公開日: 2018/10/25 (掲載号:No.291)
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第31回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉

筆者: 菊地 康夫

〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方

【第31回】

「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉

 

公認会計士・税理士
菊地 康夫

 

Ⅰ はじめに

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。

第31回目以降は、平成29年度をもって終了する従来の雇用促進税制(地方拠点強化税制における雇用促進税制へ改組)、及び平成30年度の税制改正により見直しが行われたことによりその様式も改正された、地方拠点強化税制における雇用促進税制の別表をあらためて採り上げる(※)とともに、改正点を踏まえながらその適用パターンごとに分けて順次解説していく。

(※) 改正前の様式については【第10回】及び【第11回】を参照。

パターン①:平成30年4月1日以前に開始し、平成30年4月1日以後終了する事業年度の場合で従来の雇用促進税制の適用のみを受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」【第31回】(本稿)参照

パターン②:平成30年4月1日以前に開始し、平成30年4月1日以後終了する事業年度の場合で、従来の雇用促進税制とあわせて地方拠点強化税制における雇用促進税制の上乗せ適用を受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」【第32回】参照

パターン③:平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合で、地方拠点強化税制における雇用促進税制の適用を受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」【第33回】参照

 

Ⅱ 概要

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。

これは、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、同意雇用開発促進地域(※1)内に所在する事業所において、新たに雇い入れた無期雇用(※2)かつフルタイム(※3)雇用増加数(※4)1人当たり40万円の税額控除(当期の法人税額の10%、中小企業者等は20%が上限)が受けられる制度である。

(※1) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。詳細はこちらの厚生労働省HPを参照のこと。

(※2) 労働契約法(平成19年法律第128号)第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。

(※3) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないこと。

(※4) 適用年度の終了時においても、引き続き当該事業所に勤務している雇用保険一般被保険者に限る。また、適用年度中の全ての事業所における一般被保険者増加数及び同意雇用開発促進地域内に所在する事業所における一般被保険者増加数が上限になる。

[適用要件]

この制度の適用を受けるためには、次のからまでの要件を全て満たしている必要がある。なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、の要件は不要となる。

 当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数を引いた数(以下「基準雇用者数」という)が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること。

 基準雇用者数を適用年度開始の日の前日における雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数で除した数(以下「基準雇用者割合」という)が10%以上であること。

 給与等支給額(当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される雇用者に対して支給する給与等で、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対して支給するものを除く)が「比較給与等支給額」以上であること。

 比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

➡ 適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、次の算式となる。

 比較給与等支給額=前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×30%)

 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除く)を行っていること。

 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないこと。

 

▼ 注意!▼

この制度の適用を受けるためには、確定申告書等に次の書類の添付が必要となる。

(1) 適用事業年度開始後2ヶ月以内に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、適用事業年度終了後2ヶ月以内に都道府県労働局又は公共職業安定所で計画の達成状況についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写し。

(2) 控除の対象となる特定地域基準雇用者数(平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる)、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類。

なお、本制度は賃上げ・投資促進税制(平成30年改正前 所得拡大促進税制)と重複して適用することができるようになっている(賃上げ・投資促進税制の様式については【第28回】【第30回】を参照)。

◇ ◆ 記載上のポイント ◆ ◇

次の順序で記載すると効率的である。

なお、地方拠点強化税制における雇用促進税制の上乗せ措置の適用を受けない場合は、別表6(19)〔15欄〕〔48欄〕と、別表6(19)付表〔1欄〕〔5欄〕の⑤~⑧欄及び〔6欄〕〔19欄〕の記載は不要となる。

別表6(19)付表〔1欄〕〔5欄〕の①~④欄

⇒ 適用可否の判定〔5の①欄〕≧5(中小企業者等の場合は2)

 

別表6(19)〔1欄〕〔3欄〕

⇒ 適用可否の判定〔3欄〕≧0.1

 

別表6(19)付表〔20欄〕〔30欄〕

 

別表6(19)〔4欄〕〔5欄〕

⇒ 適用可否の判定(〔4欄〕〔5欄〕

 

別表6(19)〔6欄〕〔14欄〕

 

別表6(19)〔49欄〕

 

