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〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「質問の多い事項Q&A」

本年10月に当社に就職した従業員Aは、本年3月まではB社、4月から9月まではC社に勤務していた。Aは、B社及びC社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書という)を提出しており、B社から交付された平成27年分の源泉徴収票を扶養控除等申告書とともに当社に提出している。
C社からは源泉徴収票を交付されていないとのことであるので、B社と当社の給与データに基づいて年末調整を行ってもよいか。

#No. 144(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/11/12

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第5回】「国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度」

「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者が消費税の納税義務者とされる(国外事業者申告納税方式)。これは、B to C取引に関して、一般消費者に消費税の納税義務を課すことは現実的ではないためである。

#No. 144(掲載号)
# 安部 和彦
2015/11/12

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第5回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(3)」

前回は、国税関係帳簿書類に係るデータ保存の申請の方法について解説した。今回は、電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の要件に基づいた国税関係帳簿書類の保存にあたっての問題点と解決策及び税務調査対策、そしてこれら国税関係帳簿書類の承認申請にあたっての留意事項、申請方法について解説する。

#No. 144(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/11/12

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第18回】「請負に関する契約書②(機械の売買契約~取付工事を伴う場合)」

問 当社は大型機械製造会社です。
大型機械を販売するにあたり、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に検収後引渡しとしていますが、カタログ品を販売する場合と、注文者から指示があった規格により製作し販売する場合(特別注文品)では、印紙税の取扱いに違いはありますか。
なお、両者とも大型機械のため、取付工事費を請求することとしています。

#No. 144(掲載号)
# 山端 美德
2015/11/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第3回】「アルゼグループ事件」~最判平成18年1月19日(民集60巻1号65頁)~

今回紹介する判例の概要は、以下のとおりである。
Xは、A社から株式の譲渡を受けた。ところが、その後A社は、B税務署長から法人税の決定処分等の課税処分(本件課税処分)を受けた。そして、C国税局長は、A社の滞納国税について、Xに対し、国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、本件課税処分に対する異議申立てをしたが、C国税局長は、不服申立て期間(本件課税処分のA社への送達の翌日から2ヶ月以内)が経過しているとして、これを却下した。

#No. 144(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/11/12

[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第3回】「子会社管理についての判例・裁判例と平成26年改正会社法の影響」~グループ会社が会社法本体に格上げされたことが子会社管理責任にどう影響するのか~

親会社の子会社管理責任に関して判例・裁判例はどのような判断枠組みを採っているのか。次のとおり整理することができる。
親会社取締役の責任を認めたのは完全親会社が完全子会社の自己株式を所得させた事案(最判平5・9・9民集47巻7号481頁、東京高判平6・8・29)などに限られ、それ以外にこれを肯定した判例・裁判例は存在しないとされる。しかし、このほかにも、親会社および親会社取締役の子会社管理が争点となった裁判例としていくつかの裁判例がある。

#No. 144(掲載号)
# 遠藤 元一
2015/11/12

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第15回】「重要性の有無の判定方法③」~体重だけでなく体脂肪率もチェックする

決算作業の最終段階で何らかの要修正事項が見つかるということは、できれば避けたいものです。利益に影響のある誤りを修正すれば、税金計算をやり直さなければなりませんし、それに伴って税効果の処理もやり直し、1株当たり情報の計算もやり直し・・・となって、まるで「ふりだしに戻る」ような状態になるからです。
そのような場合、本来的にはすべて修正すべきなのですが、見つかった要修正事項に重要性が認められないのであれば、修正を見送るという対応も実務上容認されます。
たとえば、次のような簡単な事例を考えてみます。

#No. 144(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/11/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第100回】1株当たり情報②「1株当たり純資産額」

Q 普通株式に係る1株当たり純資産額の算定方法を教えてください。なお、当社は普通株式のみを発行しており、優先株式等の種類株式は発行していません。

#No. 144(掲載号)
# 竹本 泰明、 永井 智恵
2015/11/12

〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「山田二郎 氏(弁護士)」【後編】

〔川田〕
今度は若干テーマを変えまして、これから税理士になる人、これから税理士になりたい人に「ここだけはやっておいた方がいい」というアドバイスをいただけますか。
〔山田〕
税理士法が平成13年に改正されて、税理士法2条の2で税理士が補佐人として訴訟に関与する税理士補佐人制度という道が開かれました。それで、税理士の方に話しているのは、国税庁長官通達をよりどころにするだけではなくて、その長官通達が果たして租税法に適合しているのかどうかということを、いつも検討する習慣を身に着けてほしい。

#No. 143(掲載号)
# 山田 二郎、 川田 剛
2015/11/05

monthly TAX views -No.34-「軽減税率問題、欧州型インボイスの導入が決められるか」

1ヶ月前のこの連載で、「見えない『日本型軽減税率』の行方」と題して、筆者なりの予想をした。
しかしその予想は、見事に外れた。
自民党税制調査会長を更迭するという荒業を駆使して、安倍官邸は、公明党への配慮を優先させ、消費税率10%引上げ時の軽減税率の導入が決まった。
もっとも「この問題の本質は財源問題だ」という認識は的外れではなさそうで、線引きを巡っての議論が11月中旬まで続く。民主党の主張してきた総合合算制度のとりやめ(財源4,000億円)と軽減税率の導入のどちらがわが国にとって重要か、そのような検証は新聞でも一切なされていないまま、突っ走っている。
一方、驚きの展開を見せているのが、インボイスである。

#No. 143(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/11/05

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