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〈IT会計士が教える〉『情報システム』導入のヒント(!) 【第6回】「システム担当者不在が引き起こすリスクと回避策」

言うまでもなく情報システム部門は間接部門であり、コストセンターである。そのため、多くの会社ではコスト削減のため縮小を図ってきた。現在では国内に多くのシステムベンダーが存在しており、情報システムを開発・導入する際には社内の人的資源ではなく、社外のシステムベンダーを活用するという状況が成立している。

#No. 111(掲載号)
# 中原 國尋
2015/03/19

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第3回】「『雇用契約書』でおさえておきたい点」

これまでお伝えしてきたように、テレワークという働き方は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である一方、労働時間の管理や業務遂行指示の方法などが、職場に出勤して就労しているものと異なる。
そのため、就業規則に定めるものの他、『テレワーク勤務規程』(詳細は次回参照)など別規則を用意するなどし、さらに当該労働者と個別に雇用契約書を手交し、詳細な条件を締結しておくべきといえる。

#No. 110(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/03/12

常識としてのビジネス法律 【第21回】「会社法《平成26年改正対応》(その2)」

新株発行は、本来、会社組織の人的物的拡大行為であり、会社の実質的所有者である株主が決定すべき事項であるともいえる。しかし、新株発行は資金調達の意味合いが強く、そのつど株主総会の決議を要求していてはその機動性が阻害される。
そこで会社が発行することができる株式の総数を定款に記載させ、会社が発行する株式総数の差にあたる部分は、公開会社では取締役会(非公開会社では株主総会)の決議によって随時発行できるようにしている。これを授権資本制度といい、定款により授権された新株発行権限の限度枠を授権枠という。

#No. 110(掲載号)
# 矢野 千秋
2015/03/12

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第1回】「はじめに」~コーポレートガバナンス・コード(原案)の確定と企業への影響~

昨年12月から本年1月にかけて実施されたパブリック・コメントでは、国内・海外から合計121の団体・個人からのコメントが寄せられたが、その大部分は肯定的ものであったとのことである。公開草案からは修辞的な修正がいくつかはいったものの、概ね草案どおりの内容のまま確定することになる。
本シリーズでは、コーポレートガバナンス・コード原案のポイントをわかりやすく解説するとともに、企業実務における対応のヒントを全10回シリーズにてご説明したい。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておく。

#No. 110(掲載号)
# 小林 昭夫
2015/03/12

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第2回】「特に注意したい『情報セキュリティ』への対応」

通常、企業で管理する紙の文書、電子データ、情報システム等の情報資産は職場内で管理され、外部の目に触れることはない。それがテレワークを行う場合は、インターネット上で取り交わされたり、持ち運びが容易なノートパソコン等の端末で利用されることになる。

#No. 109(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/03/05

テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第1回】「制度のメリットと導入をめぐる現況」

一方で、テレワーク時の労働時間の管理があいまいになったり、業務上災害をどう判断するかなど、労務管理上の問題も生じやすい。
また、詳細は次回取り上げるが、情報セキュリティ上の問題なども想定され、どこまで労働関係法令が適用されるのかが明確ではなく、メリットばかりというわけではない点にも留意が必要である。

#No. 108(掲載号)
# 成澤 紀美
2015/02/26

改正会社法と本年の株主総会実務対応

いよいよ本年5月1日に改正会社法が施行されることとなった。現行の会社法が2006年5月に施行されて以来の実に9年ぶりの大改正である。
本年の株主総会実務対応の留意点は、まさに改正会社法対応となろう。
ここでは改正会社法への対応を中心に本年株主総会対応のポイントを解説する。

#No. 108(掲載号)
# 斎藤 誠
2015/02/26

現代金融用語の基礎知識 【第15回】「監査等委員会設置会社」

株式会社が採り得る機関設計の類型は様々だが、上場会社が採り得る機関設計の類型は、現在のところ「監査役会設置会社」と「委員会設置会社」の2つである。そのうち、監査役会設置会社とは、株主総会のほかに、取締役会、代表取締役、監査役会という機関が置かれる会社である。
経営に関わることはもっぱら取締役会が決定し(会社法362条2項1号)、取締役会が決定したことを代表取締役が会社を代表して行う(会社法363条1項1号)。そして、監査役会が取締役会の決定や代表取締役の行為を監査する(会社法390条)。

#No. 108(掲載号)
# 鈴木 広樹
2015/02/26

企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方 【第3回】「プロジェクト発足後、具体的にどうやって進めるか」

このように、各企業によって対応すべき事柄に細かな違いがあることから、当然対応に必要な業務量も異なることになる。
そこで、対応を進めていくうえでのスケジュールやロードマップ(工程)を策定するうえでは、「自社で対応すべき事項や課題・論点の列挙」が重要となる。

#No. 108(掲載号)
# 岡田 健司
2015/02/26

企業における『マイナンバー導入プロジェクト』の始め方&進め方 【第2回】「構成メンバー各人が所属する部署の役割と対応内容を把握する」

第2回となる本稿では、第1回で取り上げた各部署がどのような役割をもち、具体的にどのような対応を求められるかを詳しく検証したい。
つまり、各部署から選ばれたプロジェクトの構成メンバーは、自然と自身が所属する部署の役割と求められる対応に関する管理責任者となるであろうから、対応すべき事項について詳しく把握し、他の構成メンバー及び関係部署と連携をとらなければならない。

#No. 107(掲載号)
# 岡田 健司
2015/02/19
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