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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第85回】

〈Q10〉A社は、創業以来、取引をしている顧客B社が倒産の危機に瀕しているため、A社の商品を贈与(無償の譲渡)した。この場合、A社には法人税法22条の2の適用があるか。
〈Q11〉売主であるA社(3月決算)は、X1年3月末に、買主であるB社に、B社が購入したA社の商品を引き渡した。決算後、税務申告の作業時に、会計上、この収益の計上をしていなかったことが発覚した。申告調整により、この収益をX1年3月期の益金の額に算入することはできるか。

#No. 483(掲載号)
# 泉 絢也
2022/08/25

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

通算親法人及び通算親法人の事業年度終了の日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人が、各通算法人の適用年度終了の日において中小通算法人に該当する場合、各通算法人の交際費等の定額控除限度額は次の算式により計算した金額(通算定額控除限度分配額)となる(措法61の4②③)。

#No. 482(掲載号)
# 足立 好幸
2022/08/18

基礎から身につく組織再編税制 【第43回】「適格現物出資を行った場合の申告調整~親会社が子会社を設立した場合~」

今回は、親会社が子会社を適格現物出資により設立した場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 482(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/08/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第41回】「役員報酬とデューデリジェンス」

当社は現在、M&Aの対象会社になっています。基本合意書が締結された段階であり、基本合意書には、買手側が行うデューデリジェンスへ協力する旨が謳われています。
当社としては、デューデリジェンスに協力するため、どのような点を確認されるか事前に知っておきたく思いますので、役員報酬に係る財務・税務デューデリジェンスの一般的な内容を教えてください。

#No. 482(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/08/18

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】

通算法人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(適用年度)において支出する交際費等の額について、次に掲げる通算法人の区分に応じて次に掲げる金額は、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない(措法61の4①②③)。

#No. 481(掲載号)
# 足立 好幸
2022/08/10

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第84回】

〈Q9〉法人税法22条の2第1項の引渡基準と収益認識会計基準の履行義務充足基準との関係はどのように考えるべきか。

#No. 481(掲載号)
# 泉 絢也
2022/08/10

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

令和4年度税制改正では、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるグループ通算制度についても改正が行われている。
この改正については、グループ通算制度が施行される前の最後の手直し(一応できあがったあとで、不完全な部分を直すこと)といえる改正であるが、その中でも、特に、M&Aの障害になると懸念されていた投資簿価修正制度の見直しが行われたことはサプライズといえる。
そこで、本稿では、グループ通算制度に関する改正法令を読み解くことで、その内容と想定される実務への影響を解説したい。

#No. 480(掲載号)
# 足立 好幸
2022/08/04

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例43】「関係会社へ支払った追加傭車費の寄附金該当性」

私は、都内において運送業を営む株式会社X(3月決算法人)で経理部長を務めております。わが社は高度成長期に会社を設立して以来、自動車部品等の工業製品のほか、法人契約の引越業務等に関し、50年に渡り地道に業務を拡大してきており、現在ではお陰様で営業エリアは関東一円をカバーし、支店網も20店舗以上展開してきているところです。

#No. 480(掲載号)
# 安部 和彦
2022/08/04

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第83回】

〈Q8〉平成30年度改正前は、権利確定主義のほかに、法人税法における収益の計上基準として、利得が利得者の管理支配の下に入った場合に所得として実現したものとする管理支配基準が採用されているという見解があった。この管理支配基準と引渡基準との関係はどのように考えるべきか。

#No. 479(掲載号)
# 泉 絢也
2022/07/28

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第40回】「いわゆる黄金株を有する役員の『退職の事実』」

当社は、現事業年度において代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給する予定です。ここで、当該代表取締役は、いわゆる黄金株を有する株主でもあるため、退職後も、本人の意思次第では拒否権を行使する形で経営に関与することも考えられます。
この場合において、役員退職給与を支給して、損金算入することは可能でしょうか。

#No. 478(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/07/21
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