Ⅲ 「別表6(19)」及び「別表6(19)付表」の書き方と留意点

(1) 設例

▷ 会社名:(株)プロネット工業

▷ 事業年度:平成29年10月1日~平成30年9月30日

▷ 資本金額:20,000,000円(中小企業者に該当)

▷ 雇用者に対する給与等支給額

当期総額:868,800,000円

そのうち当期末の高年齢雇用者に係る金額:8,800,000円

前期総額:778,400,000円(H28.10.1~H29.9.30)

そのうち当期末の高年齢雇用者に係る金額:8,400,000円

▷ 法人全体の雇用者の数

当期末:175人

前期末:157人

そのうち当期末の高年齢雇用者の数:2人

▷ 同意雇用開発促進地域内に所在する事業所の雇用者の数

当期末:75人(内、新規雇用者数:22人)

前期末:57人

そのうち当期末の高年齢雇用者の数:2人

▷ 税額控除前の法人税額:59,750,000円

なお、地方拠点強化税制による上乗せ措置の特例適用は受けないものとする。

(2) 今回の別表が適用される事業年度

平成30年4月1日以後終了する事業年度。

(3) 別表の記載例

※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。


(4) 別表の各記載欄の説明

◆別表6(19)

〔1欄〕当期の開始の日の前日における雇用者の数

別表6(19)付表の〔3の①欄〕の人数から〔4の①欄〕人数を引いた数を記載。事例では、157-2の計算結果である「155」を記入。

〔2欄〕基準雇用者数

別表6(19)付表の〔5の①欄〕の人数を記載(マイナスの場合は0)。事例では、「20」と記入。

〔3欄〕基準雇用者割合

〔2欄〕の人数を、〔1欄〕の人数で除した割合を記載。なお、〔1欄〕の数が「0」の場合には、なにも記載しなくてよい。事例では20÷155の計算結果である「0.129032258」を記入。

▼ 注意!▼

小数点以下の切捨て位置は任意だが、切捨て位置によって〔5欄〕の金額が異なってくるため、〔4欄〕の金額との比較で上回るかどうか微妙な場合は留意して記載する。

〔4欄〕給与等支給額

別表6(19)付表の〔22欄〕の金額を記載。事例では「860,000,000」と記入。

〔5欄〕比較給与等支給額

別表6(19)付表の〔30欄〕の金額を記載。事例では「799,806,451」と記入。

〔6欄〕調整前法人税額

別表1(1)(※) の「〔2欄〕法人税額」の金額を記載。事例では「59,750,000」と記入。

(※) 公益法人、共同組合等の場合は別表1(2)、特定の医療法人の場合は別表1(3)

〔7欄〕特定地域基準雇用者数

別表6(19)付表の〔2の④欄〕の人数と〔5の④欄〕の人数のうち少ない数を記載。22と20を比較して少ない方の「20」を記入。

〔8欄〕調整基準雇用者数

〔2欄〕〔16欄〕の計算結果を記載(マイナスの場合は0)。事例では、20-0の計算結果である「20」を記入。

〔9欄〕控除対象特定地域基準雇用者数

〔7欄〕〔8欄〕の数を比較して少ない方を記載。事例では、両欄とも同数のため「20」と記入。

〔10欄〕税額控除限度額

〔9欄〕×400,000円の計算結果を記載。ただし、〔3欄〕<0.1の場合、又は〔4欄〕〔5欄〕の場合は「0」と記載する。事例では20×400,000の計算結果である「8,000,000」を記入。

〔11欄〕当期税額基準額

中小企業者等に該当する場合は、〔6欄〕×20/100の計算結果を、中小企業者等以外の場合は、〔6欄〕×10/100の計算結果を記載(少数点以下切捨)。申告書欄内の計算式の分子は、中小企業者等に該当する場合は「10又は」を消し、その他の場合は「又は20」を消して計算する。

事例では、中小企業者等に該当するので「10又は」を消して、59,750,000×20/100の計算結果である「11,950,000」を記入。

〔12欄〕当期税額控除可能額

〔10欄〕〔11欄〕のうち少ない金額を記載。事例では「8,000,000」を記入。

〔13欄〕調整前法人税額超過構成額

租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合には、別表6(28)〔7の⑭欄〕の金額を記載。事例では当該特例を受けないものとして空欄とする。

