[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」
受取利息等に課された復興特別所得税がある場合、平成26年3月期までであれば復興特別法人税額から控除し、控除し切れなかった金額については還付されることになっていた。しかし、平成27年3月期からは復興特別法人税がなくなるので、復興特別所得税は法人税額から控除し、控除し切れなかった金額について還付されることになる。
〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第2回】「継続雇用者の取扱い」
-本稿で取り上げる論点-
〔質問1〕
期の途中で役員となった者、期の途中で役員を退任後引き続き嘱託社員として在籍することとなった者、期の途中で継続雇用制度の適用を受けることとなった者、期の途中で海外勤務となった者の取扱い
〔質問2〕
「2期にわたり給与の支給を受ける者」の意義
〔質問3〕
雇用保険一般被保険者に該当するが加入していない場合
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」~1種類の事業の専従者の場合~
簡易課税制度における「みなし仕入率」は、業種ごとに定められており、5つの業種に区分されていたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、業種を6つに区分し、金融業及び保険業の区分を従来の第四種事業(60%)から第五種事業(50%)に変更し、さらに不動産業の区分を従来の第五種事業(50%)から新設の第六種事業(40%)に改正された。
したがって、業種区分については、具体的には下図のようになる。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第3回】「特定路線価を申請すべきか」
特定路線価は、納税義務者からの申出に基づき設定することができると定められている(評価通達14-3)。
特定路線価を設定すべきか、路地状敷地として評価すべきかの判断は、どのように行うのであろうか。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第19回】「旧商法時代の子会社株式消却による払戻金①」
自動車の開発、製造等の事業を目的とする株式会社である原告は、原告の製造した自動車等を販売するいわゆる連結子会社である株式会社51社等との間で、平成18年4月から同年7月にかけて、①会社の分割、②新株の発行、③資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少並びに④会社の合併という一連のいわゆる事業再編を行った。
税務判例を読むための税法の学び方【53】 〔第6章〕判例の見方(その11)
そしてこの上告の棄却や不受理決定は、最高裁判所(上告審が高等裁判所の場合は、高等裁判所)によりなされる。しかしこれが却下となる場合には、原裁判所でなされる場合と上告裁判所でなされる場合がある。
というのも、上告の提起は、上告裁判所ではなく、上告状、上告理由書を原裁判所に提出してする(民事訴訟法(以下、民訴法)第314条第1項(下記参照))からである。
金融商品会計を学ぶ 【第1回】「金融商品会計の全体像」
金融商品に関しては、以下の会計基準等が中心となるものの、金融商品によっては別途の会計基準等として規定されているものがあり、全体として少々複雑な構成となっている。
このため、実務上、会計処理及び開示に際しては、どこに規定があるのかを調べることが必要となり、検索機能を活用する場面が多いのではないかと思われる。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第1回】「当期のB/Sに前期の数字が載っているミス」
【事例1-1】は、貸借対照表(個別)の純資産の部だけを切り出して掲載したものです。この中の「その他利益剰余金」の数字が間違っているという事例です。
「その他利益剰余金」がどのように間違っているかというと、どういうわけか前期の数字が記載されているというのです。
計算チェックをやってみると、「その他利益剰余金」の額がおかしいことはすぐにわかります。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
J-SOXの経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第3回】「安全管理措置は企業ごとの状況に応じたリスクを認識して構築する」
ところで、事業者によって、扱う個人番号の規模や特定個人情報等の取扱い事務の特性は異なる。上記の取扱規程等の趣旨をくみ取るならば、実際に個人情報ファイルの取扱規程等を作成するためには、各事業者の具体的な事務の流れを整理する必要があろう。
すなわち、ひな型となるモデル規程があったとしても、それは参考にするにとどまり、そのまま利用することはガイドラインの趣旨と異なると言える。この点は、ガイドライン策定の過程で特定個人情報保護委員会から公表されていた「取扱規程等について統一的なモデルを提示する予定はない」との考え方にもつながる。