「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例30(消費税)】
特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
設立2期目である平成27年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支給額の合計額が1,000万円超であったため、課税事業者となった。
平成27年3月期は簡易課税が有利であったが、特定期間における課税売上高が5,000万円超であったため、簡易課税は選択できないものと誤認し、期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった。
このため、不利な原則課税での申告となってしまい、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
なお、簡易課税の選択には2年間の継続適用要件があるが、設立1期目の課税売上高が5,000万円超であり、平成28年3月期は原則課税しか採れないことから、2年間の継続適用要件による影響はない。
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