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《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第3回】「面積要件の留意点」

私は平成27年10月に、父から住宅取得等資金として1,500万円の贈与を受け、父所有の土地の上に父と持分2分の1ずつの二世帯住宅(省エネ等住宅に該当)を5,000万円で新築する予定である。
父は2,500万円を全額自己資金で、私は不足金額1,000万円を金融機関から調達する予定である。
新築家屋の合計床面積は300㎡であるが、住宅取得等資金の贈与税非課税特例(非課税限度額:1,500万円)は受けられるか。

#No. 132(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/08/20

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第9回】「特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長」

「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)の集中地域以外の地域から集中地域への買換えの課税の繰延べ割合を75%、集中地域以外の地域から特定業務施設の集積の程度が特に著しく高い集中地域への買換えの課税の繰延べ割合を70%(改正前はいずれも80%)に引き下げられた(措法68の78⑭)。

#No. 132(掲載号)
# 足立 好幸
2015/08/20

貸倒損失における税務上の取扱い 【第49回】「法人税基本通達9-6-1(4)の具体的内容」

法人税基本通達9-6-1(4)では、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」について、貸倒損失として損金の額に算入することが明らかにされている。
すなわち、①債務者の債務超過の状態が相当期間継続している、②金銭債権の弁済を受けることができないと認められる、③書面により明らかにするという3つの要件を満たす必要がある。このうち、③については、第35回で解説したように、昭和42年度の法人税基本通達の改正により、「当事者間の協議により締結された契約で公証力のある書面によるもの」ではなく、「書面により明らか」にされたもので足りることになった(昭和42年法基通78の2(4))。

#No. 132(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/08/20

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第12回】「継続的取引の基本となる契約書①(売買契約)」

【問】当社は製造会社です。
商社との間で、商品売買を行うことの基本契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。

#No. 132(掲載号)
# 山端 美德
2015/08/20

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第9回】「重要性の有無の判定方法①」~「枝葉末節」は担当者ベースで判断

重要性の基準値に対して一定の割合を掛けて、十分に小さな値となるように求めるのです。基本的には、重要性の基準値が変動すれば、それに伴って「明らかに僅少な額」も変動します。
上の式で気になるのは、「一定の割合」を何%にするかでしょう。

#No. 132(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/08/20

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第91回】連結会計⑧「持分法による損益の取込み」

Q 当社はX1年10月1日にB社株式を取得しており、B社を持分法適用会社としています。当社が計上すべき「持分法による投資損益」についてお教えください。

#No. 132(掲載号)
# 横塚 大介
2015/08/20

monthly TAX views -No.31-「始まる『タックスヘイブン対策税制』の見直し」

BEPS関連の税制で、移転価格税制などと並んで、タックスヘイブン対策税制(CFC税制)の見直しがアジェンダに上がっている。行動計画3において、「CFC税制に関し、各国が最低限導入すべき基準の勧告を策定」とされ、9月にも報告が提出される予定となっている。
これを受けて経済産業省内に「日本企業の海外展開を踏まえた国際課税制度の在り方に関する研究会」が立ち上がり、筆者もそのメンバーとして参加し、すでに2回の会合が開催されている。

#No. 131(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/08/06

消費税の軽減税率を検証する 【第5回】「軽減税率による減収とさらなる標準税率の引上げ」

消費税率の引上げと軽減税率の導入とは、政策論として矛盾する。
軽減税率は、税率の引上げにより増加するはずの税収を侵食し、標準税率をより高く引き上げる必要を生じさせるからである。
与党税制協議会が平成26年6月5日に公表した「消費税の軽減税率に関する検討について」(以下「検討資料」という)には、「検討資料」は、飲食料品分野に軽減税率を適用することを想定して、次の8種類の線引きのパターンを提示し、それぞれの減収額の消費税率換算を示している。
対象品目の8パターンの減収額と財源の規模を一覧表にすると、次のようになる。

#No. 131(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/08/06

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」

連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。

#No. 131(掲載号)
# 足立 好幸
2015/08/06

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」

今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。

#No. 131(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/08/06
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