年俸制と裁量労働制 【第3回】「2種類の裁量労働制の特徴」
裁量労働制とは、業務の遂行手段や時間配分について、使用者が細かく指示するのではなく、労働者本人の裁量に任せ、実際の労働時間数とは関係なく、労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度である。
裁量労働制には、「専門業務型」と「企画業務型」という2つの種類がある。
常識としてのビジネス法律 【第4回】「印章に関する法律知識」
「署名」とは、狭義では自署、すなわち自己の名称を手書きすることを言う。広義では記名捺印も含むが、特に断らない限り一般的には狭義で使われる。
「筆跡」という本人特有の痕跡により、本人確認(文書署名者と、ある人物が同一の人間であることを認定すること。以下、略して「同定」という)を可能とする手段である。
また「記名」とは、署名以外の方法、ゴム印やスタンプ、PCのプリントアウト、印刷等何らかの方法で名称を表すことを指す。
〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ 【第9回】「ERP(統合型システム)入門」
会計システムを含む業務システムのスタイルの一つとして、『ERP』がある。
ERPという言葉自体はかなり定着してきたが、具体的な内容については統一的な定義がされていないのが現状である。
そこで今回は、ERP(統合型システム)について考えたい。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第21回】「未来の成長のために 今なすべきこと」
2010年度診療報酬改定以降、大規模病院を中心とした経営状況は大幅に改善されている。
しかし、主に中小規模の病院については、経営が相変わらず厳しいところも少なくないのが現実である。
厳しい経営状況を乗り切るために、多くの病院では経営の改善に、懸命に取り組んでいる。
改善こそが経営であると捉える経営者も少なくない。
改善にも大きく分けて2パターンある。
顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第24回】「原価管理のKPI(その② 目標コスト改定)」
原価管理は、製品・商品・サービス1単位あたりの原価標準となる目標コストを設定し、目標コストと実際に発生したコストを比較して原価差異の要因を分析し、実際のコストを目標コストの範囲に抑える活動であるが、その原価管理を有効に行うためには、目標コストが生産販売実態に即して設定されることが求められる。
そこで、今回は、原価管理の目的を達成するために目標コストの適切性を担保する業務プロセスのサービスレベルを評価するKPIを取り上げる。
年金制度をめぐる最新の法改正と留意点 【第2回】「第3号被保険者不整合期間の対応(その2)」~年金受給者に与える影響及び今後の不整合記録の発生の防止~
特定受給者については、平成30年3月31日(特定保険料納付期限日)までの間、老齢給付に関する規定を適用する場合において、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされた。
このため、平成30年3月31日までの間は、不整合記録の訂正がなされる前と同等の年金額が受給できる。
年俸制と裁量労働制 【第2回】「年俸制の支払方法」
年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。
顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第23回】「原価管理のKPI(その① 原価予算策定)」
原価計算は、販売収益である売上高に、棚卸資産である製品・商品の製造原価又は仕入原価を対応させる計算手続である。棚卸資産の取得価額を算定する手続と棚卸資産原価を売上原価対応部分と期末棚卸資産在庫高部分に配分する手続により、製品・商品・サービス1単位あたりの原価を計算する。
原価管理は、原価計算を行うことを前提に、目標とする原価を定め、目標原価と実際原価の差異要因を見極め、原価を一定の範囲内に抑えるという明確な意図を持った戦略的な活動である。
今回は、原価管理の入り口となる原価予算策定から、最も基本的なKPIを取り上げる。
会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第11回】「コンサルの仕事って、そんなにおいしい仕事なの?」
開業仕立ての若手会計人の多くが、“コンサルティング”という言葉を名刺に入れて仕事をされています。そして前回も書きましたが、「これからの時代は税務じゃなくてコンサルだ」と言っておられます。
ここまでは良いのですが、ろくに税務のことを知らないで、税務をやっている人を軽蔑するかのような話をするのは、いただけないようです。
税務顧問料が月額5万円で、コンサルタント料が月額30万円なら、確かにコンサルタント料がすごい金額であることは事実です。
年俸制と裁量労働制 【第1回】「給与の支払方法(年俸制)と労働時間管理の方法(裁量労働制)は別物」
「うちは年俸制で給与を支払い、裁量労働制を導入しているので残業代を支払っていない」という声をよく耳にする。特に設立間もない企業や、比較的小規模な企業で顕著であるように感じられる。
年俸制とは月給制・日給月給制など賃金の支払方法の一つであり、裁量労働制は労働時間管理方法の一つである。
年俸制は賃金の支払方法の一つであるために規制はないが、裁量労働制は労働基準法に定められた内容に基づいて運用する必要がある。基本的には、裁量労働制適用者には年俸制を適用するという関連性を持たせてもよいものではあるが、いわゆる固定費=人件費を削減する目的だけで年俸制を導入し、割増賃金が適正に支払われないという状況は避けなければならない。