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租税争訟レポート 【第25回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京地方裁判所判決)〈後編〉」

原告は、馬券の購入にあたって、ソフトウェアを利用せず、レースごとに独自の分析を行っていたこと、馬券の購入実績、的中か外れかといった履歴が残っておらず、競馬用の預金口座の入出金実績から、購入金額、的中による払戻金額を推定することにより課税が行われたことの2点が、原告と別件当事者との大きな相違点であった。

#No. 127(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/09

税務判例を読むための税法の学び方【64】 〔第7章〕判例の探し方(その11)

(5) 『労働経済判例速報』
昭和25年以降、日本経営者団体連盟(平成14年に経済団体連合会(経団連)と統合)より月3回発行されており、雇用・労働問題の判例や労働委員会命令の中から、重要なケースを選択して論説・解説(各誌最初の判例1件にしかついていないが、執筆者(主に弁護士)が明らかにされている)を加えたものが、掲載されている。法律論文等では「労経速」と略されて表記されることも多い。

#No. 127(掲載号)
# 長島 弘
2015/07/09

『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』への対応ポイント 【第2回】「企業の分類の見直しと監査委員会報告第66号との比較(その1)」

公開草案は、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会。以下「監査委員会報告第66号」という)における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(公開草案15項、16項、63項)。

#No. 127(掲載号)
# 阿部 光成
2015/07/09

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第87回】金融商品会計⑨「一般債権における貸倒引当金」

Q 当社は卸売業を営んでおり、多くの得意先に対して掛売りをしています。期末に保有する売掛金のうち「一般債権」に分類されるものについて貸倒引当金を計上する場合の、具体的な算定方法を教えてください。

#No. 127(掲載号)
# 上村 治、 永井 智恵
2015/07/09

monthly TAX views -No.30-「再開する政府税調-『配偶者控除』議論の行方」

とりわけ所得税について、「今後の改革の中心となる個人所得課税については、税収中立の考え方を基本として、総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う。」と記している。
抜本的な議論を行う中で、来年度改正としては、配偶者控除の取り扱いが大きな課題となる。

#No. 126(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/07/02

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第3回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)」

連結親法人の設立の日(注1)から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度(注2)については、連結欠損金の控除限度額を連結所得金額の100%とする。
ただし、連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合は除かれる。

#No. 126(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/02

研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第1回】「オープンイノベーション型の強化」

法人税改革が中心となった平成27年度税制改正では、租税特別措置についても一部見直しが行われ、研究開発税制に関してはオープンイノベーションの取組みを加速させることを目的とした改正がなされた。
本連載では本改正について解説するとともに、改正後のオープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)について確認していきたい。

#No. 126(掲載号)
# 吉澤 大輔
2015/07/02

法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第2回】「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」

所得拡大促進税制を適用することによる雇用者給与等支給額の増加は、外形標準課税における付加価値額(報酬給与額)の増加をもたらすのである。法人税では減税メリットがあるが、事業税負担が増加することによって、全体としての減税幅が縮小してしまうという問題点が指摘されていた。
そこで、平成27年度の税制改正では、所得拡大促進税制の適用を受ける法人に対し、事業税付加価値割の計算上、一定の調整を加えた雇用者給与等支給増加額を付加価値額から控除することとされた(地法附則9⑬)。

#No. 126(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/02

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第2回】「軽減される税額の計算例」

〈ケース1〉と〈ケース2〉を比較すると、課税総所得金額やふるさと納税以外の所得控除の額が同じでも、ふるさと納税が一定額を超えると、ふるさと納税相当分の税の軽減を受けることができなくなることがわかる。

#No. 126(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/02

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第9回】「金銭又は有価証券の受取書③(受取金額の一部に売上代金を含む受取書)」

問 不動産業を行っています。家賃と敷金を受け取った際に領収書を発行しましたが、印紙税額はいくらですか。

#No. 126(掲載号)
# 山端 美德
2015/07/02

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