《速報解説》 国税庁、美術品等についての減価償却資産の判定について改正通達を発出~経過措置により過去に取得した20万円以上100万円未満の美術品等の償却が可能に
既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達2-14(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付したが、12月25日これを受けて改正通達を発出した。
《速報解説》 国税庁、書画骨とう等の減価償却の取扱いの変更に向けパブコメ~減価しない美術品等の範囲を取得価額基準20万円から100万円へ引上げに
国税庁は、10月10日に減価しない美術品等の範囲を取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付した。
《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正で『生産性向上設備投資促進税制』の措置法通達(8項目)が創設~中小企業投資促進税制の上乗せ措置含め重要項目を紹介~
国税庁より平成26年7月9日に、平成26年度税制改正に対応した「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)が公表された(6月27日付)。
以下では、第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係及び第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)関係のうち、注目すべき項目について解説する。
《速報解説》 個別通達の改正により「接待飲食費に係る控除対象外消費税」は50%損金算入を明確化 ~接待飲食費に関するFAQも該当問答を追加~
平成26年度税制改正により「接待飲食費の50%損金算入」が導入されたことに対応し、「交際費等に係る控除対象外消費税」に関して、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正が行われた。
また、これに応じて国税庁は「接待飲食費に関するFAQ」の中に、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い」というQ&Aを追加して公表した。
《速報解説》 「生産性向上設備投資促進税制」(租税特別措置法第42条の12の5)条文構成(更新:政省令・措置法通達対応)
すでに産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)より施行されており、その適用効果に注目が集まる「生産性向上設備投資促進税制」(租税特別措置法第42条の12の5)について、税制改正法案等より必要法令を抜粋し再構成した(下線部は編集部による追記)。
《速報解説》 経済産業省ホームページで生産性向上設備投資促進税制の「Q&A」が公表。制度の「概要資料」も内容をアップデート~適用要件や申請手続等に関する細かな取扱いが明らかに~
経済産業省は平成26年1月にホームページ上で生産性向上設備投資促進税制の「概要資料」を公表していたが、このたび本制度に関する「Q&A」が公表され、さらに「概要資料」のアップデート版が公表された。
以下では、今回のホームページ更新で新たに織り込まれた情報を中心に紹介する。
《速報解説》 所得拡大促進税制に係る『租税特別措置法関係通達』が改正~「非課税通勤手当等」、「定年月の給与等支給額」などの取扱いが明らかに~
7月9日に国税庁ホームページにおいて、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表され(平成26年6月27日付)、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に関する通達が新たに追加された。
《速報解説》 「法人税改革に当たっての基本認識と論点」(与党税制協議会)の公表について
近年、わが国では、急速な少子・高齢化によって成熟した社会を迎え、さらにはデフレ経済の長期化によって経済成長が停滞し、財政の悪化がますます進行しているという状況の中で、社会的なコストを国民全員で負担するという「支え合う社会」を回復するための税制改革が相次いでなされている。その第一歩として、消費税率の引上げが実現したことは記憶に新しいところであるが、この税制改革については、消費税率の引上げにとどまらず、「支え合う社会」の回復という目標に向けて、法人税の観点からは、法人税の実効税率引下げが議論されている。
このような大きな流れの中で、自民党・公明党の与党税制調査会は、本年6月5日付けで、法人税率の引下げの実現に向けて、「法人税改革に当たっての基本認識と論点」を公表した。
《速報解説》 「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」及び「接待飲食費に関するFAQ」の公表について
平成26年度税制改正において交際費課税が見直されたことに対応して、国税庁は下記の情報を公表した。
「平成26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」
「接待飲食費に関するFAQ」
以下では、その内容について解説する。
