子会社の繰越欠損金と含み損に使用制限が生じてしまう。
そこで、本ケースのように①休眠会社を被合併法人、事業子会社を合併法人とする逆さ合併を行うか、②休眠会社を清算するか、のいずれかについて、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の規定(法法57の2、60の3)が適用されるかを検討する必要が生じる。

#No. 164(掲載号)
# 足立 好幸
2016/04/07

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第25回】「贈与契約書」

【問】土地を贈与するにあたり、贈与契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。

#No. 164(掲載号)
# 山端 美德
2016/04/07

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第11回】「パチンコ平和事件」~最判平成16年7月20日(集民214号1071頁)~

今回紹介する判例は、過少申告加算税の賦課を免れる要件である「正当な理由」が、納税者にあったか否かが問題となった事例である。
同族会社A社の出資者Xが、A社に対し無利息で金員の貸付をしたところ、Y税務署長が、いわゆる行為計算否認の規定を適用し、Xには利息相当分の雑所得があるものとして、Xに対し、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
このうち上記「正当な理由」について、Xは、東京国税局が編集等に関与した解説書等の存在を理由に「正当な理由」があると主張したが、最高裁は、「正当な理由」は認められないとした。

#No. 164(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/04/07

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第4回】「有価証券の減損」

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券について、時価等が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、強制的に評価差額を損益計算書上の当期の損失として減損処理しなければなりません。
《有価証券》編の最終回となる今回は、【第2回】、【第3回】にご紹介した取扱いと異なるこの減損処理について取り上げます。

#No. 164(掲載号)
# 前原 啓二
2016/04/07

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第112回】減損会計⑦「のれんの取扱い」

〔Q〕
当社は本業の食品卸売事業の他にレストラン事業とファストフード事業の2つの外食事業を営んでいます。この2つの事業は、過去に外食事業に参入する際に、他社から譲受けたものであり、事業の譲受時にのれんを認識しています。
レストラン事業における業績は、同業他社との競争が激しく、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっています。一方、ファストフード事業の業績は好調です。
このような場合における、のれんの減損処理について教えてください。

#No. 164(掲載号)
# 横塚 大介
2016/04/07
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