会社が取り組む社員の健康管理【第8回】「衛生管理体制・業務上傷病への補償」
業務に起因する疾病については、労災補償や損害賠償の訴訟による法的制裁だけでなく、会社の信用失墜による経営への悪影響など多大な社会的責任を負うことがあるため、会社の規模にかかわらず、安全・衛生面での対策は十分に行っておく必要がある。
「会社が取り組む社員の健康管理」の最終回は、法に基づく衛生管理体制の整備、業務上傷病への補償について触れていくこととする。
NPO法人 “AtoZ” 【第4回】「NPO法人の管理運営②」~議事録の作成・役員報酬規程等規程の整備等~
NPO法人は、小規模法人が多く、管理運営に専念している者がいない法人も多く見られる。そのため、備え付けておかなければならない議事録・報酬規程が、どうしてもおろそかになりがちである。
しかし、NPO法人であっても法人である限りは、組織の活動等の基本的な規則である定款に従った運営を行わなければならない。
議事録とは法人が開く会議の議題から決定事項までその内容をすべて記録した文書であり、内部管理体制の整備のために必要不可欠なものである。
会社が取り組む社員の健康管理【第7回】「過重労働に伴う健康障害の防止」
長時間労働による健康問題のうち、致命的なものには脳・心臓疾患があり、労働災害として取り扱われている。
2001(平成13)年に公表された脳・心臓疾患の労災認定基準では、業務の過重性を評価する具体的な負荷要因(労働時間、交替制勤務・深夜勤務、精神的緊張を伴う業務など7つの項目)が示され、長期間の過重業務の負荷要因としては、労働時間が最も重要であると判断された。
改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第3回】「雇止め法理に関する実務対応」
雇止め法理とは、有期労働契約の労働者が、引き続き有期労働契約の申込みをした場合には、使用者が申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前の有期労働契約と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされるというものである。
つまり、雇止めが無効となってしまうのである。
この場合、対象となる有期労働契約は、次のとおりである。
会計事務所の事業承継~事務所を売るという選択肢~ 【第4回】「会計事務所の譲渡契約」
今回は開業税理士個人の会計事務所を売り手、税理士法人を買い手とするM&Aを前提として、譲渡契約書の記載内容を検討する。
〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ 【第2回】「IT サービス(クラウド、SaaS、ASP)とは」
クラウド(cloud)という言葉は2009年頃から頻繁に使われるようになったが、正確には「クラウド・コンピューティング」の略である。
システムの絵を書くときにネットワークを雲のマークで表すのが一般的であるため、ネットワークの向こう側にデータを置いたり、ネットワークの向こう側のソフトウエアを利用したりすること、すなわち、データやソフトウエアの所在を意識することなく、アクセスしあるいは利用することをこのクラウド(雲)という言葉で表すようになった。
2006年8月にグーグルのCEOであるエリック・シュミットが唱えたところから、世間に広く知られるようになったといわれている。
クラウド・コンピューティングと呼ばれるサービスには、具体的には以下のようなものがある。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第6回】「DPCⅡ群病院の意義」
2012年度診療報酬改定によって、DPC/PDPSにおける医療機関別係数に変更が加えられた。
従来の「機能評価係数Ⅰ+機能評価係数Ⅱ+調整係数」による評価から、「機能評価係数Ⅰ+機能評価係数Ⅱ+暫定調整係数+基礎係数」とされた。特に基礎係数という新たな評価が始まったことは新たな一歩を踏み出したことになる。
基礎係数は、病院の基礎体力を評価したものであり、3つの病院群が設定され、各群ごとに係数の設定が行われた。Ⅰ群は大学病院本院であり(全国80病院、基礎係数:1.1565)、Ⅱ群は高診療密度病院群(全国約80病院、基礎係数:1.0840)、その他がⅢ群とされた(全国約1,300病院、基礎係数:1.0422)。このような格付けによる係数設定は、史上初めてのことである。
NPO法人 “AtoZ” 【第3回】「NPO法人の管理運営①」~事業報告書の提出・備置き・定款変更・役員変更・登記事項の変更~
NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の次に掲げる書類を作成して、翌々事業年度末日まで、事務所に備え置かなければならない(NPO法28①)。
また、これらの書類は、条例の定めるところにより、毎事業年度に1回、所轄庁に提出しなければならないこととされている(NPO法29)。
改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第2回】「無期労働契約転換ルールの適用とその効力」
実務上、無期労働契約の転換申込権が発生する有期労働契約の更新に際して、会社側には、労働者に転換申込権があることを通知する必要があるのだろうか。
この点については、厚生労働省労働基準局労働条件政策課が策定した質疑応答では、「法第18条には、そのような説明をする義務は定められていない」とされている。つまり、無期労働契約への申込権について対象労働者に説明をするか否かは任意であり、黙っていても問題はないこととなる。
しかし、無期転換の申込みは、労働者が行使すれば会社はこれを承諾したものとみなされるため、当事者双方が確認をする見地からも、また無用のトラブルを避けるためにも、制度について説明をする方がよいだろう。
会社が取り組む社員の健康管理【第6回】「メンタルヘルス対策」
近年、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が高くなってきた。
精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にあり、社会的にも関心を集めている。
このようなことから、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響がますます大きくなってきたといえる。
今回はメンタルヘルスの予防策を中心に、職場で取り組んでいくことが望ましいものについて触れていくこととする。