連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第6回】「研究開発税制の見直し」
連結納税では、試験研究費の税額控除について、グループ各社ごとに限度額、控除額、繰越額を計算する単体納税と異なり、連結グループ全体で限度額、控除額、繰越額を計算し、連結法人における発生額に基づいて、連結法人各社に配分することとなる(措法68の9、措令39の39)。
連結納税制度についても、試験研究費に係る税額控除制度(研究開発税制)について、平成27年4月1日以後に開始する連結事業年度から次の見直しが行われた(措法68の9、措令39の39)
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第5回】「受取配当等の益金不算入制度の見直し」
(2) 株式等の区分の定義
完全子法人株式等、関連法人株式等、その他の株式等、非支配目的株式等の定義は次のとおりである(法法81の4①⑤⑥⑦、法令155の9①②、155の10①②、155の10の2)。
なお、連結納税適用法人については、単体納税と異なり、連結法人全体で持株割合の判定を行うこととなる。
研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第2回】「特別試験研究費の要件確認」
前回まとめたとおり、従来、総額型の一部を構成していた特別試験研究費に係る税額控除制度が、平成27年度税制改正により総額型と別枠になり、また、特別試験研究費の額の範囲も見直された。
当該改正により、企業が行う研究開発投資の戦略次第では、今後適用できる税額控除額に大きな影響を及ぼすものと考えられる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第47回】「法人税基本通達9-6-1(1)の具体的内容」
第44回から第46回までは、本連載における中間的な議論のまとめとして、貸倒損失の法律論について解説した。
第47回目以降においては、法人税基本通達の具体的な内容について解説を行う予定である。
本稿では、法人税基本通達9-6-1(1)に規定する「更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定」について解説を行うこととする。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第4回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)」
(1) 繰越期間の延長
平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度において生じた連結欠損金から、繰越期間を10 年(改正前9年)に延長する(法法81の9①)。
(2) 帳簿保存要件
繰越期間の延長に伴い、連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件について、その保存期間を10年(改正前9年)に延長する(法規37の3の2①)。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第30回】「非公開裁決事例①」
第30回目以降は、TAINSに収録されている非公開裁決事例を紹介することとする。
今回、紹介する事件は、不動産を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税等相当額(当該不動産に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該不動産の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう)が、不動産の取得価額に含まれるかどうかについて争われた事件である。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第3回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)」
連結親法人の設立の日(注1)から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度(注2)については、連結欠損金の控除限度額を連結所得金額の100%とする。
ただし、連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合は除かれる。
研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第1回】「オープンイノベーション型の強化」
法人税改革が中心となった平成27年度税制改正では、租税特別措置についても一部見直しが行われ、研究開発税制に関してはオープンイノベーションの取組みを加速させることを目的とした改正がなされた。
本連載では本改正について解説するとともに、改正後のオープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)について確認していきたい。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第46回】「貸倒損失の法律論③」
前回においては、法的に債権が消滅した場合における貸倒損失の計上について解説を行った。これだけでなく、貸倒損失を計上することができる場面としては、法的には残っているものの実質的に回収不能である場合も含まれる。
しかしながら、実務上、これに該当することができるか否かの判断がかなり難しく、平成23年度税制改正により、金融機関や中小法人等を除き、貸倒引当金を設定することが認められなくなったことを考えると、極めて重要な論点であると考えられる。
本稿においては、どのような場合に実質的に回収不能であるとして貸倒損失を計上することができるかという点について解説を行うこととする。