〔14欄〕当期税額控除額

〔12欄〕〔13欄〕の計算結果を記載(マイナスの場合は「0」)。事例では8,000,000-0の計算結果である「8,000,000」を記入。

〔15欄〕~〔48欄〕省略

〔49欄〕法人税額の特別控除額

〔14欄〕〔38欄〕〔48欄〕の計算結果を記載(マイナスの場合は「0」)。事例では8,000,000+0+0の計算結果である「8,000,000」を記入。

◆別表6(19)付表

〔基準雇用者数等の計算に関する明細〕

〔1欄〕から〔5欄〕まで、「① 法人全体」「② 同意雇用開発促進地域内に所在する事業所」「③ ②のうち旧措法第42条の12第2項の規定の適用に係る特定業務施設に該当する事業所」「④ 差引」の各欄の該当する人数を記載。

〔1欄〕当期の終了の日における雇用者の数

当期の終了の日における雇用者の人数を記載。事例では①欄に「175」、②欄に「75」と記入。③欄は該当がないので空欄のまま。④欄には(②欄-③欄)の計算結果である「75」を記入。

〔2欄〕(1)のうち新規雇用者の数

〔1欄〕のうち、新規雇用者の人数を記載。事例では②欄に「22」と記入。③欄は該当がないので空欄のまま。④欄には(②欄-③欄)の計算結果である「22」を記入。

〔3欄〕当期の開始の日の前日における雇用者の数

当期の開始の日の前日における雇用者の人数を記載。事例では①欄に「157」、②欄に「57」と記入。③欄は該当がないので空欄のまま。④欄には(②欄-③欄)の計算結果である「57」を記入。

〔4欄〕(3)のうち当期の終了の日において高年齢雇用者に該当する者の数

〔3欄〕のうち当期の終了の日において高年齢雇用者に該当する者の人数を記載。事例では①欄に「2」、②欄に「2」と記入。③欄は該当がないので空欄のまま。④欄には(②欄-③欄)の計算結果である「2」を記入。

〔5欄〕基準雇用者数

〔1欄〕-(〔3欄〕〔4欄〕)の計算結果を記載。事例では、①欄に175-(157-2)の計算結果である「20」、②欄に75-(57-2)の計算結果である「20」を記入。③欄は該当がないので空欄のまま。④欄には(②欄-③欄)の計算結果である「20」を記入。

〔6欄〕~〔19欄〕省略

〔給与等支給額の計算に関する明細〕

〔20欄〕当期における給与等の支給額

当期において損金の額に算入される雇用者に対する給与等の支給額を記載。事例では「868,800,000」と記入。

▼ 注意!▼

特定求職者雇用開発助成金など国等から支給を受けた助成金がある場合や、使用人が他の法人に出向した場合において出向先法人から支払を受けた負担金額等がある場合には、当該金額を控除することになる。

〔21欄〕同上のうち当期の終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係る金額

〔20欄〕の金額うち、当期の終了の日における雇用者のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第37条の2第1項)に該当する雇用者に係る金額を記載。事例では「8,800,000」と記入。

〔22欄〕給与等支給額

〔20欄〕〔21欄〕の計算結果を記載。事例では868,800,000-8,800,000の計算結果である「860,000,000」を記入。

〔比較給与等支給額の計算に関する明細〕

〔23欄〕事業年度又は連結事業年度

適用を受ける事業年度の開始の日前1年以内に開始した各事業年度を記載。事例では、1事業年度しかないので、上の段に「28・10・1」「29・9・30」と記入。

〔24欄〕給与等の支給額

〔23欄〕に記載した各事業年度において損金の額に算入される雇用者に対する給与等の支給額を記載。事例では、「778,400,000」と記入。

〔25欄〕(24)のうち当期の終了の日において高年齢雇用者に該当する者に係る金額

〔24欄〕の金額うち、当期の終了の日における雇用者のうち高年齢継続被保険者(雇用保険法第37条の2第1項)に該当する雇用者に係る金額を記載。事例では「8,400,000」と記入。

