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[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第8回】「グループ企業への具体的な関与(その2)」~リスク管理に係る基本的・具体的アプローチ~

今回は、グループ企業の一社に、アパレルメーカーとの間で衣料品の販売を受託する繊維製品の流通商社がある場合を例に、リスクベース・アプローチによるリスク管理の手法を具体的に検討してみよう。

#No. 154(掲載号)
# 遠藤 元一
2016/01/28

日本の企業税制 【第27回】「平成28年度税制改正における国際課税関係の概要」

昨年10月のBEPS最終報告を受けて、今後、わが国でも関係法制の整備が進められていくが、平成28年度税制改正では、まず行動13:移転価格税制に係る文書化に対応した制度が整備される。
また、国交のない国との間での租税条約に相当する枠組みとして、民間ベースの日台租税取決めを国内で実施するための措置がなされる。
このほか、外国子会社合算税制の見直しなどもなされており、本稿では、平成28年度税制改正における国際課税関係の改正を整理することとしたい。

#No. 153(掲載号)
# 阿部 泰久
2016/01/21

平成27年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成27年分の申告から取扱いが変更となるもの②」

平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所法60の2)」及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(所法60の3)」が創設された。

#No. 153(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/01/21

マイナンバーの会社実務Q&A 【第2回】「入社時の書類」

〈Q〉
従業員が入社した際に作成する行政手続書類のマイナンバー対応について教えてください。

#No. 153(掲載号)
# 上前 剛
2016/01/21

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第4回】「売上計上漏れ」~100万円の入金が「X社の」「当事業年度の」「売上の」入金であると判断した理由は?~

本件更正処分の理由(ア及びイの部分に限る)は、売上計上漏れである。したがって、課税庁(原処分庁)は、X社が帳簿書類に売上として計上していない100万円を、X社の当事業年度の売上と認定して更正処分を行ったことになる。
そうであれば、売上として計上していないことの否認という広い意味において、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える。

#No. 153(掲載号)
# 泉 絢也
2016/01/21

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第43回】「ヤフー・IDCF事件」

平成26年11月5日にヤフー事件の控訴審判決が下され、平成27年1月15日にIDCFの控訴審判決が下された。
いずれとも、本連載の【第1回】から【第15回】までで解説した原審の判断をそのまま踏襲しているが、やや注目に値すべき点もあるため、本稿では、控訴審判決の解説を行うこととする。

#No. 153(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/01/21

税務判例を読むための税法の学び方【74】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その2:武富士事件②)

この判決の事実認定が、事実上法令解釈であったことを先に記したが、その法令解釈を抽象化すると、どのようなことが言えるであろうか。
まず1つ目の、住所の判定において、「贈与税回避の目的」を考慮に入れるべきか否かという点について、これを住所の判定には無関係としたことである。

#No. 153(掲載号)
# 長島 弘
2016/01/21

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第1回】「自社の業績が不振の場合」

本稿より始まる新連載「〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント」では、企業経営において『ある一定の事象』が生じた場合に、検討すべき会計処理等について、減損会計や税効果会計等、限られた基準や指針にとらわれず横断的に解説することで、企業の実務担当者が対応すべきポイントを幅広い視点で明確化することを意図している。

#No. 153(掲載号)
# 田中 良亮
2016/01/21

金融商品会計を学ぶ 【第18回】「デリバティブ取引」

今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるデリバティブ取引について述べる。

#No. 153(掲載号)
# 阿部 光成
2016/01/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第37回】「法人税法にいう『法人』概念(その1)」~株主集合体説について考える~

我が国の法人税法は、シャウプ勧告に基づく昭和25年の改正以来、法人に対する法理論につき、「株主集合体説」ないし「法人擬制説」の考え方を原則的に採用している。これは、「法人税は所得税の前払いである」という考え方と関係を有する。かような点から、法人税と所得税の間に介在する配当二重課税について、我が国の税制は、最終的な個人株主への配当の段階でその排除を行うという取扱いを採用している。

#No. 152(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/01/14

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