会社が取り組む社員の健康管理【第3回】「健康診断に係る費用負担と事後措置について」
労働安全衛生法の定めによる健康診断を実施する場合、その健康診断の実施に要する費用は、会社が負担しなければならないとされている。
ただし、会社が指定した医師による健康診断を受けず、労働者が自ら選定した医師による健康診断(労働安全衛生法66条5項)を受診した場合は、健康診断の実施に要した費用を負担する必要はない。
なお、「協会けんぽ」においては健康診断に対する費用の一部負担が行われているため、対象者の範囲、健診項目、実施機関等については事前に確認をした上で活用していくとよい(「健康保険組合」に加入している会社の場合は、各健康保険組合が問い合わせ窓口となる)。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第11回〉-賞与計算(2)-【事例②】標準賞与額の累計計算
【事例②】―標準賞与額の累計計算―
当社は、今年度6月10日と12月10日の2回賞与を支給した。社員Bの支給額は6月10日に300万円、12月10日に320万円であった。
6月10日は育児休業期間中であり健康保険料(社会保険料)は免除されていたため、12月10日の標準賞与額を320万円として、健康保険料の控除額を算定した。
〔税理士・会計士が知っておくべき〕情報システムと情報セキュリティ【第1回】「最近の会計システム事情」
『最近の会計システム事情』というテーマであるが、そもそも「会計システム」とは何であろうか。
人によって思い浮かべるものは違うと思う。会計事務所のスタッフの方々は顧客の記帳代行に使用しているソフト、大企業の経理担当者の方々は自社で利用しているソフト、ソフトウエアベンダーのSEの方々は自社で販売しているソフトなど、それぞれの「会計システム」を思い浮かべるだろう。
会計事務所の事業承継~事務所を売るという選択肢~ 【第3回】「税理士法人の事業承継」
税理士法人による税理士業務の特徴は、その権利義務が税理士個人ではなく法人に帰属するところにある。
例えば、顧客との顧問契約の締結主体は、代表社員の税理士ではなく、法的主体としての税理士法人である。
つまり、税理士法人の事業価値源泉は、オーナーの立場にある代表社員が法人の持分の保有を通じて間接的に所有しているのである。
〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第4回】「DPC/PDPSへの参加は必須か」
DPCは、その支払いを受けるDPC対象病院と、データ提出だけを行い支払いは出来高で算定する病院の2つに分けることができる。
多くの病院は前者のDPC対象病院であり、参加のためには7対1入院基本料、あるいは10対1入院基本料を算定していることに加え、「データ/病床」比という基準が存在し、2年間のデータ提出を行い提出データ(退院患者数)/病床数が0.875以上であることが求められる。
これは、急性期病院は病床数に対して一定の退院患者がいることを意味しており、在院日数が短く新入院患者がある水準に達していれば容易にクリアできる。それに対して、DPC/PDPSでの支払いは受けない病院は要求されるデータを提出することによってデータ提出加算という診療報酬を受け取ることができる。
事例で学ぶ内部統制【第15回】「平成23年度に取り組んだ内部統制の簡素化事例」
本連載の最終回となる今回は、平成23年度に取り組んだ内部統制の簡素化事例を紹介する。
制度4年目を迎えた平成23年3月、金融庁は内部統制の基準・実施基準の更なる簡素化・明確化を促す改訂実施基準を公表した。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会では、改訂実施基準が最初に適用される平成23年4月以降に、企業が新たに導入した簡素化の対応、その効果や課題、監査法人とのコミュニケーションのあり方について意見交換を行った。
各社が取り組んだ創意工夫を見てみよう。
改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第2回】「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」
報酬比例部分に関する厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、平成25年4月には60歳であっても年金を一切受けられない人が出てくることになる。
年金の支給開始年齢の引上げは、平成25年4月1日から平成37年3月31日の期間で、以下のように予定されている。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第10回〉-賞与計算(1)-【事例①】退職時の社会保険料控除
【事例①】―退職時の社会保険料控除―
当社では12月5日に賞与を支給し、社会保険の被保険者については、社会保険料の被保険者負担分を控除した。
その後、賞与の支給を受けた社員Aが12月28日に退職したが、社会保険料に関する処理は特に行っていない。
会社が取り組む社員の健康管理【第2回】「健康診断を実施する際のポイント」
健康診断において脳・心臓疾患に関連する所見をはじめ、何らかの所見を有する労働者が年々増加する傾向にあり、労働者の健康確保は大きな課題となっている。
労働者が健康を維持しながら働き続けるためには、会社が労働者の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠である。
【参考】
有所見者の割合の推移をみると、平成10年までは30%台後半で推移、その後徐々に高まり平成20年以降は50%を超え、平成23年には52.7%と増加傾向にある。
企業の香港進出をめぐる実務ポイント 【第3回】「香港の会計制度」
香港における会計処理の基準については、主に会社法(Companies Ordinance)及び香港財務報告基準(HKFRSs: Hong Kong Financial Reporting Standards)にて定められている。
会社法においては基本事項が規定されているのみであり、具体的な会計処理の規定は定められていない。