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平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第2回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し②(法人の適用関係)」

改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

#No. 83(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/08/28

事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第3回】「B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に係る留意点」

今回は、最終回ということで、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に係る留意点について解説を行いたい。
B類型は、A類型と異なり、単品単位ではなく投資計画単位で申請を行う。投資計画に係る複数設備を丸ごと対象とする認定スキームである(〈図1〉参照)。

#No. 83(掲載号)
# 矢口 雅麗
2014/08/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例17(消費税)】 「個別対応方式での申告が有利であったにもかかわらず、十分な検討を怠り、不利な一括比例配分方式で申告をしてしまった事例」

依頼者は不動産の売買、仲介業であり、土地の売買も行うことから、当初より課税売上割合が95%未満になることが予想された。
税理士は設立初年度から関与し、第1期の課税売上割合が95%未満となり、全額控除ができないため、本来であれば有利不利の検討を行い、個別対応方式か一括比例配分方式を選択すべきところ、十分な検討をしないまま一括比例配分方式で申告を行った。
しかし、実際には個別対応方式が有利であったことから、個別対応方式と一括比例配分方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 83(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/08/28

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第8回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑧」

前回までは、特定役員引継要件を満たしている場合について、包括的租税回避防止規定を適用することができるか否かについて、特定役員引継要件の趣旨からの分析を行った。裁判所の理論構成はやや乱暴であり、とても同意できるものではないが、「移転資産に対する支配の継続」というものが特定役員引継要件の制度趣旨であり、その制度趣旨に反した場合には、「不当」と評価され、包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるというのが一応の整理となろう。
第8回に当たる本稿においては、本事件における取締役副社長の就任が「不当」と評価されるものであったか否かについて分析を行うものとする。

#No. 83(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/28

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第8回】「請求書の消費税の記載の仕方と源泉徴収」

弁護士報酬と税理士報酬とでは請求書の消費税の記載の仕方が異なっています。所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する上での注意点があればご教示ください。

#No. 83(掲載号)
# 上前 剛
2014/08/28

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第6回】「確定申告(第19条)の取扱い」

中間申告書を提出している法人は、通常予定納税をしているので、その予定納税分の地方法人税額を確定申告による地方法人税額から控除することになっている。
ただし、前年度の実績により中間申告分の地方法人税額を納税している会社が、仮に当年度の実績が前年度に比べて大きく減少していたり、赤字であったりする場合には、確定申告による1年分の地方法人税額が中間申告分の地方法人税額よりも少なくなっていることが起こりうる。

#No. 83(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/08/28

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第18回】「欠損金の繰戻し還付」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)であり、各事業年度の所得と欠損の金額は次のとおりです。また、事業年度の期間は1年で、継続して青色申告書を提出しています。
当事業年度において生じた欠損金について、翌事業年度以降に繰り越すのでなく、既に納めた法人税から、還付を受けることができる額を教えてください。
なお、前事業年度の法人税の額は、60万円(=400万円×15%)です。

#No. 83(掲載号)
# 草薙 信久
2014/08/28

税務判例を読むための税法の学び方【42】 〔第5章〕法令用語(その28)

前々回、「正当の理由」の「正当」とは、正しいこと、道理にかなっていることで、一般的な正しさや、正当性を指すものである旨記した。
では「相当の理由」の「相当」とは何であろうか。

#No. 83(掲載号)
# 長島 弘
2014/08/28

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第8回】「持分法会計」

前回は持分法会計を除く連結会計を解説した。今回は、持分法会計を解説する。
連結会計は、個別財務諸表を単純合算して、そこに連結修正仕訳を追加する。いったん、全て合計して、そこから修正を行うことから、「全部連結」ともいう。
一方、持分法会計は、持分法を適用する関連会社又は非連結子会社(持分法適用会社)のうち、投資会社(関連会社又は非連結子会社の株式を保有している会社)持分を基本的に
「(借方)投資有価証券 ××× (貸方)持分法による投資損益 ×××」
という一行の仕訳で連結財務諸表に取り込む。そのため、「一行連結」ともいう。
なお、個別財務諸表では、関連会社又は非連結子会社は、関連会社株式又は子会社株式で表示されるが、連結財務諸表では、持分法適用会社に対する投資勘定は、投資有価証券で表示される。

#No. 83(掲載号)
# 西田 友洋
2014/08/28

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第1回】「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。
この「個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」ケースには、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入の損金算入ができる事業年度以前の事業年度において、決算書上は貸倒引当金計上すべきとされる場合がよくあります。
今回は、このような有税引当となる貸倒引当金の繰入についてご紹介します。

#No. 83(掲載号)
# 前原 啓二
2014/08/28

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