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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第75回】

企業会計原則が採用する販売基準による収益の発生の時点は、財貨又は役務の移転に対する現金又は現金等価物の取得の時点であるとされている。
このため、伝統的な実現主義(企業会計原則第二の三B参照)の考え方では、次の時点で収益認識することが一般的であった。

#No. 463(掲載号)
# 泉 絢也
2022/03/31

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第8回】「給与等の支給額が増加した場合の税額控除」

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度では、給与等の支給額が増加した場合の税額控除が認められている(措法42の12の5①②)。具体的な内容は以下の通りである。

#No. 462(掲載号)
# 佐藤 信祐
2022/03/24

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第36回】「同業類似法人の選定基準」

当社は、税務上の役員給与や役員退職給与を設定しようとしています。
税務上の過大役員給与の判定に当たり、いわゆる同業類似法人との比較が必要であることは認識していますが、同業類似法人を選定する基準にはどのようなものがあるのか、教えてください。

#No. 461(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/03/17

基礎から身につく組織再編税制 【第38回】「適格現物出資(完全支配関係)」

前回は組織再編税制における「現物出資」に関する基本的な考え方を解説しました。今回からは数回にわたり適格現物出資の要件について整理していきます。今回は、「完全支配関係」がある場合の適格現物出資の要件について確認します。

#No. 461(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/03/17

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第74回】

収益認識会計基準では、契約において顧客への移転を約束した財又はサービスが、所定の要件を満たす場合には別個のものであるとして、当該約束を履行義務として区分して識別する(基準17(2))。

#No. 461(掲載号)
# 泉 絢也
2022/03/17

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例39】「役員退職給与の支払時における損金算入」

私は、中国地方において海産物の製造・販売業を営む株式会社Aにおいて経理部長を務めております。当社は大正時代に創業し、創業者のBが日本料理の味付けに必須のだしを取るのに便利な削り節を他社に先駆けて製造・販売したことから、戦前・戦後にかけてそれなりの企業規模にまで成長しました。

#No. 459(掲載号)
# 安部 和彦
2022/03/03

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第73回】

法人税基本通達2-1-14は、固定資産の譲渡に係る収益の帰属の時期について定めている。その内容を図表で示すと次のようになる。

#No. 459(掲載号)
# 泉 絢也
2022/03/03

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第7回】「試験研究を行った場合の税額控除(後半)」

平均売上金額とは、適用年度及び当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいう(措法42の4⑧十一)。具体的には、適用年度の売上金額及び当該適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(以下、「売上調整年度」という)の売上金額の合計額を当該適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額により算定される(措令27の4㉙)。

#No. 458(掲載号)
# 佐藤 信祐
2022/02/24

〔令和4年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「所得拡大促進税制の見直し(大企業)」「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」「法人税の軽減税率」」

令和3年度税制改正における改正事項を中心として、令和4年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。第3回は「研究開発税制の見直し」及び「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直しと延長」について解説した。
最終回となる第4回は「所得拡大促進税制の見直し(大企業)」、「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」及び「法人税の軽減税率」について解説する。

#No. 458(掲載号)
# 新名 貴則
2022/02/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例107(法人税)】 「役員給与の定期同額給与につき、業績悪化改定事由による減額改定に該当しないとして税務調査で否認された事例」

平成X9年3月期の法人税につき、依頼者の資金繰りが悪化したため、期中に2回、役員給与を減額したが、税理士は業績悪化改定事由に該当するとの判断から、何のアドバイスもしないまま、そのまま申告書を作成して提出した。
しかし、税務調査によりこれが認められず、減額された役員給与のうち1,700万円が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。

#No. 458(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/02/24

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