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公的年金制度の“今”を知る 【第4回】「公的年金制度の今後を考える」

現在の公的年金制度は、少子高齢化と連動させて受給できる年金額を削減することにより財政のバランスを保つ仕組みになっている。今回の財政検証結果を読み解くにあたっても、私たちは「将来、受給できる年金がどこまで減るのか」を見ることになる。特に、将来のモデル世帯の年金水準が、法律で決められた下限(現役世代の平均手取り収入の50%)を超えているかどうかが、判断のポイントとなる。

#No. 96(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/27

現代金融用語の基礎知識 【第12回】「日本版コーポレートガバナンス・コード」

日本版コーポレートガバナンス・コードとは、日本の上場企業における望ましいコーポレートガバナンスのあり方を示すものであり、現在、金融庁と東京証券取引所を事務局とする「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」において、その内容が検討されている。平成27年6月頃までに東京証券取引所がその規則として策定する予定である。

#No. 96(掲載号)
# 鈴木 広樹
2014/11/27

公的年金制度の“今”を知る 【第3回】「今後の年金改革のゆくえ」

公的年金制度には、多くの方に安心を提供し、老後の生活を支えるという役割があることから、年金制度は、長期間にわたって財源を維持し、財政のバランスがとれるように運営していくことが不可欠である。
現在の日本の公的年金は、年金支給のために必要な財源をその時々の保険料収入から用意する「賦課方式」で運営されており、現役世代が納めた保険料は、そのときの年金受給者への支払いに充てられている。

#No. 95(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/20

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第2回】「なぜ『導入したはずのシステムが使えない』のか?」

しかし、ユーザーが主体的に実施すべきものであることから、システム部門や担当者が見ていないところでユーザーが「テストをやったことにする」ケースが極まれにみられる。ユーザーのニーズが適切にシステムに実装されているとは限らないため、そのような場合には特に、実際に稼働したのちに大きな問題に発展する可能性が高い。

#No. 95(掲載号)
# 中原 國尋
2014/11/20

最新!《助成金》情報 【第6回】「雇用関連助成金の活用(その6)《事業縮小時に離職する労働者の再就職支援に関する助成金》」

この助成金は、事業縮小に伴い離職に至る労働者の再就職支援や労働者を受け入れた事業主を助成することで、早期再就職の実現を目的とするもので、次のA・Bの2種類がある。
ただし、いずれも1年前から資本的・経済的・組織的関連性が密接な再就職先は対象外となる。

#No. 94(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/13

公的年金制度の“今”を知る 【第2回】「平成24年の年金改革に対する評価と課題」

平成24年の通常国会において、社会保障と税一体改革関連法案8法が可決され、「年金機能強化法」と「被用者年金一元化法」が成立した。
年金財政の持続可能性の確保のため、税制抜本改革により確保される安定財源によって、平成26年度から基礎年金国庫負担1/2が恒久化される見通しになった。また、「被用者年金一元化法」の成立により、長年の懸案であった被用者年金の一元化が平成27年10月1日に実施されることにより、年金の官民格差が是正される見通しとなった。
このことから、抜本的な年金改革に向けて、これまで進まなかった改革項目に一定の決着がつき、一歩前進する見通しとなったことは評価できる。

#No. 94(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/13

常識としてのビジネス法律 【第17回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その2)」

共同行為の規制には、「不当な取引制限の禁止」(独3条後段)、「不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定・契約の締結禁止」(独6条)、および「事業者団体の活動規制」(独8条)がある。
前回に説明した企業結合のような「固い結合」ではなく、契約、協定等による「ゆるい結合」である。

#No. 94(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/11/13

最新!《助成金》情報 【第5回】「雇用関連助成金の活用(その5)《新たに労働者を雇い入れる場合の助成金》」

1 新たに労働者を雇い入れる場合の助成金の目的
労働者の新規雇入れに関する助成金は、新たに労働者を雇い入れる事業主に対する次のような助成をすることで、失業の予防や雇用機会を増大させることを目的とする。

#No. 93(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/06

公的年金制度の“今”を知る 【第1回】「公的年金制度の概要と現状」

国民年金法が成立し「国民皆年金」が実現してから50余年、私たちを取り巻く社会状況は大きな変化に直面している。予想をはるかに上回る速度で少子高齢化が進み、労働力人口が減少するとともに、経済の低成長時代が続いている。
1970(昭和45)年頃は1人の高齢者(65歳以上)を8.5人の現役世代(20~64歳)で支える、“胴上げ型”の社会であったが、現在は高齢者1人を3人で支える“騎馬戦型”、そして2050年頃には高齢者1人を1人で支えなければならない“肩車型”になるといわれている。
本連載では全4回にわたって、公的年金制度の過去・現在・未来を考えていく。

#No. 93(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/06

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第5回】「実務上のポイントQ&A(後半)」

Q6:通勤途中で、自転車に当て逃げされて負傷した場合、「第三者行為災害届」の提出は必要か?
Q7:「第三者行為災害届」に、第二当事者(相手方)が業務中の場合、所属事業場(勤務先)の名称を記載させる欄があるが、この欄に記入した場合、相手方事業主に求償することになるか?

#No. 92(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/30
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