1394 件すべての結果を表示

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第10回】「有価証券と税金」―受取配当等の益金不算入制度―

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。当期中において、次のような配当金を収受しました。
受取配当等の額は、会計上は受取配当金として営業外収益に計上していますが、法人税法上の取扱いについて教えてください。

#No. 50(掲載号)
# 草薙 信久
2013/12/26

貸倒損失における税務上の取扱い 【第7回】「子会社支援のための無償取引③」

控訴審においては、第1審判決と大きく変わり、無利息貸付けを行った場合には、法人税法第22条第2項により通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益について益金の額に算入され、当該経済的利益が無償で借主に提供されたと考えられることから、法人税法第37条第5項括弧書(現在の法人税法第37条第7項)に該当しない限り、寄附金として処理されることになるとして、原判決を取り消して更正処分を適法とした。
本判決の内容は、第1審判決に比べて違和感が少なく、無利息貸付けに係る法人税法の取扱いを理解するのに重要な判決であると言える。

#No. 48(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/12

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載47〕 社会医療法人の収益事業課税の範囲

社会医療法人は、法人税法上、公益法人等として収益事業課税されるそうですが、収益事業課税の範囲について教えて下さい。

#No. 48(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/12/12

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例8(法人税)】 「再生計画の認可の決定により預託金の一部が切り捨てられていたゴルフ会員権を代表者に時価で売却し、簿価と時価の差額を売却損として計上してしまった事例」

平成25年3月期の法人税につき、利益圧縮のため、帳簿価額1,500万円(入会金500万円、預託金1,000万円)のゴルフ会員権を時価の10万円で売却し、売却損を計上した。
ところが、このゴルフ会員権は運営会社が平成16年3月の再生計画の認可の決定により、預託金の一部が切り捨てられていた。これを税務調査で指摘され、結果として切り捨てられた預託金部分に係る売却損を否認されてしまった。
これにより、否認された売却損に係る税額300万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 46(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/11/28

貸倒損失における税務上の取扱い 【第6回】「子会社支援のための無償取引②」

清水惣事件は関係会社間における無利息貸付けに利息相当額の収益を認識することができるか否かが争われた事件である。
この事件では昭和39年度及び昭和40年度に無利息貸付けを行ったことにつき、利息相当額につき収益とし、同額を寄附金と認定して、寄附金の損金不算入額を加算する更正処分が行われたものである。なお、第1審・大津地裁昭和47年12月13日判決、控訴審・大阪高裁昭和53年3月30日判決とかなり古い判決ではあるが、現在の法人税基本通達9-4-1、9-4-2が昭和55年に定められた通達であり、本事件の影響を受けたものと言われていることから、無利息貸付けに係る法人税法上の取扱いを理解するためには、理解しておくべき判決であると言える。

#No. 46(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/11/28

日本の企業税制 【第1回】「法人税実効税率引下げへの道筋」

法人実効税率の引下げが、にわかに現実味を帯び始めている。
10月1日に取りまとめられた与党「民間投資活性化等のための税制改正大綱」では、復興特別法人税の1年前倒し廃止について12月中に結論を得ると表記されたのに続き、以下のような記述がなされている。

#No. 45(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/11/21

貸倒損失における税務上の取扱い 【第5回】「子会社支援のための無償取引①」

法人税基本通達9-4-1、9-4-2においては、子会社支援税制が定められており、一定の要件を満たした債権放棄等については、寄附金の額に算入せず、損金の額に算入することが認められている。
まず、本稿では、子会社支援税制の概要について解説する。また、第6回以降では、法人税法における無償による金銭の貸付けである清水惣事件等、所得税法における無償による金銭の貸付けである平和事件等について解説を行いながら、法人税法における子会社支援のための無償取引の考え方について分析をする予定である。

#No. 44(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/11/14

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載43〕 共同再編・複数再編における適格判定

当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、同日に、A社とB社を合併により吸収する予定です。
この連続して行う組織再編成の適格判定に関して注意すべき点をご教授下さい。

#No. 43(掲載号)
# 有田 賢臣
2013/11/07

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載42〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点(後編)

(前回の続き)(再掲)給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。また申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1) 給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2)当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。

#No. 42(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/10/31

貸倒損失における税務上の取扱い 【第4回】「グループ法人税制と子会社支援税制との関連」

平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入され、完全支配関係のある法人間における寄附金については、寄附を行った法人においては損金の額に算入されず、寄附を受けた法人については益金の額に算入されないことになった。
これに対し、子会社支援税制については、法人税基本通達9-4-1、9-4-2に該当したものについては、寄附金に該当しないものとして、損金の額に算入することができることから、グループ法人税制と子会社支援税制についてはそれぞれ関連性の強いものである。
本稿においては、グループ法人税制と子会社支援税制がどのように関連しているのかについて解説を行う。

#No. 41(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/10/24

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#