公開日: 2015/02/26 (掲載号:No.108)
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現代金融用語の基礎知識 【第15回】「監査等委員会設置会社」

筆者: 鈴木 広樹

現代金融用語の基礎知識

【第15回】

「監査等委員会設置会社」

 

事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹

 

1 主流の監査役会設置会社

株式会社が採り得る機関設計の類型は様々だが、上場会社が採り得る機関設計の類型は、現在のところ「監査役会設置会社」と「委員会設置会社」の2つである。そのうち、監査役会設置会社とは、株主総会のほかに、取締役会、代表取締役、監査役会という機関が置かれる会社である。

経営に関わることはもっぱら取締役会が決定し(会社法362条2項1号)、取締役会が決定したことを代表取締役が会社を代表して行う(会社法363条1項1号)。そして、監査役会が取締役会の決定や代表取締役の行為を監査する(会社法390条)。

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【第15回】

「監査等委員会設置会社」

 

事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹

 

1 主流の監査役会設置会社

株式会社が採り得る機関設計の類型は様々だが、上場会社が採り得る機関設計の類型は、現在のところ「監査役会設置会社」と「委員会設置会社」の2つである。そのうち、監査役会設置会社とは、株主総会のほかに、取締役会、代表取締役、監査役会という機関が置かれる会社である。

経営に関わることはもっぱら取締役会が決定し(会社法362条2項1号)、取締役会が決定したことを代表取締役が会社を代表して行う(会社法363条1項1号)。そして、監査役会が取締役会の決定や代表取締役の行為を監査する(会社法390条)。

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連載目次

筆者紹介

鈴木 広樹

(すずき・ひろき)

公認会計士/事業創造大学院大学教授

早稲田大学政治経済学部卒業。
證券会社で企業審査に従事した後、現職。

【主著】
適時開示からみた監査法人の交代理由』清文社
『タイムリー・ディスクロージャー(適時開示)の実務』税務研究会
『株式投資に活かす適時開示』国元書房
『株式投資の基本-伸びる会社がわかる財務諸表の読み方』税務経理協会
検証・裏口上場-不適当合併等の事例分析』清文社
『適時開示実務入門』同文舘
税務コンプライアンスの実務』(共著) 清文社

  

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