5985 件すべての結果を表示

《税務必敗法》 【第8回】「契約時に届出書・申請書の確認を行わなかった」

×7年7月、X会計事務所はA社との新規契約にあたり、過去5年分の確定申告書や過去に提出した届出書や申請書の提示を求めたが、消費税簡易課税制度選択届出書の提示はなかった。
A社は過去5年間原則課税であったため、担当税理士の甲は「A社は原則課税適用会社である」と思い込み、原則課税を継続した。なお、×6年度の課税売上高は5,000万円以下であった。
予想では、翌×8年度は売上が大きく減少し、消費税も還付となると見込まれたため、×7年度中にその旨をA社に伝えた。×8年度終了後、予想通り消費税は還付となったため還付申告書を所轄税務署に提出した。

#No. 651(掲載号)
# 森 智幸
2026/01/08

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第60回】「米国スピンオフは分割型分割か」

米国法人が行うスピンオフは我が国法人税法に定める分割型分割に該当するとした場合、交付される株式の価額に係る課税関係はどのようになるのでしょうか。

#No. 651(掲載号)
# 霞 晴久
2026/01/08

連結会計を学ぶ(改) 【第12回】「債権と債務の相殺消去」

親会社と子会社で取引が行われ、期末において、債権と債務が存在する場合には、連結貸借対照表の作成に際して、それらは相殺消去する必要がある(連結会計基準31項)。
次のことに注意する(連結会計基準(注10))。

#No. 651(掲載号)
# 阿部 光成
2026/01/08

日本の企業税制 【第146回】「令和8年度税制改正大綱の決定」

12月19日、自由民主党および日本維新の会の与党は、令和8年度税制改正大綱をとりまとめた。自由民主党税制調査会総会が11月20日に開催されてから、与野党での協議を含めて約50回にもわたる討議を経て、150ページにも及ぶ大綱を決定した。
今回は、高市政権の発足、公明党による与党の離脱のほか、新たに与党となり税制調査会を設置した日本維新の会による議論への参画や、自由民主党税制調査会の幹部及びメンバーの大幅な入れ替えなど、昨年とは大きな変化があったと考えられる。小野寺五典自由民主党税制調査会長が、国民に近い感覚で税制のあるべき姿を政府ともしっかり意思疎通をしながら議論していく姿勢を打ち出し、令和6年12月11日に結ばれた自由民主党、公明党、国民民主党の3党幹事長間での合意に沿って、多岐にわたる論点について結論を得ることとなった。

#No. 650(掲載号)
# 魚住 康博
2025/12/25

令和7年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和7年分の申告に適用される改正事項」~基礎控除の見直し及び特定親族特別控除の創設~

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。

#No. 650(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/12/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例153(法人税)】 「「賃上げ促進税制」の適用に当たり「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の欄に誤って「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を記載してしまったため、結果として限度額まで特別控除が受けられなくなってしまった事例」

令和X年3月期及び令和Y年3月期の2期分の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という。)の適用を受けるに当たり、別表六の「雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」の欄に誤って「継続雇用者給与等支給額」及び「継続雇用者比較給与等支給額」を記載してしまった。これが国税局からの問い合わせにより発覚し、当初申告で誤記載した「雇用者給与等支給増加額」が更正の請求の上限となってしまい、更正の請求が受けられず、限度額まで特別控除が受けられなくなってしまった。これにより、限度額まで特別控除が受けられた場合との差額につき過大納付が発生し賠償請求を受けた。

#No. 650(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/12/25

学会(学術団体)の税務Q&A 【第24回】「学会における支部の税務上の扱い」

本学会は、全国各地に支部を有しており、支部役員の大学の研究室を支部の連絡先として定めています。このような場合、支部ごとに地方税の税務申告が必要になるのでしょうか。

#No. 650(掲載号)
# 岡部 正義
2025/12/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第55回】「医療機器は、基本的にはそれ自体で固有の機能を果たし独立して使用されるものであって、1つの設備を形成し、その設備の一部としての働きをなすものではないから機械及び装置に該当しないとされた事例」

「器具及び備品」と「機械及び装置」を区別するのが難しい場合がある。これらについて税法上は明確に定義されていないので国語辞典により定義を考えることになるが、「器具及び備品」と「機械及び装置」をひとくくりにして定義していない。

#No. 650(掲載号)
# 菅野 真美
2025/12/25

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第83回】

税務当局にとって、暗号資産の分散性は、納税者情報が集積する「インフォメーションハブ」や源泉地国の課税権を確保するための「源泉徴収代理人」のような者に依拠できないという、構造的な困難をもたらす。
本稿では、DeFiを中心とする分散型の金融システムにおいては、税務当局が金融機関等の仲介者から利用者の情報を収集するような既存の枠組みが機能不全に陥る可能性に着目する。

#No. 650(掲載号)
# 泉 絢也
2025/12/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第87回】「オウブンシャホールディング事件 (地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その3)」~法人税法22条2項の「取引」の解釈~

本件でいう既存株主から移転した価値とは何か。それを「資産」と捉える場合、実現主義による制約を受ける。本件においても、事実上は、含み益に対して課税しているのであるから、それは「資産」であるという理解が一般的ではないか。このような立場からは「株主(旧株主)に帰属していた株式の含み益が株式引受人に移転することになるが、その含み益は、現実に株式を「譲渡」したものではないから未実現ということになる・・・現行の法人税法は、未実現利益に対して課税しないことを前提としていることから、増資時点での旧株主に対する課税は放棄している・・・現行法の下で未実現利益に課税するには、みなし規定か別段の定めが必要であり、そのためには、法改正が必要である。そのような法的手当がない中での課税は、租税法律主義に違背すると考えられる(※5)」という見方になろう。

#No. 650(掲載号)
# 中野 洋
2025/12/25

新着情報

もっと見る

記事検索

#