公開日: 2014/08/28 (掲載号:No.83)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第1回】「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《貸倒損失・貸倒引当金》編

【第1回】

「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。また、法人税法規定による処理との差異と税務調整についても紹介します。

テーマについては、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理と法人税法規定による処理との差異が顕著なものから順次取り上げます。連載の第2弾として、貸倒損失・貸倒引当金を取り上げます。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

《貸倒損失・貸倒引当金》編のラインナップ

  • 【第1回】 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入(本稿)
  • 【第2回】 貸倒損失
  • 【第3回】 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入

はじめに

個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。

この「個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」ケースには、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入の損金算入ができる事業年度以前の事業年度において、決算書上は貸倒引当金計上すべきとされる場合がよくあります。

今回は、このような有税引当となる貸倒引当金の繰入についてご紹介します。

【設例1】

当社(資本金30,000,000円)では、当期(X1年4月1日~X2年3月31日)において、次のような不良債権が発生しました。

債権先	債権金額	不良債権事由	回収可能見込額 貸付先A社	貸付金20,000,000円	X1年11月22日に、破産手続開始の申立て。	土地担保有(時価9,000,000円)。債務保証人なし。担保以外は回収見込なし。 貸付先B社	貸付金7,000,000円	X1年10月14日に、民事再生法の再生手続開始の申立て。	無担保。債務保証人なし。回収見込なし。 得意先C社	受取手形120,000円	X1年8月31日に、手形交換所の取引停止処分。	無担保。債務保証人なし。営業停止となり実質的に経営破綻。回収見込なし。 得意先D社	売掛金 100,000円	X1年6月以前の売上分は回収済。X1年7月~8月売上分未回収。X1年9月売上以後取引なし。	無担保。債務保証人なし。 D社営業中も回収困難。

前期末における不良債権はなく、貸倒引当金残高は0です。
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上は、前期末と当期末とも行わないものとします。

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《貸倒損失・貸倒引当金》編

【第1回】

「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。また、法人税法規定による処理との差異と税務調整についても紹介します。

テーマについては、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理と法人税法規定による処理との差異が顕著なものから順次取り上げます。連載の第2弾として、貸倒損失・貸倒引当金を取り上げます。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

《貸倒損失・貸倒引当金》編のラインナップ

  • 【第1回】 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入(本稿)
  • 【第2回】 貸倒損失
  • 【第3回】 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入

はじめに

個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。

この「個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」ケースには、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入の損金算入ができる事業年度以前の事業年度において、決算書上は貸倒引当金計上すべきとされる場合がよくあります。

今回は、このような有税引当となる貸倒引当金の繰入についてご紹介します。

【設例1】

当社(資本金30,000,000円)では、当期(X1年4月1日~X2年3月31日)において、次のような不良債権が発生しました。

債権先	債権金額	不良債権事由	回収可能見込額 貸付先A社	貸付金20,000,000円	X1年11月22日に、破産手続開始の申立て。	土地担保有(時価9,000,000円)。債務保証人なし。担保以外は回収見込なし。 貸付先B社	貸付金7,000,000円	X1年10月14日に、民事再生法の再生手続開始の申立て。	無担保。債務保証人なし。回収見込なし。 得意先C社	受取手形120,000円	X1年8月31日に、手形交換所の取引停止処分。	無担保。債務保証人なし。営業停止となり実質的に経営破綻。回収見込なし。 得意先D社	売掛金 100,000円	X1年6月以前の売上分は回収済。X1年7月~8月売上分未回収。X1年9月売上以後取引なし。	無担保。債務保証人なし。 D社営業中も回収困難。

前期末における不良債権はなく、貸倒引当金残高は0です。
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上は、前期末と当期末とも行わないものとします。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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