連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第10回】「所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し」
連結親法人及び各連結子法人が、適用年度(注1)において国内雇用者(注2)に対して給与等(注3)を支給する場合において、次の3つの要件を満たすときは、連結法人税額(注4)から雇用者給与等支給増加額(注5)の10%に相当する金額(税額控除限度額)を控除する(措法68の15の5①)。
この場合において、税額控除限度額が、連結法人税額の10%(連結親法人が中小連結親法人(注6)である場合には、20%)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、10%相当額を限度とする(措法68の15の5①)。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第33回】「非公開裁決事例④」
今回、紹介する事件は、関連会社に対して非上場株式を譲渡した場合において、時価よりも低廉な価額で譲渡したものとして寄附金として否認された事件である。
非上場株式をどのように算定するのかという点は、実務上も頻繁に問題となる点である。なお、平成22年9月1日の裁決事例は、TAINSコードF0-2-401とF0-2-400の2つがあるが、いずれも非上場株式の譲渡価額について争われた事件であり、その内容も似ているため、本稿では、F0-2-401についてのみ解説を行う。
『社外取締役』をめぐる「交際費」の取扱い
昨今、会社法や上場規程の改正により、社外取締役を選任する企業が増加している。
社外取締役を選任する目的は、コンプライアンスの強化であったり、先輩経営者からのアドバイスを期待してのものであったり、様々であろう。
このように社外取締役が増加してくると、この役職をめぐる交際費の取扱いについて、検討を行うケースが増えると予測される。
そこで本稿では、社外取締役をめぐる交際費課税の取扱いについて考えてみたい。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第9回】「特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長」
「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)の集中地域以外の地域から集中地域への買換えの課税の繰延べ割合を75%、集中地域以外の地域から特定業務施設の集積の程度が特に著しく高い集中地域への買換えの課税の繰延べ割合を70%(改正前はいずれも80%)に引き下げられた(措法68の78⑭)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第49回】「法人税基本通達9-6-1(4)の具体的内容」
法人税基本通達9-6-1(4)では、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」について、貸倒損失として損金の額に算入することが明らかにされている。
すなわち、①債務者の債務超過の状態が相当期間継続している、②金銭債権の弁済を受けることができないと認められる、③書面により明らかにするという3つの要件を満たす必要がある。このうち、③については、第35回で解説したように、昭和42年度の法人税基本通達の改正により、「当事者間の協議により締結された契約で公証力のある書面によるもの」ではなく、「書面により明らか」にされたもので足りることになった(昭和42年法基通78の2(4))。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第8回】「地方拠点強化税制の創設(その2)」
連結法人が、適用年度(注1)において、下記[第1号]に掲げる要件を満たす場合、適用年度の連結法人税額から20万円(その連結法人が下記[第2号]に掲げる要件を満たす場合には50万円)に連結親法人及び各連結子法人(注2)の適用年度の地方事業所基準雇用者数(注3)の合計(注4)を乗じて計算した金額(地方事業所税額控除限度額)を控除する。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第32回】「非公開裁決事例③」
今回、紹介する事件は、法人成りを行った場合において、個人事業の債権と債務の差額を営業権として処理した事件である。
法人成りについては、事業譲渡の手法を採用することも考えられ、いわゆる組織再編成の一形態として取り扱うことも可能である。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第7回】「地方拠点強化税制の創設(その1)」
東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部にある本社機能等を地方に移転し、あるいは、地方にある本社機能等を拡充する企業の取組みを支援するため、オフィスに係る建物等の設備投資減税を創設するとともに、雇用促進税制を拡充する特例が創設された。
地方拠点強化税制は、「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)で定める次の2つの種類の地方拠点強化実施計画(地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画)について認定を受けた法人が対象となる。
研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第3回】「事業年度ごとの別表6(6)及び新設別表6(8)の記載方法」
最終回となる今回は、研究開発税制の適用を受ける際に添付する法人税申告書(別表)の記載方法を紹介したい。
申告書の作成に当たっては、研究開発税制の適用を受ける事業年度が、「平成27年4月1日前に開始する事業年度(平成27年4月1日以後終了事業年度に限る)」か「平成27年4月1日以後に開始する事業年度」かによって、使用する別表及び金額の記載欄が異なるため、注意してほしい。
