5581 件すべての結果を表示

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第2回】「交際費に該当しない支出」

税務上の交際費等は範囲が明確ではなく、交際費等に該当するか否かの判断が難しい支出が多く存在する。
そこで本連載の第1回においては、曖昧な支出のうち交際費等に該当する支出について、例を挙げて解説した。
第2回はそれとは逆に、税務上の「交際費等に該当しない支出」について、例を挙げて解説する。

#No. 22(掲載号)
# 新名 貴則
2013/06/06

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第9話】「優良法人の税務調査(その3)」

午後からは、睡魔との戦いである。
伝票をめくる渕崎統括官の手が止まる。瞼が重く、ついつい心地よい眠りに誘われる。
渕崎統括官は、眠りから逃れるために、異常な力を込めて伝票をめくった。
田村上席は、源泉徴収簿からパートの氏名とその支給額を写している。
時計の針は、午後2時を示している。

#No. 22(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/06/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載22〕 会社分割によりヘッジ対象資産・ヘッジ手段を移転する場合の税務処理

当社は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設したいと思っています。
S社には、税制上、繰延ヘッジ処理を行っているヘッジ対象資産とヘッジ手段である未決済のデリバティブ取引とを含む資産及び負債を移転する予定ですが、税務処理上、気を付けるべき点をご教授下さい。
なお、当社は、ヘッジが有効でない部分(超過差額)に関しては、益金の額又は損金の額に算入することとしています(法令121の3①括弧書)。

#No. 22(掲載号)
# 朝長 英樹、 有田 賢臣
2013/06/06

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第8回】リース会計①「オペレーティング・リース取引の会計処理」

当社は、自動車部品メーカーです。今年度、工作機械の老朽化に伴い、設備更新を行う予定ですが、資金繰りの観点から、購入ではなくリースで調達することを検討しています。リース契約の内容は、月額リース料は1,000千円、リース期間は5年間で解約不能期間はありません。このリース取引について、リース料支払時の会計処理を教えてください。

#No. 22(掲載号)
# 大川 泰広
2013/06/06

林總の管理会計[超]入門講座 【第4回】「間接費の考え方(その2)」

〔Q〕前回は、変動費と固定費は本質的に違うって、お話でしたね。
〔林〕この論点を掘り下げる前に、少しだけ想像力を働かせてくれないか。
〔Q〕はい・・・。

#No. 22(掲載号)
# 林 總
2013/06/06

税効果会計を学ぶ 【第11回】「将来解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異」

将来減算一時差異には、棚卸資産の評価減や賞与引当金のように(いずれも計上時には税務上、損金算入できないものとする)、スケジューリングの結果、一般に、短期間で解消されるものがある。
一方、退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異のように、将来解消年度が長期となる将来減算一時差異も存在する。
将来解消年度が長期となる将来減算一時差異は、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有するものである(監査委員会報告第66号5(2))。

#No. 22(掲載号)
# 阿部 光成
2013/06/06

租税争訟レポート 【第10回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を雑所得と判断した事例

判決は、「被告人の本件馬券購入行為は、一般的な馬券購入行為と異なり、その回数、金額が極めて多数、多額に達しており、その態様も機械的、網羅的なものであり」、かつ、「利益を得ることに特化したものであって、実際にも多額の利益を生じさせている」ことから、被告人の馬券購入による所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」には該当しないから、一時所得に当たらず、雑所得に分類される」とした。

#No. 21(掲載号)
# 米澤 勝
2013/05/30

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第2回】「制度の主な内容(手続規定を除く)とその留意点」

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、金融機関と「教育資金管理契約」を締結する日に30歳未満の個人(受贈者である子・孫。以下「受贈者」)が、教育資金に充てるために、その直系尊属(贈与者である両親・祖父母等)から教育資金管理契約に基づき以下①~③により金融資産を取得した場合には、その金融資産のうち1,500万円までの金額(既に本制度を利用して贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その金額を控除した残額)は、贈与税の非課税とされている。

#No. 21(掲載号)
# 甲田 義典
2013/05/30

会社分割と自己株式の移転

会社分割とは、会社が行う事業に関して有する権利義務の承継とされ、営業の承継から事業に関して有する権利義務の承継とされた。この権利の一つとして自己株式の承継が考えられる。
分割会社が有する自己株式については、吸収分割においては、吸収分割契約書に記載することで、分割会社の自己株式が、承継会社に承継されて、承継会社において他社株として取得できることになった(会社法758条3号)。この自己株式の承継は吸収分割に限られ、新設分割では自己株式の承継に関する規定がないので、新設分割設立会社への自己株式の承継はできないと考えられる。

#No. 21(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/05/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第2回】「生産活動と税金」―試験研究費の税務―

当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。当社は、家電製品のメーカーであり、製品を製造する工場内に研究開発部門を設けています。
研究開発部門では、製造技術の改良や新製品の研究開発のほか、サービス・修理等のカスタマーサポート活動も担当しています。この研究開発部門に属する社員の人件費は、会計上はその全額を試験研究費として処理しています。
この費用の税務上の取扱いを教えてください。

#No. 21(掲載号)
# 草薙 信久
2013/05/30

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#