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日本の会計について思う 【第7回】「日本再生ビジョンとIFRS」

政府は2014年6月24日に新しい成長戦略をまとめた。これに先立つ5月23日、自由民主党の日本経済再生本部が「日本再生ビジョン」を公表した。

#No. 77(掲載号)
# 平松 一夫
2014/07/10

減損会計を学ぶ 【第12回】「グルーピングに関するその他の留意事項」

前回までで述べたように、減損会計では、グルーピングがポイントになる。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)は、グルーピングに関して、経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うと述べ、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを目的としている(減損適用指針7項、70項)。

#No. 77(掲載号)
# 阿部 光成
2014/07/10

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第4回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)を採用し、かつ、その一部について確定給付型企業年金制度に移行している場合」

【設例4】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 77(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/10

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第49回】金融商品会計⑤「子会社株式・関連会社株式の評価」

Q 当社は製造業を営んでいます。当期において、当社製品の部品を内製化すべく、部品メーカーであるA社の株式の100%を取得し、子会社化しました。また、同業他社であるB社と業務提携を決定し、同社の株式の30%を取得しました。
この結果、A社は当社の子会社、B社は当社の関連会社となりましたが、個別財務諸表上、これらの株式の評価はどのように行えばよいでしょうか。

#No. 77(掲載号)
# 大川 泰広
2014/07/10

monthly TAX views -No.18-「軽減税率・インボイス導入と共に必要となる『マージン課税』」

今後年末に向けて、軽減税率導入の是非、範囲、時期、代替財源、インボイスの具体案などが議論され、何らかの決定がなされる。
今回で取り上げるのは、これらの案に加えて公表された、「マージン課税制度について」と題する一枚紙(以下、「一枚紙」)の話である。

#No. 76(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/07/03

《編集部レポート》 税賠保険に「事前税務相談業務担保特約」が登場

税理士業務にはリスクが付きまとうが、税理士の税務判断ミスにより顧問先に損失を生じさせた場合の賠償を考えると、やはり加入しておきたいのが税理士職業賠償責任保険(いわゆる「税賠保険」)だ。
この税賠保険に新たなラインナップ「事前税務相談業務担保特約」(事前相談特約)が加わった。商品の詳細を確認して、業務のリスクに合致する場合は加入を検討されたい。

#No. 76(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/07/03

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第5回】「事前確認書(手続実施結果報告書)〔記載例〕」

「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の要件確認スキーム」においては、公認会計士や税理士が対象設備を確認し、投資利益率要件を満たしていることを確認することが要件となっている。
今回は公認会計士や税理士が記載する「事前確認書(手続実施結果報告書)」の記載例を紹介する。

#No. 76(掲載号)
# 小幡 修大
2014/07/03

貸倒損失における税務上の取扱い 【第21回】「判例分析⑦」

第20回目においては、法人税基本通達9-6-1(3)についての検討を行った。
第21回目にあたる本稿においては、法人税基本通達9-6-1(4)についての検討を行う前に、大阪地裁昭和33年7月31日判決(行集9巻7号1403頁、税資26号773頁)を紹介したい。本判決は、法人税基本通達9-6-1(4)が定められる前の判決であるため、本通達の判断を示すものではないが、放棄した債権が回収可能であったか否かという点について触れられている判決であり、貸倒損失の取扱いを理解するうえで、知っておくべき重要な判決であると言える。

#No. 76(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/03

〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第2回】「改正後の取扱いに関するQ&A」

今回は、本改正によって生じる交際費等の取扱いの変更点について、大法人の現場で起こりそうな疑問点を想定し、Q&A形式で解説する(なお、本連載で取り扱う大法人の判定については、前回のフローチャートを参照)。
本稿で取り上げるQ&Aは、以下のとおりである。

#No. 76(掲載号)
# 吉澤 大輔
2014/07/03

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第25回】 「『配偶者の税額軽減』の適用を受ける」

この「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈で取得した財産については、次のいずれか大きい金額までは、配偶者は相続税の負担はないという特例である。

#No. 76(掲載号)
# 根岸 二良
2014/07/03
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