monthly TAX views -No.152-「自民党再生の道」
自民党の総裁選挙が終盤を迎えているが、候補者の話にそれほど新味はない。筆者は、参議院選挙に自民党がなぜ大敗したのかということへのきちんとした反省がなければ、誰が新総裁に選ばれてもこれまでと変わらないと考える。
《税務必敗法》 【第5回】「提出すべき別表等を誤った」
X会計事務所の甲は、前任の乙が×7年5月末で退職したことに伴い、3月決算であるA社を新たに担当することになった。甲が同年6月に入り、A社の確定申告書を閲覧すると、×6年度の確定申告において「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」を受けるために別表6(15)を添付すべきところ、誤って別表6(23)が添付されていたことに気づいた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例79】「土地と建物を競売により一括取得した場合における建物の取得価額」
ところが、税務調査の席で調査官いわく、当該敷金の返還債務は未だ確定していないため、建物の取得価額に算入できない、したがって減価償却費として損金算入できる金額に誤りがある、とのことでした。この場合、敷金の返還債務は確定していないと断ずることはできるのでしょうか、教えてください。
租税争訟レポート 【第81回】「役員給与「勤務実態のない者に給与として支払った金員に対する課税関係」(札幌地方裁判所令和6年1月29日判決)」
本件は、原告が、その従業員であると主張する乙に対する給与の額及び当該給与に係る法定福利費の額(本件各支給金員)を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、札幌中税務署長(処分行政庁)が、乙には原告における勤務実態がなく、同人を原告の従業員であるかのように見せかけて損金の額に算入した給与の額等は、原告の前代表取締役であった亡甲が個人的に負担すべき乙ヘの生活費の援助であり、亡甲に対する役員給与に該当するなどとして、以下の各処分を行ったところ、原告が、被告に対して、請求の趣旨の限度で、これらの処分を不服としてその取消しを求める事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q98】「株式の譲渡益が生じた翌年に特定中小会社が発行した株式を取得した場合(エンジェル税制による繰戻し還付)」
私(居住者たる個人)は、昨年、上場しているA株式を譲渡しましたが、この譲渡資金を使って、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資する予定です。この企業Bの設立は3年前なので、株式の譲渡益が発生したのと同一年内にスタートアップ企業に投資をすると株式等に係る譲渡所得等の金額についてエンジェル税制の適用があると聞きましたが、翌年に投資をする場合には優遇税制の適用はないのでしょうか。なお、今年は株式の譲渡は行いませんでした。
・A株式の譲渡益:5,000万円(他に譲渡した株式はないものとします。)
・B株式の取得のための払込金額:3,000万円
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第57回】「クロスボーダーの信託に対する外国子会社合算税制の適用」
外国の私法により決定された法律関係が我が国の信託法上の信託の概念に該当するか否かについて、どのように判断するのでしょうか。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第19回】「預金と借入金の計上漏れ」
今回の事例は、借入金の計上漏れです。そして、借入金の見合いで預金も計上漏れとなっています。
借入金や預金は銀行との取引であり、銀行側の記録(通帳やインターネットバンキングの記録)との整合性確認が可能です。そのため、会社側に誤処理があっても早い段階で修正可能だと考えられます。しかし、そのような取引が処理漏れとなってしまいました。
単純なミスのように見えますが、上場会社ではあまり見ないミスです。少なくとも、短信公表後にこのようなミスを訂正する事例は珍しいと思います。会計的には資産と負債の計上漏れであり、業績への直接の影響はありませんが、借金の計上漏れという事実は重いのではないでしょうか。
このようなミスが発生している場合に留意すべきことは何か、以下、訂正事例を使って考えていきましょう。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第52回】「事業所得と給与所得との区分に関する「判断の一応の基準」の意味」-弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁-
今回は、弁護士の顧問料の給与所得該当性が争われたいわゆる弁護士顧問料事件に関する最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「本判決」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例150(法人税)】 「親会社が「被支配会社でない法人」であるため「留保金課税」の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった事例」
令和Z年3月期の法人税につき依頼者であるC社の創業者社長が全株式をB社へ譲渡したため、C社はB社の完全子会社となった。B社はA社の完全子会社であり、A社は「被支配会社でない法人」であることから、C社は「特定同族会社の特別税率」(以下「留保金課税」という)の適用がないにもかかわらず、これを適用して申告してしまった。これにより法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。