〔26欄〕差引

〔24欄〕〔25欄〕の計算結果を記載。事例では778,400,000-8,400,000の計算結果である「770,000,000」を記入。

〔27欄〕当期の月数/(23)の事業年度又は連結事業年度の月数

〔23欄〕に記載した各事業年度における月数を分母に記載(1ヶ月未満切上)。分子には当期の月数(1ヶ月未満切上)をそれぞれ記載することによって、各事業年度の月数が違う場合でも、当期の月数と同じ割合の給与金額に調整することができる。事例では、分母・分子ともに「12」と記入。

〔28欄〕改定給与等の支給額

〔調整対象年度〕欄の〔26欄〕に記載した金額に〔27欄〕の割合を乗じた金額を記載(少数点以下切捨)。事例では、上段の計算結果である「770,000,000」を記入。

なお、各段の合計金額を〔計〕欄に記載。事例では、そのまま「770,000,000」と記入。

〔29欄〕当該適用年度前1年以内事業年度等における給与等の支給額

〔28欄〕の〔計〕欄に記載した金額を(調整対象年度数)で除した金額を記載。事例では、770,000,000÷1の計算結果である「770,000,000」を記入。

〔30欄〕比較給与等支給額

〔29欄〕に記載した金額に別表6(19)の〔3欄〕の割合と30/100を乗じた金額に〔29欄〕の金額を加算した金額を記載(少数点以下切捨)。

また、申告書欄内計算式の分数の分子は、「又は20」を消して計算する(なお、当期が平成30年4月1日以後に開始する事業年度(平成30年改正法附則第91条第1項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける事業年度を除く)である場合には「30又は」を消して計算することになる)。

事例では、770,000,000+770,000,000×0.129032258×30/100の計算結果である「799,806,451」を記入。

(了)

【参考】 厚生労働省ホームページ
雇用促進税制

「〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方」は、毎月最終週に掲載されます。

〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方

【第31回】

「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉

 

公認会計士・税理士
菊地 康夫

 

Ⅰ はじめに

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。

第31回目以降は、平成29年度をもって終了する従来の雇用促進税制(地方拠点強化税制における雇用促進税制へ改組)、及び平成30年度の税制改正により見直しが行われたことによりその様式も改正された、地方拠点強化税制における雇用促進税制の別表をあらためて採り上げる(※)とともに、改正点を踏まえながらその適用パターンごとに分けて順次解説していく。

(※) 改正前の様式については【第10回】及び【第11回】を参照。

パターン①:平成30年4月1日以前に開始し、平成30年4月1日以後終了する事業年度の場合で従来の雇用促進税制の適用のみを受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」【第31回】(本稿)参照

パターン②:平成30年4月1日以前に開始し、平成30年4月1日以後終了する事業年度の場合で、従来の雇用促進税制とあわせて地方拠点強化税制における雇用促進税制の上乗せ適用を受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」【第32回】参照

パターン③:平成30年4月1日以後に開始する事業年度の場合で、地方拠点強化税制における雇用促進税制の適用を受ける場合・・・「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」【第33回】参照

 

Ⅱ 概要

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。

連載目次

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

第31回~

筆者紹介

菊地 康夫

(きくち・やすお)

公認会計士・税理士

平成6年、公認会計士2次試験合格。平成12年、税理士登録。
これまで上場会社等の会計監査業務から中小企業・個人事業者の税務顧問、決算書の分析をもとにした経営診断・コンサルティング業務、セミナー講師など幅広い業務に従事。

【主な著作】
『記載例でわかる法人税申告書 プロの読み方・作り方』(清文社)
『決算書の数字から見える 経営判断のヒント』(清文社)
ほか

関連書籍

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

新・くらしの税金百科 2023→2024

公益財団法人 納税協会連合会 編

法人税申告の実務

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

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【電子書籍版】令和5年度版 税務コンパクトブック

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令和5年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

【電子書籍版】法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

賃上げ促進税制の実務解説

公認会計士・税理士 鯨岡健太郎 著

法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

法人税申告書と決算書の作成手順

税理士 杉田宗久 共著 税理士 岡野敏明 共著

第4版 法人税別表4、5(一)(二)書き方完全マスター

プロフェッションネットワーク/ 公認会計士・税理士 伊原 健人 共著
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