酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第39回】「法人税法にいう『法人』概念(その3)」~株主集合体説について考える~
大阪地裁平成22年12月17日判決(判時2126号28頁)は、実体法的観点から法人該当性を以下の2つの基準で判断すべき旨説示している。
① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること(具体的には、当該事業体の財産につき構成員が直接の具体的な持分を有しておらず、かつ、当該事業体の名義により登記等の公示を行うことができること)。
② その名において契約等の法律行為を行い、その名において権利を有し義務を負うことができるという能力等を有すること。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第10回】「創設規定と確認規定④」
前回では、最高裁昭和45年7月16日判決の解説を行った。本稿では、広島高裁昭和43年3月27日判決の解説を行うこととする。
本判決は、役員からの貸付金に対する過大な利息の支払いが損金の額に算入することが認められるか否かについて争われた事件であるが、現在であれば、同族会社等の行為計算の否認によらずに否認されるべきものである。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い ~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第2回】「欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い・欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い」
欠損等法人については、繰越欠損金の使用制限だけではなく、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限も適用されることとなる。その点、組織再編税制と同様の仕組みとなっている。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第23回】「金銭又は有価証券の受取書④(相殺等に係る領収書)」
問 取引先との間で、売掛金を自己の買掛金と相殺する場合があります。この場合、領収書を作成し相手方に交付しますが、金銭の受取書に該当しますか。
また、売掛金の一部を前金で受け取った後、残金を領収する場合に交付する領収書の取扱いはどうなりますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第9回】「生命保険年金二重課税事件」~最判平成22年7月6日(民集64巻5号1277頁)~
今回紹介する判例は、Xが、B生命から一時払いでなく年金の形で受領することとした生命保険年金につき(Xは、一時払いと年金とを選択できた)、みなし相続財産であって非課税所得に該当するという前提で、所得金額に含めずに所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、これは雑所得に該当するとして、更正処分等をしたという事案である。
最高裁は、結論として、Xが今回受け取った生命保険年金は非課税所得に該当するとして、更正処分等を取り消した。
平成28年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】「金融庁の平成26年度有価証券報告書レビューの審査結果」
平成27年11月20日に「平成26年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果について(以下、「レビュー」という)」が公表されている。
レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の平成28年3月期決算においても参考となる箇所がある。そのため、ここでは、平成26年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果について解説する。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第5回】「適用指針の適用時期に関するポイント」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の適用時期について解説する。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第11回】「数字のケタ表示ミスを見落としていないか」
アップデート作業にはミスがつきものです。最も多いミスは、「アップデートしなければならない項目をアップデートし忘れる」というものです。
計算書類の作成作業では、数字等が1ヶ所変更になるとそれに連動して他にも変更すべき項目が複数出てくるということがよくあります。そんな場合、すべての要修正箇所をもれなく修正対応できるかというと、これがなかなか難しい。4ヶ所のうち3ヶ所はアップデートしたけれど、1ヶ所は直し忘れていたということはよくあります。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第43回】ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社「独立調査委員会報告書(平成27年11月6日、12月8日及び18日付)」
JFLAの会計監査人である栄監査法人は、平成27年9月期の監査の過程で、代表取締役会長の経費支出について使途不明分が判明したこと、会長が実質的に支配する法人に対する貸付金の回収処理の妥当性、会長と一定の関係がある個人・法人に対する業務委託料の金額の合理性について疑義があることから、7月30日、外部調査が必要であることをJFLA役員に告知した。
