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貸倒損失における税務上の取扱い 【第47回】「法人税基本通達9-6-1(1)の具体的内容」

第44回から第46回までは、本連載における中間的な議論のまとめとして、貸倒損失の法律論について解説した。
第47回目以降においては、法人税基本通達の具体的な内容について解説を行う予定である。
本稿では、法人税基本通達9-6-1(1)に規定する「更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定」について解説を行うこととする。

#No. 128(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/07/16

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第7回】「赤字のときはどうする?「重要性の基準値」算定方法」

【第6回】で解説したとおり、重要性の基準値の最もオーソドックスな算定方法は以下のようなものでした。
[重要性の基準値=税引前利益×5%]
営利企業であれば、ほとんどの場合はこの算式で求めますが、ひとつ疑問が生じます。
それは、『会社が赤字だったらどうするのか?』ということです。

#No. 128(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/07/16

『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への対応ポイント 【第3回】「企業の分類の見直しと監査委員会報告第66号との比較(その2)」

前回に引き続き、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)と比較しながら、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第54号。以下「公開草案」という)における企業の分類を取り上げ、(分類4)と(分類5)に関するポイントについて解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 128(掲載号)
# 阿部 光成
2015/07/16

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第88回】金融商品会計⑩「貸倒懸念債権における貸倒引当金」

Q 当社は卸売業を営んでおり、多くの得意先に対して掛売りをしています。期末に保有する売掛金のうち「貸倒懸念債権」に分類されるものについて貸倒引当金を計上する場合の、具体的な算定方法を教えてください。

#No. 128(掲載号)
# 上村 治、 永井 智恵
2015/07/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第31回】「租税法の解釈における厳格性(その1)」

今日の通説的理解として、「租税法においては厳格な解釈が要請される」とされているが、その厳格さにはどの程度のものが求められるのであろうか。また、そもそも、なぜ租税法の解釈に厳格さが求められるのであろうか。
ここでは、こうした「租税法解釈の厳格さ」について、種々の判例や学説等を踏まえ検証してみたい。

#No. 127(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/07/09

消費税の軽減税率を検証する 【第3回】「付加価値税の世界標準」

しかし、後発の国々では単一税率制度を採用している場合が多く、IMFの調査によれば、1990年より前に付加価値税を導入した48ヶ国のうち、複数税率を採用している国は36ヶ国(75%)であるが、1990年から2001年4月の間に付加価値税を導入した77ヶ国のうち、複数税率を採用している国は20ヶ国(26%)である(※4)。

#No. 127(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/07/09

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第4回】「相続税対策としての有効性」

信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。

#No. 127(掲載号)
# 根岸 二良
2015/07/09

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第4回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)」

(1) 繰越期間の延長
平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度において生じた連結欠損金から、繰越期間を10 年(改正前9年)に延長する(法法81の9①)。
(2) 帳簿保存要件
繰越期間の延長に伴い、連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件について、その保存期間を10年(改正前9年)に延長する(法規37の3の2①)。

#No. 127(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/09

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第30回】「非公開裁決事例①」

第30回目以降は、TAINSに収録されている非公開裁決事例を紹介することとする。
今回、紹介する事件は、不動産を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額(当該不動産に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該不動産の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう)が、不動産の取得価額に含まれるかどうかについて争われた事件である。

#No. 127(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/07/09

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第30回】「合併後の源泉所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、平成27年7月1日に100%子会社であるA社を吸収合併しました。A社は、源泉所得税の納期の特例の承認を受けています。A社の平成27年1~6月分の源泉所得税及び復興特別所得税50万円は、平成27年6月30日時点で未納です。この50万円は、A社が平成27年7月10日までに納付すべきところ、合併により消滅してしまったため、どうすればよいかわかりません。
合併後の源泉所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 127(掲載号)
# 上前 剛
2015/07/09

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