「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【3】
10 フェロシルトが産業廃棄物であることについて責任が認められた取締役
(1) 平成13年4月27日開催の取締役会に出席した取締役
平成13年4月27日開催の取締役会に出席した取締役について、Y5及びY23も含め、役職と属性及びフェロシルトの廃棄物性に関して認識していた事情をもとに、いずれも廃棄物処理法違反であるかどうかを認識し得なかったとして、責任を認めていない。
企業の香港進出をめぐる実務ポイント 【第4回】「香港の税制(前編)」
香港の税金には、内国歳入法(IRO:Inland Revenue ordinance)にて規定される所得に対して課される税金と、印紙税法など個別の法令にて規定されるその他の税金がある。
また、課税当局の解釈及び実務指針(DIPN:Departmental Interpretation and Practice Notes)が公表されているが、これは課税当局内の取扱通達であり、日本の基本通達に相当するもので、納税者は実務上の解釈における参考とすることができる。
NPO法人 “AtoZ” 【第2回】「NPO法人の認証から登記までの流れ」
NPO法人を設立するためには、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、認証を受けなければならない。
(1)定款
(2)役員名簿(役員の指名及び住所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
(3)役員の就任承諾及び誓約書の謄本
(4)役員の住所又は居所を証する書面
(5)社員のうち10人以上の指名及び住所又は居所を示した書面
(6)確認書
(7)設立趣意書
(8)設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
(9)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
会計事務所 “生き残り” 経営コンサル術 【第4回】「決算が終了すれば必ず経営分析の資料をつけているが、これは本当に役立っているのか」
受験勉強をしていますと、必ずと言っていいほど経営分析の話が出てきます。また本屋さんへ行くと、経営分析の本がズラッと並んで置いてあります。
私は学生の頃、経営分析の本を見て、早くこんな企業分析ができるようになりたいなあと憧れたものでした。
改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第1回】「法改正のポイントと無期転換ルール」
平成19年に公布された労働契約法が、昨年初めて改正された。
改正の主な目的は、簡単にいうと、不安定な有期雇用の労働者をより手厚く保護しよう、というものである。
いわゆる契約社員のみならず、パートタイマーやアルバイトを雇う場合も、かなりの場合、有期労働契約を締結しているだろう。したがって、多くの企業にとって、今回の改正には十分な理解と対策が不可欠である。
そこで、本連載の第1回及び第2回では、もっとも注目される無期転換ルールの検証と対応を検討する。さらに第3回、第4回では、雇止め法理の法定化、有期労働契約の不合理な労働条件の禁止について、今後想定される問題点とその対応をまとめることとする。
会社が取り組む社員の健康管理【第5回】「快適な職場環境作り」
労働者の多くは、1日のうちおよそ3分の1を仕事に関する時間として費やしているが、劣悪な環境、不自然な体勢など不快な状況での作業は心身へのストレスを大きくし、健康障害や作業能率の低下を生じさせる原因となることがある。
労働災害の減少、健康障害の防止のほか従業員の不満・不快な要因を取り除きながら事業活性化につなげていくためにも、快適な職場環境の形成は必要である。
作業環境や施設・設備などのハード面、人間関係その他のソフト面について現状を的確に把握し、優先順位を掲げながら職場の環境改善を図っていきたい。
親族図で学ぶ相続講義【第4回】「数次相続と遺産分割(その3)」
さて、前回(2013年3月7日 No.9)は、甲野太郎が所有していたX不動産を(亡)甲野一男に相続させることに成功しました。
次の問題は、第二の相続(平成24年4月10日に甲野一男が死亡)において、X不動産を甲野一郎に相続させるための方法です。
第二の相続における相続人は、甲野桜子(配偶者)、甲野一郎(長男)、甲野次郎(次男)の3名です。この3名はすべて存命ですから、この点についてはややこしい問題はありません。
しかし、第二の相続における難問は、甲野一郎(長男)と甲野次郎(次男)が未成年者であることなのです。
「石原産業役員責任追及訴訟第一審判決」から読む会社経営者としての責任の分水嶺【2】
本判決では、Y1以外の取締役の注意義務違反行為を、
ア フェロシルトの開発、生産、管理、搬出に関する義務違反
イ 産業廃棄物の不法投棄に関する監視義務〔調査義務〕違反
の2種類に義務を分類し、その中で、
① 取締役四日市工場長
② 生産構造再構築計画実行本部(略称:実行本部)の構成員
③ 酸化チタン事業構造改革推進会議(略称:推進会議)の構成員
④ フェロシルトの生産開始時の取締役
⑤ フェロシルトの搬出開始時の取締役
に区分して責任の有無を論じている。
以下、責任の有無について紹介する。
NPO法人 “AtoZ” 【第1回】「NPO法人とは何か」
平成24年4月に改正特定非営利活動促進法(以下、NPO法という)が施行された。
特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)を新しい公共の担い手として、医療、福祉、子育て、その他様々な分野の市民活動をさらに公益活動に生かしていくことが期待されており、そのための法整備を行う改正である。
その前段階として、平成22年7月にNPO法人会計基準が公表されたことにより、それまでNPO法人ごとに異なっていた会計基準も統一されていた。
現在のNPO法人数は47,000余(H25/1/31現在、内閣府NPOホームページより)であり、その活動も介護から市民イベントまで多種多様であるが、これからもその数が増えていくことが予想されている。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第5回】「DPC/PDPSにおける医療機関別係数」
DPC/PDPSでは、医療機関別係数が存在し、医療機関ごとの係数に基づき診療報酬の支払いを受ける。DPC/PDPSが包括払いだからといって、必要な検査や投薬を行わない粗診粗療は行うべきではなく、大切なことは王道に立ち返り、医療機関別係数を高めることである。医療機関別係数が高い病院と低い病院では1.5倍の差がついており、1点10円全国一律が診療報酬の常識である中で、特別な存在ともいえる。
医療機関別係数は、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱの4つから構成されている。このうち、機能評価係数Ⅰは、主に医療機関の構造的な側面が評価されたものであり、7対1入院基本料などDPC/PDPSに固有のものではない(図表1)。係数の金額的な重みは今のところ大きく、体制を整備し、施設基準等の届出を適切に行うことが期待される。