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過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第3回】「企業への影響」

各関係団体は、過労死等防止対策推進法について、プラスに評価しているとともに、3年後の法改正に大きな期待を寄せている。
つまりこの法律は、将来的にどうするのか、どのようにして過労死被害の根絶を実現していくのか、ということが重要とされているのである。

#No. 99(掲載号)
# 池上 裕美
2014/12/18

介護事業所の労務問題 【第3回】「休暇・休職問題と夜勤体制の問題点」

介護事業所のような女性職員が多い職場でよくある問題の1つが、産休や育休を含む休暇や休職をめぐる問題である。
中でも、特に問題となりやすいのが年次有給休暇(以下、年休)の問題だ。これは介護事業所の特徴から大きく2点に分けられる。1つ目の問題は、人員を必要最小限で行う傾向があるため年休が取得しづらいという問題。2つ目の問題は、年休をよく取得する職員と、取得しない職員に二分されてしまう権利意識の問題である。

#No. 99(掲載号)
# 三浦 修
2014/12/18

〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第3回】「仕様に漏れのないプロトタイプ型開発。それでもERP導入が失敗するワケ」

つまり、プロトタイプ型はあくまで試作品であるため、機能範囲も限定的であったり、要件漏れや誤認がある状態であったりするが、ウォーターホール型とは異なり「有形のもの」を評価することで、ユーザーの想像力は無形のそれを評価するよりも圧倒的に広がり、具体的な議論を進めることができるのである。

#No. 99(掲載号)
# 小田 恭彦
2014/12/18

過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第2回】「過労死等防止対策推進法とは」

前回は、法律制定の背景をお伝えした。今回は、過労死等防止対策推進法の概要をお伝えする。
この法律は、過労死等の防止に向けて対策を推進し、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に導くことを目的とする。

#No. 98(掲載号)
# 池上 裕美
2014/12/11

介護事業所の労務問題 【第2回】「募集・採用の難しさと人員基準」

例えば、1日利用者定員10人以下の小規模デイサービス(以下、小規模デイサービス)は、レスパイト(預かり)というイメージが強く、事業所毎の特徴をあまり出せていないことが多い。もちろん、中にはお泊りサービスのように夜間のお預かりをサービスとして行い、他と差別化している事業所もあるが、それでも大部分の事業所にとっては差別化が図りにくい業態であることには変わりない。サービスや事業所の特徴を上手く表現できないことが原因で、「どこのデイサービスでも同じ」と捉えられてしまっているのが、多くの事業所の実情である。

#No. 98(掲載号)
# 三浦 修
2014/12/11

常識としてのビジネス法律 【第18回】「独占禁止法《平成25年改正対応》(その3)」

独禁法2条9項6号ロは「不当な対価をもって取引すること」と規定し、これに基づいて一般指定6項および7項が定められている。
平成21年改正により、6項「不当廉売」中のコスト割れ型が法2条9項3号に規定された。て法定された行為に対しては課徴金が課されることになった(独20条の4)。
これら不当対価の公正競争阻害性は、独禁研報告の①「競争の減殺」、場合によっては②「競争手段の不公正さ」に当たる。

#No. 98(掲載号)
# 矢野 千秋
2014/12/11

過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第1回】「過労死等防止対策推進法はなぜ制定されたのか?」

2014年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行された。
この法律制定に向けての動きは、2008年11月に日本労働弁護団の総会において、「過労死等防止基本法」の制定と長時間労働の規制強化を求める決議が行われたことから始まった。
この法律はいったいどのような内容なのか、企業に与える影響も気になるところである。
本連載では、「法律制定の背景」「法律の概要」「企業に与える影響」の3回に分けてお伝えしていく。

#No. 97(掲載号)
# 池上 裕美
2014/12/04

介護事業所の労務問題 【第1回】「介護事業所を取り巻く環境変化と労務管理」

介護保険法は平成12年に施行されて以来、3年に一度の見直しが行われており、平成27年にも改正が予定されている。
今回の改正(平成27年4月)については、これまで以上の大改正となっており、介護事業者はどのような方向性で経営を行っていけばよいのかを慎重に検討をしなければならない。
介護保険法、介護報酬の改正について、主なテーマには以下のようなものがある。

#No. 97(掲載号)
# 三浦 修
2014/12/04

公的年金制度の“今”を知る 【第4回】「公的年金制度の今後を考える」

現在の公的年金制度は、少子高齢化と連動させて受給できる年金額を削減することにより財政のバランスを保つ仕組みになっている。今回の財政検証結果を読み解くにあたっても、私たちは「将来、受給できる年金がどこまで減るのか」を見ることになる。特に、将来のモデル世帯の年金水準が、法律で決められた下限(現役世代の平均手取り収入の50%)を超えているかどうかが、判断のポイントとなる。

#No. 96(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/27

現代金融用語の基礎知識 【第12回】「日本版コーポレートガバナンス・コード」

日本版コーポレートガバナンス・コードとは、日本の上場企業における望ましいコーポレートガバナンスのあり方を示すものであり、現在、金融庁と東京証券取引所を事務局とする「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」において、その内容が検討されている。平成27年6月頃までに東京証券取引所がその規則として策定する予定である。

#No. 96(掲載号)
# 鈴木 広樹
2014/11/27
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