解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第76回】純資産会計④「剰余金の配当」
Q 当社は、インターネット上の通信販売サイトの運営会社です。取引関係等の強化の目的で株式を保有している取引先A社から届いた株主総会招集通知に剰余金処分(配当)に関する議案があり、株主資本等変動計算書に関する注記で、その配当の原資が資本剰余金であることが記載されていました。
このような資本剰余金を原資とする配当を受領した場合、どのように会計処理をすればよいか教えてください。なお、A社の株式に市場価格はありません。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第9回】「税制改正とその問題点」
このうち、減価償却(定額法に限定)や事業税(損金不算入)についてはドイツの2000年改正でも行われたものです。わが国の政府税調では「定率法は節税効果や所得操作の可能性がある」等不合理な発言をしていますが、「定率法も定額法も理論的ですが、税率引下げの財源として定額法に限定します」と言った方が正直です。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例24(法人税)】 「収用換地等の場合の所得の特別控除の適用が受けられたにもかかわらず、その適用をせずに申告してしまった事例」
東京都より立ち退きによる移転補償金20,000万円を収受したが、移転補償金は収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられないと判断し、その適用をせずに申告をした。しかし、その内容は特別控除の適用がある借家人補償金であった。これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第2回】「同一書式で記載方法により課否が異なる場合」
【問】当社は百貨店です。
時計宝飾等を修理加工等のために顧客から預かった際に下記の「お預り証」を交付しますが、同じ文書であっても課税文書に該当したり、しなかったりする場合があるとのことですが、その取扱いについて教えてください。
贈与実務の頻出論点 【第4回】「相続人以外の贈与で効果的な節税を」
高齢の母の相続税が心配です。生前贈与を検討していますが、子どもに贈与するより孫に贈与したほうがいい、と聞きましたがなぜでしょうか。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第10回】「内国法人の法人税①」
国外事業所等に帰属する所得はAOAに従い、内部取引を認識したうえで独立企業原則により決定される。PEの譲渡に係る所得を含むが、国際運輸業所得に該当するものは除く(法法69④一、法令145の2)。
国外事業所等とは、条約締結相手国については相手国にある条約に定める恒久的施設であり、その他の国・地域ではその国・地域にある恒久的施設に該当するものをいう(法法69④一、法令145の2①)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第39回】「法人税基本通達改正の歴史⑧」
このうち、「容易に処分できない担保物がある場合における担保物の価額を超える部分の金額」について、貸倒損失ではなく、債権償却特別勘定として処理されることになったというのはひとつの大きな改正であり、平成23年度税制改正により、中小法人や金融機関等を除き、貸倒引当金の設定が認められなくなった現在に至っては、貸倒損失の適用範囲を考えるうえで、重要な論点であるため、以下ではその点について、私見を述べさせてもらいたい。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第25回】「役員給与」―届出額と実際の支給状況が異なる場合―
Q 当社は、食品・惣菜の製造販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(2月決算)です。当社では使用人への盆暮れの賞与と同じ時期に役員に対しても賞与を支給することとしており、平成26年5月25日開催の定時株主総会の決議によりその定めをし、事前確定届出給与として税務署への届出を済ませています。
届出の主な内容と実際の支給額は次のとおりです。
平成27年2月期における法人税法上の取扱いについて教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第15回】「関連当事者との取引の注記」
今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。
関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。
