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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第10回】「取締役との委任関係で黙示的な有償特約がないとされた事例」

私は中小企業の従業員ですが、取締役の就任を打診されています。取締役について調べてみると、給与について諸々の制限を受ける他、役員と会社の関係は委任関係にあるといわれているようです。
このような給与の制限や、委任関係について何か知っておくべき留意点はありますか。

#No. 353(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/01/23

基礎から身につく組織再編税制 【第12回】「みなし共同事業要件」

支配関係が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合でも、みなし共同事業要件を満たしているときは、欠損金の制限(【第10回】参照)や特定資産譲渡等損失額の損金算入制限(【第11回】参照)が適用されません。
「みなし共同事業要件」とは、次の①から④又は①と⑤の要件の全てを満たすことをいいます(法令112③⑩)。

#No. 353(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/01/23

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第20回】

法人税法22条の2第2項は、近接日基準の採用に当たり、資産の販売等に係る収益の額につき「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って」当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の当該資産の販売等に係る目的物の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理することを要求している。

#No. 352(掲載号)
# 泉 絢也
2020/01/16

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例13】「従業員への慰安目的で実施する「感謝の夕べ」に要する費用の損金性」

わが社においては、昨年3月期の法人税の申告に関し、上記「感謝の夕べ」に要した諸費用をすべて福利厚生費として損金算入しておりました。ところが、先日受けた税務調査で調査官は、従業員は租税特別措置法第61条の4第4項にいう「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に該当し、かつ、その金額が総額約1,200万円と高額であることから、同条第3項の「通常要する費用」の範囲を超えているため、交際費等に該当するとして、全額損金不算入となる旨言い渡されました。

#No. 351(掲載号)
# 安部 和彦
2020/01/09

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第19回】

法人税法22条の2第2項は次のとおり定めている。
文頭の「内国法人が、」から「同項の規定にかかわらず、」までと、文中の「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、」を圧縮すると次のようになる。

#No. 350(掲載号)
# 泉 絢也
2019/12/26

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第9回】「役員に対する経済的利益の供与」

当社は、役員に対し、金銭による役員報酬の他に、経済的利益の供与と言える支給があります。具体的には、法人が所有する不動産を役員に対して相場より安価で提供しています。また、この不動産を低廉価格で役員に譲渡することも検討しています。
これらについて問題点はないか教えてください。

#No. 349(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/12/19

基礎から身につく組織再編税制 【第11回】「適格合併を行った場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」

適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産は、被合併法人の帳簿価額で合併法人に引き継がれます。この場合、被合併法人から移転を受けた資産の含み損を合併法人側で実現させ、合併法人の所得と相殺する、あるいは、被合併法人から移転を受けた資産の含み益を合併法人側で実現させ、合併法人の含み損と相殺するといった租税回避が想定されます。
このような租税回避を防止する観点から、一定の適格合併があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。

#No. 349(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/12/19

租税争訟レポート 【第46回】「同族会社等の行為計算の否認(法人税法132条)-ユニバーサル・ミュージック事件-(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年6月27日判決)」

音楽事業を営む日本法人であるユニバーサル・ミュージック合同会社(以下「原告」という)は、平成20年12月期から平成22年12月期までの3事業年度において、同族会社であるユニバーサル・ミュージック・インターナショナル・ファイナンス(フランス法人、以下「UMIF」という)からの借入金に係る支払利息を、法人税の申告に当たり損金の額に計上して申告していたところ、処分行政庁である麻布税務署長は、この支払利息の損金算入は原告の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法132条1項に基づき、その原因となる行為を否認して原告の所得金額を加算し、各事業年度に係る法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。

#No. 348(掲載号)
# 米澤 勝
2019/12/12

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第18回】

法人税法22条の2第1項の「別段の定め」から22条4項を除いた趣旨については、次のとおり説明されている。
すなわち、資産の販売等に係る収益を益金の額に算入するかどうかについては引き続き法人税法22条2項の規定によることとし、その時期及び金額について22条の2で規定された。

#No. 348(掲載号)
# 泉 絢也
2019/12/12

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例12】「返品調整引当金の意義とその廃止の経緯」

私は近畿地方のとある地方都市で、既製服の製造を行っている株式会社Aを経営しております。わが社の主たる取引先は全国各地の衣料専門店ですが、そこでの取引においては、得意先の求めに応じて商品を納入するものの、売り切りではなく、売れ残った商品は全品当社が引き取るというやり方を採っていました。これは商慣行であり、契約に基づくものではありません。
わが社の場合、これまで、得意先に商品を納入したときに売上げを計上し、売れ残った商品の返品を受けた際に販売した金額に返品数量を乗じた金額の費用を計上してきました。既製服は当たり外れが結構大きく、外れた場合、大量の返品を引き受けることを余儀なくされます。そのような場合、そもそも売上の計上金額が過大であったとさえ思えます。
しかし、ある会合で同業者に、当社のような取引形態を行っている法人は、法人税法上、返品調整引当金という耳慣れない名称の引当金を計上することができる旨教えられました。これにより、売上を計上したタイミングを実際に返品され費用を計上するタイミングとのずれが大幅に縮小されることとなりますので、わが社の正しい実力が財務諸表及び法人税の申告に反映されることとなります。
そこで、当社の顧問税理士に当該引当金について問い合わせてみたところ、平成30年度の税制改正で廃止されており、新たに適用を受けることはできないといわれました。ただし、改正前の法人税法の下では、わが社のケースについても適用の余地があったということなので、もっと早くこの引当金のことを知っておくべきだったと後悔しております。
そこで、今更ではありますが、返品調整引当金の内容と、廃止に至った経緯について教えてください。

#No. 347(掲載号)
# 安部 和彦
2019/12/05

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