裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第11回】「譲渡制限株式の譲渡①」
【第2回】から【第10回】までは、募集株式の発行等が有利発行に該当するか否かについて争われた事件をいくつか紹介した。
第11回以降は、譲渡制限株式の譲渡において、売買価格の決定の申立てがなされた事件について解説を行うこととする。
税務判例を読むための税法の学び方【86】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その14:「「退職所得」の意義①」(最判昭58.9.9))
この判例は、退職所得の意義を明らかにした最高裁判決である。
それまでは、厳密な意味で何が退職所得に該当するのかという点は明らかにされていなかったところ、昭和58年後半に、2つの退職金に関する最高裁判決(①5年で打切り支給として退職金として支払われた金員についての事案、②10年で打切り支給として退職金として支払われた金員についての事案)により明確にされた。そこで、今回はこの2つの判決を見ていこう。ただし①事案を中心に見ることとし、②事案は、検討のする中で一部を紹介するのに留める。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第1回】「災害が会計制度に及ぼす影響」
法人が被災した場合の会計処理や表示等については、日本公認会計士協会より①「阪神・淡路大震災に係る災害損失の会計処理及び表示について」(平成7年3月28日付 震災対策本部)及び②「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」(平成23年3月30日付 会長通牒)が公表されている。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第47回】株式会社日本製鋼所「内部調査委員会調査報告書(平成28年4月25日付)」
株式会社日本製鋼所は、1907(明治40)設立。わが国製鋼事業の草分け的存在。現在の事業分野は、素形材・エネルギー事業、産業機械事業及び不動産その他事業に区分されている。連結売上高223,301百万円、経常利益14,125百万円。従業員数5,224名(数字はいずれも平成28年3月期)。本店所在地は東京都品川区。東京証券取引所及び名古屋証券取引所一部上場。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第119回】ソフトウェア会計⑤「市場販売目的のソフトウェアの減価償却方法」
〔Q〕
当社はパソコン用の業務アプリケーションを開発・販売する会社です。×0年4月に、一般顧客向けの新たな業務アプリケーションが完成し、市場販売目的のソフトウェアとして無形固定資産に計上しています。このソフトウェアに係る減価償却方法について教えてください。
monthly TAX views -No.42-「仮想通貨と税制」
新聞で、三菱UFJ銀行が「仮想通貨」を発行するということが大きな話題として取り上げられた。マウントゴックス社の不正事件で有名なビットコインなどの仮想通貨だが、本年6月資金決済法が改正され、「仮想通貨」の取引業者を登録制にしてマネロンなどの規制を強化することになり、法律で「仮想通貨」が定義されることとなった。
これを機会に、税制の問題も考えてみたい。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q2】「上場株式を譲渡し譲渡損が出た場合の損益通算の範囲」
私(居住者たる個人)は、保有している上場株式(日本株)について国内証券会社への売委託により売却したところ、譲渡損が発生しました。この譲渡損を、非上場株式の配当や譲渡益と損益通算することはできますか。
なお、この上場株式は国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第3回】「減価償却制度の見直し」
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(法令48の2①)。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第10回】「調査期間中に修正申告書を提出したが、更正があるべきことを予知してされたものではないとして加算税賦課決定処分が取り消された事例」
原告の法人(X社)は、米国の100%子会社で半導体基盤の製造及び設計開発等を主な事業としている。X社は、機械及び装置の増加償却の特例の適用要件である増加償却の「届出書」(本件届出書)を提出していないにもかかわらず、増加償却の特例の適用があるものとして法人税の申告書を提出した。
